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北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度

更新日 : 2023年8月23日
ページ番号:000146536

お知らせ

[令和5年4月3日]
要綱・要領が改定し、様式等が変わりました。
・北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業交付要綱・要領
・補助事業に関するQ&A(ブロック塀等編)
・補助金交付申請の際に必要な様式(完了実績報告等その他の様式は様式番号のみ変更)

はじめに

平成30年6月に発生した大阪府北部地震において、ブロック塀等の倒壊、転倒により、尊い人命が奪われる痛ましい事故が発生しました。
また、過去に発生した地震においてもブロック塀等の倒壊により、死者や多数の負傷者が発生しています。
皆さんが所有または管理するブロック塀等も、雨風にさらされ、見かけは丈夫そうに見えても基準を満たしていないものや劣化が進行し、安全性に欠け、危険な状態なものがあるかもしれません。
ブロック塀等は、私的財産であり、所有者等の責任による管理が必要不可欠です。
地震はいつ、どこで起こるか分かりません。
ブロック塀等の安全な維持管理を心がけましょう。

補助制度の概要

この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、除却に要する費用の一部を補助するものです。

要綱、要領

・北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱[令和5年3月31日改正](PDF形式:138KB)

・北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金交付要領[令和5年3月31日改正](PDF形式:151KB)

関係資料等

・補助制度リーフレット(PDF形式:921KB)

・申請手続きの流れ(PDF形式:171KB)

・対象工事イメージ図(PDF形式:57KB)

・除却計画図の作成方法について(PDF形式:22KB)

・補助制度に関するQ&A(ブロック塀等編)(PDF形式:256KB)

補助対象者及び要件等

  • 市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。
  • 一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。
  • 大規模な事業者以外の者であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
  • 国または地方公共団体でないこと。
  • 補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。
  • ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。

補助対象となるブロック塀等

危険なブロック塀等であること。

(注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

ア)損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。
イ)現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。
ウ)上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。

補助対象工事

ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。

イ)危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。
ロ)危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。

補助対象費用

危険なブロック塀等の除却工事

(1)除却するブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円を乗じて得た額の2分の1の額。
(2)ブロック塀等の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)の2分の1の額。

 (1)、(2)のいずれか低い額(1,000円未満を切り捨て)を補助金として交付。

上限額は、150,000円とする。

様式のダウンロード

代理受領制度について

 代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
 この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
 なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。

 代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:325KB)

補助金交付申請の際に必要な届出

代理受領を行う予定の有無を補助金交付申請書(様式第19号)内の記入欄にご記入ください。

補助金請求の際に必要な様式  (注)補助金交付確定の通知後

代理受領委任状(様式第63号)(Word形式:51KB)

代理受領補助金交付請求書(様式第64号)(Word形式:39KB)

代理受領を取り下げる際に必要な様式

代理受領中止届(様式第62号)(Word形式:46KB)

その他

  • この補助事業は、補助金の交付決定を受けた後、工事契約を締結して工事着手し、交付決定と同一年度内に完了実績報告書を市に提出し、市の確認(確定通知書)までが終わるものを対象としています。
  • 工事等を依頼する事業者は市内事業者に限定します。ただし、申請者の事情により、やむを得ない理由がある場合は市外事業者も認めています。
  • 申請前に、必ず事前相談をお願いします。
  • 事前相談や、補助申請の受付は事前予約はできません。来られた順にご案内しますので、お待ちいただく場合もありますが、ご了承ください。
  • 当事業は予算の都合上、年度途中で事業を終了する場合がございますので、ご了承ください。

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このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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