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特定疾患治療研究事業に係る対象疾患

更新日 : 2021年10月20日
ページ番号:000002392

特定疾患治療研究事業の対象疾患

平成27年1月1日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことに伴い、特定疾患治療研究事業の対象疾患が変更になっています。

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく、指定難病に係る手続きは、「難病医療費助成制度について 」を御覧ください。

特定疾患治療研究事業の対象疾患
疾病番号 疾患名
1 スモン
2 難治性肝炎のうち劇症肝炎
3 重症急性膵炎
4 プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

 上記対象疾患の内、「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」については、平成26年12月31日までに申請し、認定された方のみが当該事業の対象となります(平成27年1月1日以降は、申請を受け付けていません。)。
 「重症多形滲出紅斑(急性期)」については、平成26年7月1日から平成26年12月31日までに申請し、認定された方で、その有効期限内の方が当該事業の対象となります。

【申請手続き
 提出書類等につきましては、福岡県庁ホームページをご覧ください。

申請先

 各区高齢者・障害者相談コーナー

このページの作成者

保健福祉局技術支援部難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356

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