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産業廃棄物対策課からのお知らせ

更新日 : 2023年3月2日
ページ番号:000004549

令和4年3月9日付け

令和4年4月1日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます!

 排出事業者(小規模企業者等を除く)には、国が定める「排出事業者の判断基準省令」に基づき、排出の抑制・再資源化等の実施情報の公表などに努めなければなりません。

 さらに、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者には、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことに努めなければなりません。
 詳細は、プラスチック資源循環促進法に係る排出事業者の責務をご確認ください。
 

令和3年2月5日付け

産業廃棄物処理業PRリーフレットについて

本市では、市内の産業廃棄物処理業の活性化のため、処理業界の喫緊の課題の1つである「人材確保・人材育成」に係る事業を行っています。今般、産業廃棄物処理業の魅力について、市民の皆様へのご理解を深めていただくと共に、産業廃棄物処理業者の皆様が求人する際の一助として、PRリーフレットを作成しました。詳細は、「産業廃棄物処理業PRリーフレット」をご確認ください。

令和3年1月29日付け

石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について(注意喚起)

今般、特定のメーカーから販売されたバスマット等の珪藻土製品中に、基準を超える石綿が含まれていることが判明しました。当該廃棄物については、石綿含有産業廃棄物に準じた処理を行っていただきますよう、お願いします。詳細については、以下のリンクをご確認ください。

【通知】石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について(PDF形式:179KB)
【別添】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する政令施行通知(PDF形式:32KB)

平成31年4月24日付け

石綿含有産業廃棄物の積替保管について、具体的な飛散対策が講じられる場合には、必要な手続きを経た上で、認めることとしました。

詳細は、石綿含有産業廃棄物の積替保管の許可についてをご確認ください。
 

平成31年1月11日付け

廃エアゾール製品(スプレー缶)の処理について

ご家庭で発生したものの処理については、環境局循環社会推進部業務課(093-582-2180)までご相談ください。

詳細は、廃エアゾール製品(スプレー缶)の処理についてをご確認ください。
 

平成30年4月1日付け

平成30年4月1日より、あき地等の雑草等に関するご相談窓口・除草の委託・草刈機の貸出しの窓口は、各環境センターに変わりました。

【門司区・小倉南区】
新門司環境センター
 (北九州市門司区新門司三丁目78番地)
 電話番号:093-481-7053  FAX番号:093-481-3505

【小倉北区・戸畑区】
 日明環境センター
 (北九州市小倉北区西港町24番地)
  電話番号:093-571-4481  FAX番号:093-592-2311

【若松区・八幡東区・八幡西区】
 皇后崎環境センター
 (北九州市八幡西区夕原町2番10号)
  電話番号:093-631-5337  FAX番号:093-631-5338

 詳細は、あき地等の除草指導業務等についてをご確認ください。
 

有害使用済機器保管事業者等は、届出及び保管基準・処分基準の遵守が義務付けられました。

必要な手続き等の詳細は、有害使用済機器をご確認ください。
 

平成29年10月1日付け

水銀廃棄物について新たな基準が追加されました。

 廃棄物処理法施行令等が改正され、平成29年10月1日より新たに、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」が定義され、それぞれに新たな措置として、処理基準や情報伝達に関する事が規定されました。

 本改正により、今後、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に定義されるものを取り扱うには許可が必要となります。

 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」は新たな品目としての追加ではないため、既に取り扱っている事業者においては変更許可の手続きは必要ありませんが、情報伝達の一環として許可証に取扱いの有無を明記する必要があります。

 必要な手続き等の詳細は、法改正(水銀関係)に伴う処理基準の遵守及び必要な手続きについてのページをご覧ください。

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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