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国民健康保険・国民年金

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000008623

 国民健康保険及び国民年金に関する被災者支援内容です。

国民健康保険の減免制度

1 制度概要

  震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害により納付義務者及び同一世帯内の被保険者の所得に係る財産について、一定割合以上の損害(保険金又は損害賠償金により補償された金額を除く)を受けたため生活が困難となり、医療費の一部負担金や保険料の納付が困難であると認められる場合、申請に基づき、審査のうえ減免します。

2 窓口(担当課等)

各区役所国保年金課
担当課名 電話番号
門司区役所国保年金課 093-331-1832
小倉北区役所国保年金課資格給付係 093-582-3400
小倉北区役所国保年金課保険料係 093-582-3402
小倉南区役所国保年金課資格給付係 093-951-4119
小倉南区役所国保年金課保険料係 093-951-4118
若松区役所国保年金課 093-761-5951
八幡東区役所国保年金課 093-671-2859
八幡西区役所国保年金課資格給付係 093-642-1332
八幡西区役所国保年金課保険料係 093-642-1331
戸畑区役所国保年金課 093-881-2391

国民年金保険料の免除制度

1 制度概要

  震災、風水害、火災等の被災により国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して国の承認を受ければ納付が免除又は猶予されます。免除・猶予の条件・基準等については、下記の担当課等にお尋ねください。

2 窓口(担当課等)

各区役所国保年金課
担当課名 電話番号
門司区役所国保年金課 093-331-0522
小倉北区役所国保年金課 093-582-3404
小倉南区役所国保年金課 093-951-4117
若松区役所国保年金課 093-761-2961
八幡東区役所国保年金課 093-671-0802
八幡西区役所国保年金課 093-642-1330
戸畑区役所国保年金課 093-881-0622

障害基礎年金・特別障害給付金に係る所得制限の特例制度

1 制度概要

  次の年金・給付金の受給権者・受給資格者で、所得があるために年金の一部又は全部が支給停止されている方
  ・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650・6350)
  ・特別障害給付金の受給資格者

  震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につきおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、ご本人からの申請に基づき、その損傷を受けた月から翌年の9月までの支給停止が解除されます。なお、翌年に、その前年の所得確認を行いますが、前年の所得が所得制限を越えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。

2 窓口(担当課等)

各区役所国保年金課
担当課名 電話番号
門司区役所国保年金課 093-331-0522
小倉北区役所国保年金課 093-582-3404
小倉南区役所国保年金課 093-951-4117
若松区役所国保年金課 093-761-2961
八幡東区役所国保年金課 093-671-0802
八幡西区役所国保年金課 093-642-1330
戸畑区役所国保年金課 093-881-0622

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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