ページトップ
ページ本文

軽自動車税の概要

更新日 : 2024年3月22日
ページ番号:000001644

下記項目からお知りになりたい情報をお選びください。

軽自動車税について

原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、軽自動車等といいます)の所有者に対して、毎年4月1日に軽自動車税(種別割)が課税されます。

注意:フォークリフトなどのように工場の構内のみで使用され、公道を走行しない軽自動車等も、課税の対象になります。

 令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 ・「軽自動車税(種別割)」・・・これまでの軽自動車税です。
 ・「軽自動車税(環境性能割)」・・・自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して課税されます。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。賦課徴収等は、当分の間、福岡県が行います。

環境性能割の詳細については、福岡県ホームページの「自動車税及び軽自動車税の環境性能割の概要」をご覧ください。

納税義務者について

 軽自動車税(種別割)を納める人は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。なお、4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

・軽自動車やバイクを譲渡、廃車したときや所有者の住所が変わったときは申告が必要ですが、4月1日が閉庁日(例:土曜日、日曜日)の場合、前開庁日までに申告をしてください。
 例:4月1日(日曜日)の場合、3月30日(金曜日)までに申告をしてください。

税率・原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率(年額)
原動機付自転車 一般原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの
又は電動バイクで定格出力が0.6キロワット以下のもの
2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
又は電動バイクで定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの
2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
又は電動バイクで定格出力が0.8キロワットを超え、1.0キロワット以下のもの
2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 定格出力が0.6キロワット以下のもので、長さ1.9メートル以下、
幅0.6メートル以下、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
2,000円
軽自動車 二輪のもので総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
(ボートトレーラー等の二輪の非けん引車を含む)
3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインなどで乗用装置のあるもの) 2,400円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円

ミニカーとは

三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距が0.5メートルを超えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものを言います。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

ボートトレーラー等の被けん引車とは

長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のものをいいます。

税率・三輪以上の軽自動車

平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両は(1)の旧税率が適用されます。
平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車新規登録)を受けた車両は(2)の新税率が適用されます。
なお、賦課期日(4月1日)現在、最初の新規検査年月(注2)から13年を経過した車両は、(3)の重課税率が適用されます。

種別 税率(年額)
(1)旧税率
(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)
(2)新税率
(平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両)
(3)重課税率
(最初の新規検査から13年を経過した車両)
(注3)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 (注2)「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月です。
 (注3)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

・軽自動車税(種別割)の軽課(グリーン化特例) 軽課税率は1年度分だけです。

 令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリット車の税率を概ね25パーセント軽減する措置については、令和7年3月31日)までに最初の新規検査を受け(初めて車両番号の指定を受け)、一定の環境性能を有する四輪以上及び三輪の軽自動車については、翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽減税率が適用されます。

対象車 内容
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減または平成30年排出ガス規制に適合する車両に限る) 概ね75%軽減

ガソリン車・

ハイブリット車

(注)営業用乗用車に限る

令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両 概ね50%軽減
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両 概ね25%軽減

 (注意)ガソリン・ハイブリット車は、平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る。

軽課を適用した場合の税率 
車種区分 標準税率 軽課税率
25%軽減 50%軽減 75%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円
三輪 3,900円 3,000円(注1) 2,000円(注1) 1,000円

(注1)営業用乗用車に限る 

申告と納税について

軽自動車等の異動の申告

 軽自動車等を取得した場合や所有者又は使用者が転居した場合は15日以内に、また廃車したり売却した場合には30日以内に、次のところに必ず申告してください。

 なお、毎年3月から5月頃は、区役所や出張所の各窓口においては、来庁者が多い繁忙期であるため、申請・廃車等の台数が多い場合、窓口の混み具合によっては、すぐ対応することが難しいケースも想定されます。申請・廃車等手続きの台数が多い場合は事前に受付窓口へお問い合わせいただければ、比較的混雑していない時間帯のご案内等、ご相談に対応できるかと思います。ご協力をお願いします。

車種 申告場所
原動機付自転車
小型特殊自動車

なお、木曜日の区役所窓口延長日(17時以降)は、他都市(市区町村)標識の廃車受付はできません。ご注意ください。

 取得・譲渡・廃車・住所変更における持参物については
 北九州市総合コールセンターの「自動車・二輪(外部リンク)」をご覧ください。

軽自動車 軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所(外部リンク)
(北九州市小倉南区沼南町三丁目19番1号 電話050-3816-1751)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

125ccを超え
250cc以下の軽二輪

福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所(外部リンク)
 [登録手続きのご案内]
  電話050-5540-2079 (テレホンサービス)
(北九州市小倉南区新曽根4番1号)

納税の方法

北九州市からお送りする納税通知書で納めていただきます。
 (口座振替の場合は、納期の最終日に振替になります。)

 納期: 5月1日から5月31日
 注:納期の最終日が閉庁日の場合は、その翌開庁日となります。

納税通知書・車検用納税証明書について詳しくお知りになりたい方はクリックしてください。

減免制度について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方などは、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免を受けようとする場合は納期限(5月31日)までに申告が必要です。
 減免適用については、障害の種別や等級、車両の所有者、使用状況などの一定の基準がありますので、詳しくは財政局税務部課税第二課へお問い合わせください。
 なお、減免となるのは、一人の身体障害者等について普通車も含め1台です。(普通車で自動車税の減免を適用されている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。)

税止めについて

 「税止め」とは、北九州市で課税されていたオートバイ(2輪の軽自動車、小型自動車)または軽自動車等を福岡県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、北九州市での課税をとめる手続きのことをいいます。

 税申告(税止め)の手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。

 運輸支局や軽自動車検査協会で手続きの際に北九州市への連絡が必要かどうかをお尋ねください。地域によっては、有料で代行手続きを受け付けていたり、自分で手続き(自己申告)を依頼される場合があります。
税止め申告書送付先は財政局税務部課税第二課にお願いいたします。

 市区町村でナンバーを発行している原動機付自転車や小型特殊自動車については税申告(税止め)の手続きは不要です。

このページの作成者

財政局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。