65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、介護保険に関する費用を見込み、そのうち第1号被保険者が負担する費用を算出して決めています。
高齢化が進展し、介護サービスを利用する人が増えると、それに伴って介護保険料も上昇する仕組みです。
第8期(令和3年度から令和5年度の3年間)の基準額(月額)は、6,540円となっています。
【第8期介護保険料の見直しの考え方】
これまで以上にそれぞれの負担能力に応じた保険料となるように、段階を細分化し、保険料率や所得金額の境界も変更した。
【見直しの内容】
- これまでの「第6段階(合計所得金額が120万円未満)」を、「新第6段階(合計所得金額が80万円未満)」と「新第7段階(合計所得金額が80万円以上120万円未満)」に細分化し、段階を全12段階から全13段階と増やしました。
- 収入に占める保険料の負担を軽減するため、「新第6段階」の保険料率(基準額「第5段階」に対する負担割合)を1.15から1.1としました。
- 「新第6段階」の保険料率引下げによる保険料減収分については、「新第11段階」の保険料率を1.75から1.8へ、「新第12段階」の保険料率を2.0から2.05へ、「新第13段階」の保険料率を2.1から2.15と変更することで対応します。
- 新しい各段階の境界については、国が変更することに伴い「新第9段階」と「新第10段階」の合計所得を200万円から210万円に、「新第10段階と新第11段階」の合計所得を300万円から320万円に変更しました。