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北九州市生活困窮者自立支援事業

更新日 : 2024年3月4日
ページ番号:000029394

離職や収入の減少等により生活が困窮している方は、以下の「生活困窮者自立支援事業」をご利用できる場合があります。

お住まいの区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーまでご相談ください。

1 生活困窮者自立支援の取り組み

 本市では、生活保護に至る前の生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、「生活困窮者自立支援法」に基づき、ご本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築する「北九州市生活困窮者自立支援事業」を実施します。

2 北九州市生活困窮者自立支援事業の概要

 各区役所保健福祉課の相談窓口で、様々な理由で経済的にお困りの方のご相談を相談員がお聞きし、各種関係機関と連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じた支援を行います。

事業名 概要
自立相談支援事業 相談支援員がどのような支援が必要か一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に就職に向けた活動をするなどを条件に一定期間、家賃相当額を支給します。
就労準備支援事業 一般就労に向けた生活習慣の確立、社会参加能力の形成、就労体験などの支援を実施します。
家計改善支援事業 家計収支全体の改善のため、相談者の方と一緒に家計収支を見える化し、生活再生に向けた支援を実施します。

(注)「住居確保給付金の支給」、「就労準備支援事業」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

(注)「住居確保給付金」について、詳しくは以下のリンク先ページをご覧ください。

3 相談窓口

各区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナー 

 相談支援員が、様々な理由で経済的にお困りの方のご相談をお聞きし、各種関係機関と連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じた支援を行います。

【対象となる方】

 仕事や借金、家族関係など様々な理由で、経済的にお困りの方
  (例)・収入が減り、家賃を滞納するなど、家計のやりくりに困っていらっしゃる方
     ・短期間しか仕事が続かず、生活に困窮している方

  (注)相談無料

【お問い合わせ】

 ご相談は、お住まいの区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーまで
 区役所の所在地及び電話番号は、次のとおりです。

住所 電話番号
門司 北九州市門司区清滝一丁目1番1号  093-331-1887
小倉北  北九州市小倉北区大手町1番1号  093-582-3478
小倉南 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号  093-951-1025
若松 北九州市若松区浜町一丁目1番1号  093-761-3078
八幡東 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号  093-671-3022
八幡西 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号  093-642-1334
戸畑 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号  093-871-0855

4 生活困窮者就労訓練事業の認定について

 生活困窮者自立支援制度では、就労が可能な方には、可能な限り就労による自立を目指していますが、生活困窮者の中には、仕事をするにあたって、多様な課題を抱える方もいます。

 本市では、そうした方を対象とした「就労訓練事業」を行う事業所の認定を行います。

 認定を受ける場合は、事業を実施する事業所の経営地を管轄する都道府県知事(指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市の長)に生活困窮者就労訓練事業認定申請書等、必要な書類を提出する必要があります。

 市では、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることについて、認定を行います。

 (注)詳細は、下記の問い合わせ先にお尋ねください。

「就労訓練事業」とは

 「就労訓練事業」とは、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある者を受け入れ、その状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を実施するもので、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、株式会社等の自主事業です。

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このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095

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