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保育所等の利用(入所)のごあんない

更新日 : 2023年11月1日
ページ番号:000029662

保育所等とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業のことです。

保育所等を利用できる方

保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。
保育認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。

「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」

 「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」が決められます。

【以下、保育を必要とする事由】
(1)就労(1か月60時間以上労働することを常態としていること)
(2)妊娠、出産(妊娠中又は出産後間がないこと)
(3)保護者の疾病、負傷、障害(疾病や負傷又は精神や身体に障害があること)
(4)同居親族の常時介護、看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)
(5)災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)児童虐待、DVのおそれがあり、保育を行うことが困難と認められる場合(児童相談所等の関係機関と連携のうえ、必要性を判断するもの)
(9)育児休業取得中の継続保育利用
  (育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、休業中も継続利用することが必要と認められること)
(10)前各号に類するもの

保育必要量は、以下の2つに区分されます。

  • 「保育標準時間」認定
     フルタイム就労などが対象。施設や事業者の開所時間(延長保育開所時間を除く。)の範囲内で、1日 最大11時間までの保育を利用できます。
  • 「保育短時間」認定
     パートタイム就労などが対象。各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)の範囲 内で、1日最大8時間までの保育を利用できます。
保育を必要とする事由 保育必要量
(1日)
有効期間
8時間 11時間
(1)就労 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(2)妊娠・出産 対象 対象 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間(出産の予定日以前8週目に当たる日が属する月の初日から利用できます。)
(3)保護者の疾病・負傷・障害 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(4)同居親族の常時介護・看護 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(5)災害復旧 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(6)求職活動

対象

(原則8時間)

 90日が経過する日が属する月の末日までの期間
(7)就学 対象 対象 卒業(終了)予定日が属する月の末日までの期間

(8)育児休業取得中の継続保育利用
(注)育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用することが必要と認められる場合に限る。

対象

(原則8時間)

【次年度に小学校就学を控えている場合】
小学校就学の始期に達するまでの期間
【児童の発達上環境の変化が好ましくないと判断される場合】
原則、生まれた子が満1歳に達する日の属する月の末日までの期間
(注)父母ともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス制度)は、生まれた子が1歳2か月に達する日が属する月の末日までの期間に延長

「(1)就労」「(4)同居親族の常時介護・看護」「(7)就学」の事由については、当該事由に要する時間が
月120時間以上の場合は、原則「保育標準時間」認定となり、
月120時間未満の場合は、原則「保育短時間」認定となります。
(注)月120時間未満の場合でも、常態(月10日以上)として、当該事由に要する時間(通勤時間等も含む)が施設等が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)を超える場合は、「保育標準時間」認定することも可能です。

「(2)妊娠・出産」「(3)保護者の疾病・負傷・障害」「(5)災害復旧」の事由については、原則「保育標準時間」認定となりますが、保護者の希望により「保育短時間」認定とすることも可能です。

延長保育について

 保育を利用できる時間帯を超えて保育を利用する場合は、延長保育の扱いとなります。
 利用にあたっては、保育料とは別に利用料が必要となります。

教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込み

1. 「教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込みは、お住まいの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にて受付けています。

【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】

  • 門司区 (電話 093-331-1891)(直通)
  • 小倉北区(電話 093-582-3434)(直通)
  • 小倉南区(電話 093-951-1032)(直通)
  • 若松区 (電話 093-761-5926)(直通)
  • 八幡東区(電話 093-671-6882)(直通)
  • 八幡西区(電話 093-642-1448)(直通)
  • 戸畑区 (電話 093-881-9126)(直通)

2. 次の申請期間内に、必要書類を提出してください。

保育の利用を希望する時期 申請期間
本年度5月から1月からの利用を希望する場合

利用を希望する月の前月15日まで
(注)15日が閉庁日のときは、その前開庁日まで

本年度2月からの利用を希望する場合

本年度1月9日(火曜日)まで
(注)締切日は年度によって異なります。

本年度3月からの利用を希望する場合

本年度1月24日(水曜日)まで
(注)締切日は年度によって異なります。

次年度4月からの利用を希望する場合

1次申込み

(1次調整から対象となり、利用先が決定しない場合は、自動的に2次調整の対象となります。)

本年度11月1日(水曜日)から1月24日(水曜日)まで
(注)締切日は年度によって異なります。

2次申込み

(2次調整から対象となります。)

本年度1月25日(木曜日)から3月6日(水曜日)まで
(注)締切日は年度によって異なります。

(注1)保育の利用申込みの対象となる施設や事業は、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業です。

(注2)事業所内保育の従業員枠の利用を希望する場合は、当該事業所でも申請を行うことができます。

(注3)認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合は、別途、園に入園願書の提出が必要な場合があります。(願書の配布等については、直接、園までお問い合わせください。)

3.申込みに必要な書類は以下のとおりです。

(1)教育・保育給付認定申請書 兼 利用調整申込書(児童1人につき1枚)
(注)申請書には申請者、児童及び世帯員全員のマイナンバーの記入が必要です。また、提出の際には、申請者のマイナンバーが確認できる書類及び運転免許証など顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
(2)保育を必要とする証明書(就労証明書)
(注1)高校生を除く16歳以上65歳未満の同居親族等の全員分が必要です。
(注2)就労証明書には、状況に応じて、診断書等の添付書類が必要となる場合があります。
(3)母子健康手帳(保育利用希望児童の4か月、7か月、1歳6か月、3歳児健康診査の記録があるもの)
(4)保育料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3号認定)

(注1)申請書等の用紙は、このホームページのほか各区役所保健福祉課でも配布しています。
(注2)市外からの転入者は、市町村民税額のわかる証明書類を提出してください。
(注3)保護者等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは、お住まいの区の区役所保健福祉課までお問い合わせください。

支給認定決定通知書の交付

市は、提出された書類などで保護者の状況等を確認し、保育を必要とする状態にあると認定した場合は、支給認定決定通知書を交付します。
認定にあたっては、以下の事項を決定し、支給認定決定通知書に記載します。

1.区分:子どもの年齢に応じて、認定の区分を決定します。

  【2号認定】 保育を必要とする満3歳以上の子ども
  【3号認定】 保育を必要とする満3歳未満の子ども

2.保育必要量:保育を必要とする事由及びその状況に応じて、保育を利用できる時間を決定します。

  【保育標準時間】 1日最大11時間までの保育を利用可能
  【保育短時間】  1日最大 8 時間までの保育を利用可能

3.有効期間:保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる期間を決定します。

利用調整

  1. 市は、教育・保育給付認定を行った子どもについて、保育の利用の申込みがある場合は、各施設や事業の利用者を決定するための利用調整を行います。
    利用調整は、毎月、利用開始日(各月1日)の前月の16日以降に行います。ただし、2月利用開始分は1月上旬、3月利用開始分は1月下旬、4月利用開始分は1次調整を2月中旬、2次調整を3月上旬に行います。
    (注)利用調整の対象となる施設や事業は、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業です。
  2. 利用調整は「利用調整基準表」に基づき、保護者や子どもの状況に応じて優先順位を決定したうえで、実施します。
  3. 利用調整の結果、利用先が決定しなかったものの、保護者に利用先決定まで待機する意思がある場合は、引き続き、翌月以降も利用調整を行います。
    (注)提出された必要書類は、保護者から取り下げの連絡がない限り、引き続き、利用調整の資料として使用します。就労状況や世帯状況に変更があった場合は、必ずお住まいの区の区役所保健福祉課に届け出てください。

育児休業の延長が可能である場合の利用調整について

  1. 「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について(平成31年2月7日付厚生労働省保育課事務連絡)を踏まえ、次の運用を行います。
  2. 「育児休業の延長に伴う入所選考順位に係る届出」の提出により、他の保育所等申込者の後に選考することが希望できます。
  3. 4月入所の1次申込みの期間(11月1日から1月下旬)に届出が提出された場合は、1次調整ではなく、2次調整から選考します。

(注1)利用調整での優先順位を下げることに対する希望であり、選考の結果が不承諾になることを確約するものではありません。

(注2)取扱を変更する場合は、「育児休業の延長に伴う入所選考順位に係る届出の取り下げ書」を利用申込の締切日までに提出してください。

(注3)既に保育の利用の申込みをされている方も希望により「育児休業の延長に伴う入所選考順位に係る届出」を提出できます。

利用先の決定から利用まで

  1. 利用調整の結果、利用先が決定した場合は、文書によりお知らせします。
  2. 市からのお知らせに従い、利用予定先にて面接を受けていただきます。面接は、利用開始後の保育に役立てるために児童の健康状態等を把握するものであり、保護者及び児童と施設長等の三者で行います。
  3. 認定こども園(保育部分)又は地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)を利用する場合は、別途、利用する施設又は事業者と契約を交わす必要があります。(保育所の場合は不要です。)
  4. 保育所、認定こども園(保育部分)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)の利用開始日は、原則、毎月1日付となります。
    (注)家庭的保育事業については、生後57日目が属する月に限って、月途中の利用開始が可能です。

各施設や事業の受入可能期間

保育所 概ね生後6か月から小学校就学前まで
(注1)乳児受入保育所:概ね生後3か月から小学校就学前まで
(注2)乳児専門保育所:概ね生後3か月から満3歳になった年度の末日まで(利用開始は、3歳未満児に限られる)
認定こども園
(保育部分)
小学校就学前まで(受入開始年齢は施設によって異なる)
家庭的保育事業 生後57日目から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)
小規模保育事業 概ね生後6か月から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)
事業所内保育事業 概ね生後6か月から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)

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