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視覚・聴覚障害者の方に対する避難情報の提供について

更新日 : 2021年5月20日
ページ番号:000131559

北九州市では避難指示等の避難情報は、テレビ、ラジオ、ホームページ、緊急速報メール、登録制防災メール、ツイッター、市民防災会の連絡網などを活用して市民の皆さまへ提供していますが、携帯電話を保有していないため、緊急速報メールや登録制防災メールにより情報を入手することができない視覚・聴覚障害者の方へ、自宅の固定電話やFAXで避難情報を提供します。

対象者(以下のすべてに該当する方)

  1. 視覚障害(障害等級1・2級)の方、聴覚障害(障害等級2級)の方
    (注)総合等級ではありません。
     
  2. ひとり暮らし、又は視覚・聴覚障害者のみからなる世帯の方
    (注)同居者が仕事等の理由で単身となる場合は、ひとり暮らしとみなします。
     
  3. 携帯電話を保有せず、固定電話、FAX電話のみを保有している方
     
  4. 病院や社会福祉施設等に入院又は入所していない方

避難情報の提供方法

  1. 視覚障害の方 固定電話(機械音声)
    (注)応答がない場合は3回まで繰り返します。
     
  2. 聴覚障害の方 FAX
     
  3. 視覚・聴覚障害の方 固定電話及びFAX

避難情報の内容等

  1. 避難情報の内容は緊急速報メールと同様とします。
    (注)緊急速報メールとは気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、市が配信する避難情報を対象エリアにいる方に対して強制的にメールを配信するサービスです。
     
  2. 避難情報は、行政区単位で提供します。

避難情報の提供に係る登録申請書等

  1. 対象者要件に該当し避難情報の提供を希望する方は、必要事項記載のうえ登録申請書を危機管理室まで郵送してください。また、各区役所の高齢者・障害者相談窓口でも受付できます。
     
  2. 申請から登録まで2週間程度の時間を要します。
     
  3. 登録された方へは定期的にテスト配信を行います。

その他注意事項

  1. 携帯電話を保有している方は申請できません。登録された方で新たに携帯電話を保有した場合は、危機管理室までご連絡ください。
     
  2. 申請内容の変更がある場合は危機管理室までご連絡ください。連絡がない場合は、避難情報が提供されないことがあります。
     
  3. 通話料・通信料は市が負担しますが、電話機等設置に係る費用、FAX用紙やインクは申請者の負担になります。
     
  4. サービスの停止を希望する方は必ず危機管理室までご連絡ください。

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このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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