- 災害や主たる生計維持者の死亡、失業など特別な理由で、保険料の支払いが困難な人には、保険料を減免する制度があります。
- 決められた保険料(第2段階~第12段階のいずれか)を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、保険料段階を低くする制度があります。
- そのほか、次のような制度もあります。
保険料の負担を軽くする制度
◆申請による軽減制度
世帯全員が市民税非課税の人のうち、保険料の支払いにお困りで次の基準すべてに該当する場合は、申請により介護保険料が軽減されます。
なお、申請の受け付けは、6月以降にお送りする「介護保険料納入通知書」が届いた日からその年度の3月31日までです。
対象者
- 保険料段階が「第2段階」「第3段階」であること。
- 世帯全員の収入が収入の基準額以下であること。
(1人世帯で年96万円以下・2人世帯で年144万円以下など。家賃負担がある場合は、負担分(限度額あり)を加算します。) - 世帯全員の預貯金などの合算額が350万円以下であること。
- 居住用以外の土地や家を世帯全員が持っていないこと。
(ただし、居住用のものは、固定資産税の評価額が2,400万円未満であること。) - 他の世帯の人から扶養されていないこと。
※3の資産要件については、平成24年度から上限額を緩和(200万円から350万円に)しました。
軽減内容
「第2段階」「第3段階」の保険料を「第1段階」の保険料相当額まで軽減します。
申請手続き
住所地の区役所保健福祉課介護保険担当窓口で申請します。
なお、申請には、次のものが必要になります。
(1) 当該年度の「介護保険料納入通知書」
(2) 前年の世帯全員の収入が分かるもの (平成30年度の申請の場合は平成29年分)
- 公的年金の源泉徴収票
- 年金振込通知書
- 給与明細書・給与所得の源泉徴収票
- 通帳
- 確定申告の写し など。
(3) 家賃の金額が分かるもの (家賃負担がある人のみ必要)
- 賃借契約書 など。
(4) 世帯全員の預貯金などの金額が分かるもの
- 世帯全員の預貯金口座の通帳(必ず直近までの記帳をお願いします)
- 固定資産税納税通知書(土地または家屋を所有している人のみ必要) など。
(5) 医療保険証 (75歳以上の人は不要)
問い合わせ
詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当(下記)までお問い合わせください。
◆門司区 093-331-1894
◆小倉北区 093-582-3433
◆小倉南区 093-951-4127
◆若松区 093-761-4046
◆八幡東区 093-671-6885
◆八幡西区 093-642-1446
◆戸畑区 093-871-4527
このページの作成者
保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-2095