医療費のうち、保険診療による自己負担額の全額を助成します。ただし、下記のものは助成対象になりません。
(高額療養費やほかの制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)
【助成対象にならないもの】
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神病床への入院医療費(ただし、精神病床への入院は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは無料)
- 入院時の食事代等(標準負担額)
- 保険診療以外の医療費(差額のベット代、健康診断の費用、予防接種の費用、選定療養費、保険診療外の歯科治療費等)
医療証の使用方法
県内の医療機関にかかるときは、「健康保険証」と市が交付する「重度障害者医療証」を医療機関の窓口に提示することにより、助成が受けられます。
なお、他の公費医療(自立支援医療、小児慢性特定疾患等)がある場合は、あわせて提示してください。
払い戻しの方法
以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、区役所で申請することにより、重度障害者医療の一部負担金及び高額療養費、付加給付金を差引いた分を払い戻します。
- 県外で受診した場合
- 医療証を忘れて受診した場合
- 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
- 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合
【払い戻しされる場合は必ずお読みください】
- 払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意ください。
- 治療用装具等を作られる場合や健康保険証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなっておりますので、ご注意ください。
- なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。申請期間などについては、ご加入の健康保険にお尋ねください。
申請手続きに必要なもの
- 重度障害者医療証
- 健康保険証
- 医療費の領収書
- 預金通帳(本人(子どもの場合は保護者)の普通預金または当座預金)
- 療養費支給証明書等
- その他必要書類
毎年10月は医療証の更新があります
毎年、原則10月に自動更新となります。ただし、所得超過になった方、所得や対象となる手帳の等級(表示)の確認ができない方、65歳をむかえる方、精神障害者保健福祉手帳の有効期限をむかえる方等、自動更新されない場合があります。
申請手続きなど、詳しくは、住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係へおたずねください。