【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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 国民健康保険のお知らせ

 問い合わせは各区役所国保年金課

加入する人

 勤務先の健康保険の加入者とその扶養家族として健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いた、すべての人が加入しなければなりません。なお、3カ月を超えて日本に滞在する外国人も含みます。

給付内容

 医療費の一部を負担すれば、保険診療を受けることができます。負担割合は、年齢や所得に応じて1~3割です。

 病院などでの1カ月の支払い金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額療養費制度)。なお、入院や外来で医療費が高額になる場合は、事前に住所地の国保年金課で限度額適用認定証の交付を受ければ、支払いが自己負担限度額までで済みます。

 そのほか、出産育児一時金(上限42万円)や葬祭費(4万円)などの支給を受けることができます。

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で医療費の負担が困難になったときは、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。

保険料

 1世帯当たりの年間保険料(4月~翌年3月)を毎年6月に決定し、各世帯に通知します。また、年度途中で加入・脱退するときの保険料は、月割りで計算します。

 保険料は、世帯の人数や所得に応じて計算します。算定の対象になる所得は、給与や事業所得、公的年金等の雑所得、確定申告した株式等の譲渡所得などです。遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象になりません。

 世帯全員の所得が基準を下回るときは、保険料のうち平等割額(一世帯当たりの額)と均等割額(一人当たりの額)が軽減されます。軽減判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数や所得を含めて判定します。また、解雇などにより失業した人で、一定の条件に該当する人は在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう、保険料の負担が軽減されます(届け出が必要)。

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で保険料を納めることが困難になったときは、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。

加入・脱退するとき

 加入手続きが必要になるのは、勤務先の健康保険を脱退したとき、市外から転入したとき、出生したとき、生活保護を受けなくなったときなどです。脱退手続きが必要になるのは、勤務先の健康保険に加入したとき、市外へ転出するとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったときなどです。いずれも、事由が発生してから14日以内に、住所地の区役所国保年金課(転出・転入の場合は住所地の区役所市民課か出張所)へお届けください。

 なお、手続きが遅れた場合、加入資格が発生した月(最長2年前)までさかのぼって保険料を納めたり、その間にかかった医療費を全額自己負担したりするなど不利益が生じることがあります。

※75歳以上の人は、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。この場合、国民健康保険の脱退手続きは自動的に行われるため、届け出は必要ありません。

ご存知ですか? 任意継続保険

 勤務先で健康保険に加入している人が退職する場合、一定の要件を満たせば、それまで加入していた健康保険に一定期間継続して加入することができます。詳細は、勤務先にお問い合わせください。

国民健康保険料(第9期)の納期限は2月28日です。

 巨大地震に備え、津波警報が変わります

問い合わせは危機管理室危機管理課 TEL093・582・2110

 気象庁では、東日本大震災の教訓から、津波警報等の改善に向けた検討を行い、3月7日12時から、新しい発表基準や情報文による津波警報などの運用を開始します。

 強い揺れやゆっくりとした長い揺れを感じたり、揺れがなくても津波警報を見聞きしたら、すぐに避難しましょう。

主な変更内容

マグニチュード8を超える巨大地震の場合は非常事態であることを伝えるため、その海域における最大級の津波を想定して、大津波警報や津波警報を発表します。このとき、予想される津波の高さを新たに「巨大」「高い」という言葉で表現します。「巨大」という言葉を見たり聞いたりしたら、東日本大震災と同規模の津波が来ると思って、直ちに高い場所に避難しましょう。

大津波警報や津波警報が発表されているときには、津波の高さを数値で表さずに「観測中」と発表する場合があります。「観測中」と発表されたら、これから高い津波が来ると考えて警戒を続けましょう。

津波警報・注意報の分類と、とるべき行動
  予想される津波の高さ とるべき行動
高さの区分 数値での発表 巨大地震の場合の表現
大津波警報 10m~ 10m超 巨大 直ちに高台や丈夫な高い建物など安全な場所へ避難してください。津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまでは安全な場所から離れないでください。
5~10m 10m
3~5m 5m
津波警報 1~3m 3m 高い
津波注意報 20cm~1m 1m (表記しない) 直ちに海岸から離れてください。津波注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないでください。

 青少年のボランティア活動にご協力を

活動の場をご提供ください

 市では青少年の豊かな人間性や生きる力の育成のため、青少年が参加できるボランティア活動の機会の確保やプログラムの開発などを行っています。公益性・公共性が高い、青少年に対して教育的な配慮があるといった活動があれば、青少年の活動の場としてご提供をお願いします。詳細は青少年ボランティアステーション TEL093・871・0330へ。

青少年アワード

 福祉、環境、教育などのさまざまな分野での青少年ボランティア活動の報告会や奨学金授与式など。3月16日(土)10時30分~15時30分、門司赤煉瓦プレイス(門司駅北側)で。問い合わせは子ども家庭局青少年課 TEL093・582・2392へ。

■おわびと訂正

 2月1日号の2ページに掲載しました特集2の「市県民税の申告」の生命保険料控除 控除額計算表で、新契約の支払った保険料(A)の控除額と旧契約の支払った保険料(B)の控除額に誤りがありました。正しくは右表のとおりです。おわびして訂正します。

●生命保険料控除 控除額計算表

新契約(H24.1.1以後締結分)
支払った保険料(A) 控除額
12,000円以下 全額
12,001円以上32,000円以下 (A)×1/2+6,000円
32,001円以上56,000円以下 (A)×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
【参考】旧契約(H23.12.31以前締結分)
支払った保険料(B) 全額
15,000円以下 全額
15,001円以上40,000円以下 (B)×1/2+7,500円
40,001円以上70,000円以下 (B)×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

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