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その他の証明書

更新日 : 2023年9月8日
ページ番号:000131159

その他の証明の種類

身分に関する証明書(身分証明書)

禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記、破産宣告又は破産手続開始決定について、それぞれ通知を受けていないことの証明です。

受理証明書

証明書が必要な方には受理証明書を交付して、出生・婚姻・死亡など届出が受理されたことを証明します。

届書記載事項証明書

出生・婚姻・死亡などの戸籍の届書の内容を証明するもので、法令で定められた場合に限って交付します。

独身証明書

結婚相談所や結婚情報サービス会社などに提出するための証明書です。現在独身であることを証明します。

婚姻要件具備証明書

日本国籍の方と外国籍の方が外国の方式で婚姻する際、または双方とも日本国籍の方が外国の方式で婚姻する際に必要となる証明です。

本籍地市区町村が交付するほか、結婚当事者から本人の戸籍の証明を提示して請求する場合には法務局や大使館等でも交付を受けられます。

(注)婚姻を成立させるためには。実際にはこの書類だけでは足りない場合があるので、必ず各国大使館などに問い合わせてください。

不在籍・不在住証明書

不在籍証明書は、本籍の表示として申請書に記載されたところに証明対象者の戸籍がないことを証明するものです。現在の戸籍がある場合は交付できません。

不在住証明書は、申請日現在に住所として申請書に記載されたところに証明対象者の住民票がないことを証明するものです。

戸籍の附票を保存していない証明

戸籍の附票は、戸籍が電子データ化される前の紙で記録していた時代には、記載欄がいっぱいになれば新しく書き写して、それまでの附票は5年経過した後に廃棄していました。

そのため、一人の方の附票を順にさかのぼっても、どうしても見つからないことがあります。

北九州市では、附票の廃棄簿を備えていないため、廃棄日を記載して廃棄済み証明書を交付できませんでした。そこでそれに代わるものとして「保存していない」という証明をもって事務手続の整理等にご利用いただくことにしました。

次のものについては証明書を交付せず、「該当なし」として交付請求書をお返しします。

  • 除籍日・改製日が昭和27年7月1日以前であるもの(戸籍の附票制度の開始前のため)
  • 交付請求書に記載された戸籍の本籍・筆頭者に該当するものがないもの

交付請求の手続き

交付の対象は北九州市に本籍を定める戸籍です。

交付を請求できるのは次の方です。

証明書一覧 請求できる人 手数料
身分に関する証明書(身分証明書) 本人・配偶者・4親等以内の親族。手続を代理人に委任することができます。 300円
受理証明書 証明書の交付を請求する届出の届出人のみ。手続を代理人に委任することもできます。

350円

(注)婚姻届等の証明には上質紙を用いた賞状タイプのものをご用意できます。(1通 1,400円。お渡しまで数日かかることがあります)

届書記載事項証明書 届出人本人・請求する証明書に記載された方(事件本人)・届出事件本人の親族で、法令で定められた「特別な事由」があると認められる方。手続を代理人に委任することもできます。 350円
独身証明書 本人のみ。家族の方も請求できません。 300円
婚姻要件具備証明書

本人のみ。家族の方も請求できません。

300円
不在籍・不在住証明書 どなたでも。不在であることを証明するものなので、申請者の本人確認資料や委任状は不要です。1枚の証明書で不在住証明と不在籍証明の両方の証明を行うこともできますので、窓口にお申出ください。

証明事項1件につき300円。

1通の証明書で不在住と不在籍の両方の証明もできますが、証明事項は2件と計上します。

戸籍の附票を保存していない証明
  • その戸籍に記載されている人(その戸籍から除かれた人を含む。)
  • その人の配偶者(夫または妻)・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)
  • 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために必要がある人
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人

人には法人等を含みます。

いずれの場合も手続を代理人に委任することができます。

300円

(注)生活保護を受給されている方は減免になります。

届書記載事項証明書の特別な事由

  • 国民・厚生・共済遺族年金の受給者本人からの請求(死亡届)
  • 郵便局簡易生命保険(民営化前のもの)で100万円を超える死亡保険金の死亡保険金受取人本人からの請求(死亡届)
  • 法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
  • 離婚など身分行為の無効確認の裁判のために必要がある場合 などです。

本人確認書類の提示

本人確認書類

委任状の提出(代理人による手続の場合)

委任状の記入事項や様式は下記リンク先に掲載しております。様式は決まっていないため便箋などに記入いただいても構いません。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

北九州市ネットで手続きガイド 委任状ダウンロードページ(外部リンク)

なお、独身証明書及び婚姻要件具備証明書は、代理人による手続はできませんのでご注意ください。

請求窓口

場所 受付時間

区役所市民課・出張所

区役所・出張所の所在地

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)

郵送請求

住民票関係戸籍関係

詳細については、区政事務センターにおたずねください。

注意事項

  • 受理証明書は、届出先の区役所市民課・出張所での請求となります。
  • 届書記載事項証明書は、届出先または本籍地の区役所市民課・出張所で請求での請求となります。届出から数週間を過ぎると届書は本籍地の市区町村を所管する法務局に移管されます。その後は法務局に証明書の交付を請求いただくことになりますので、区役所等で交付が可能かどうかを、あらかじめお電話でお確かめください。請求先の法務局にも必要書類等について必ず事前にお確かめください。また、簡易保険の受け取りを目的とする場合は保険証書が必要です。

 北九州市を所管する法務局

〒803-8513 北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎)

福岡法務局北九州支局戸籍課 電話番号:093-561-3542 案内図(外部リンク)

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828
区政事務センター(郵便請求) 093-582-3652

このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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