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介護サービスの利用者負担を軽くする制度

更新日 : 2023年4月18日
ページ番号:000002425

高額介護(予防)サービス費

介護保険サービスを利用し、1カ月の利用者負担が世帯合計で一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額を「高額介護(予防)サービス費」として支給する制度です。なお、世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、上限額の適用が異なります。

詳しくは、高額介護(予防)サービス費等の支給制度をご確認ください。

食費・居住費(滞在費)の負担を軽くする制度

施設入所及び短期入所(ショートステイ)利用時の居住費(滞在費)及び食費については、通常、全額自己負担となりますが、市民税世帯非課税の方で下記要件を満たす場合、申請により負担限度額認定を受けることで減額されます。

詳しくは、食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度をご確認ください。

社会福祉法人による介護サービス利用者負担額軽減

介護サービスの提供を行う社会福祉法人(当該事業を行う申し出を行ったものに限る)が、市民税世帯非課税の人のうち、収入や資産などが一定の要件を満たし、生計が困難な人に対して、利用者負担の軽減を行います。

詳しくは、社会福祉法人による利用者負担軽減軽度をご確認ください。

その他の利用者負担を軽くする制度

災害など特別な理由で、利用者負担の支払いが困難な場合、利用料を減免する制度があります。決められた保険料や利用料を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、負担を軽くする制度があります。詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先 電話番号
門司区 093-331-1894
小倉北区 093-582-3433
小倉南区 093-951-4127
若松区 093-761-4046
八幡東区 093-671-6885
八幡西区 093-642-1446
戸畑区 093-871-4527

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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