【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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北九州かるかるファンドへの寄付金を募集

かるかるカード
▲かるかるカード

 本市では、市民と一体となって文化活動を展開していくために「北九州市文化振興基金(北九州かるかるファンド)」への寄付金を募集しています。集まった寄付金は、文化芸術に接する機会の拡大や文化活動支援などにつながるさまざまな事業に幅広く活用します。

 5000円以上の寄付をした人には、イラストレーター・作家のリリー・フランキーさんが書き下ろしたイラスト入りのカードを送ります。文化施設の窓口でカードを提示すると、常設展(各施設1回だけ)と開催中の特別展(希望する1施設1回だけ)に2人まで無料で入場できます。

 また、寄付金の2000円を超える金額(個人住民税所得割の2割程度が上限)は、手続きをすると住民税や所得税の控除が受けられます。

【対象となる文化施設】 いのちのたび博物館(八幡東区東田2丁目)、美術館(戸畑区西鞘ケ谷町)、美術館分館(リバーウォーク北九州5階、特別展だけ)、松本清張記念館、文学館(いずれも小倉北区城内)、漫画ミュージアム(小倉駅北側、あるあるCity5・6階)、長崎街道木屋瀬宿記念館(八幡西区木屋瀬3丁目)。

 申し込みは振込取扱票が付いたリーフレットを各区役所総務企画課などで配布中。詳細は市民文化スポーツ局文化企画課 電話093・582・2391へ。

河内藤園の入園券販売方法のお知らせ

河内藤園写真

 河内藤園(八幡東区河内2丁目)周辺の交通渋滞を緩和するため、4月21日(土)~5月6日(日)の入園は、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)に設置の端末機で販売中の日時指定入園券が必要です。現地では販売しません。料金など詳細は河内藤園ホームページをご覧ください。問い合わせは北九州市観光情報コーナー 電話093・541・4189へ。

国民健康保険料のお知らせ

 平成30年度の国民健康保険料(均等割額、平等割額)を下表のとおり決定しました。

 所得割額を含めた平成30年度の国民健康保険料は、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。

 介護分の対象は、国民健康保険に加入している40~64歳の被保険者です。

 医療分後期高齢者支援金分介護分
均等割額(被保険者1人の額) 2万310円 7200円 7760円
平等割額(1世帯の額) 2万4100円 8660円 6980円
所得割額 世帯の被保険者全員の平成29年分の所得に応じて算出。料率は5月末に決定。
賦課限度額 58万円 19万円 16万円

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。

※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため、国民健康保険に単身加入となる世帯について平等割額を軽減します。

平成30年度の改正点

 医療分の賦課限度額が4万円引き上がり58万円になります。(後期高齢者支援金分と介護分の賦課限度額の19万円と16万円は変わりません)

低所得者に対する国民健康保険料の軽減について

 国の定める所得基準を下回る世帯は保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯かどうかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

軽減割合軽減の基準(前年中の所得)(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の前年中の合計所得)
7割 合計所得が、33万円以下の場合
5割 合計所得が、33万円+(27.5万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合
2割 合計所得が、33万円+(50万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。

平成30年度の改正点

 5割軽減と2割軽減の軽減対象の範囲が変わります。加入者1人当たりの基準額が、5割軽減については27万円から27万5000円に、2割軽減については49万円から50万円になります。

 問い合わせは各区役所国保年金課へ。

後期高齢者医療保険料のお知らせ

平成30年度保険料の料率と軽減

●保険料率が変更されました

 保険料(年額)の計算式=均等割額(5万6085円)+所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)-33万円】×10.83%)【賦課限度額は62万円】(※1)前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額。

●均等割額の軽減

 世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合軽減後の均等割額
(年額)
同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額
9割軽減 5608円 【33万円以下】かつ【被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない】
8.5割軽減 8412円 33万円以下
5割軽減 2万8042円 【33万円+27万5000円×被保険者数】以下
2割軽減 4万4868円 【33万円+50万円×被保険者数】以下

(※2)基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

●後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険(※3)の被扶養者であった人の軽減

 均等割額が5割軽減され(※4)、所得割額はかかりません。

(※3)国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。

(※4)均等割額の軽減が所得により9割軽減、8.5割軽減に該当する人は、それぞれ9割軽減、8.5割軽減が優先されます。

平成30年度保険料の納付

  • (1)2月に年金天引きだった人 原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、平成29年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、平成29年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
  • (2)2月に年金天引きでなかった人 原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。
     なお、4月上旬に「平成30年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

 問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 電話092651・3111か各区役所国保年金課へ。

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