申告はお早めに 市県民税・所得税
申告はお早めに 市県民税・所得税
「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります
市県民税の申告
市県民税の申告会場と受け付け日程は下表のとおりです。住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。
申告が必要で、2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。
市県民税申告が必要な人
平成30年1月1日現在、市内に住所があり、平成29年中に所得があった人。
【申告対象者の主な例】
- 事業所得や不動産所得がある人。
- 平成29年中に退職した人で、再就職していない人。
- 給与所得者で、平成29年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
- 平成29年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
- 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。
申告に必要なもの
- 申告書と印鑑
- 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
- 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費明細書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
- 身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など。
※マイナンバーについて必要な書類は、右下部分をご確認ください。
申告が必要でない人
- 平成29年分の「所得税」の確定申告をした人。
- 平成29年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせてください)。
平成30年度市県民税から適用される主な税制改正
- 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ) 給与所得控除の上限額が適用される給与収入が、1200万円(控除額230万円)から1000万円(控除額220万円)に引き下げられました。
- セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設 健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断等)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える額(最大8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、申告の際は、一定の取り組みを明らかにする書類の添付か提示が必要です。
(※)医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された薬局などで購入できる市販の医薬品 - 医療費控除の申告時における明細書の添付義務化 医療費控除(医療費控除の特例を含む)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」か「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。平成30年度から平成32年度までの市県民税の申告については、医療費等の領収書の添付か提示によることもできます。
- 県費負担教職員制度に係る給与負担事務の移譲に伴う政令指定都市所在道府県から政令指定都市への税源移譲 政令指定都市に住所を有する者について、個人市民税・県民税所得割の標準税率が市民税6%から8%に、県民税4%から2%に改められました。
自宅で申告書の作成や市県民税額の試算ができます
パソコンの詳しい知識がなくても市のホームページから所得の状況を入力するだけで、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。市のホームページの「くらしの情報」→「税・保険・年金」→「税」→「個人市民税の試算と申告書の作成」をご覧ください。
問い合わせは財政局課税課 TEL093・582・2033へ。
●市県民税の申告受け付け日程
申告会場 | 期 間 | 時間等 | ||
---|---|---|---|---|
各区役所 | 門 司 | 2月19日(月)~3月15日(木) | 8時30分~17時 土・日曜日は除く 木曜日は19時まで |
|
小倉北 | 2月16日(金)~3月15日(木) | |||
小倉南 | 2月26日(月)~3月15日(木) | |||
若 松 | 2月20日(火)~3月15日(木) | |||
八幡東 | 2月16日(金)~3月15日(木) | |||
八幡西 | 2月26日(月)~3月15日(木) | |||
戸 畑 | 2月16日(金)~3月15日(木) | |||
出張受け付け | 門司区 | 門司体育館 | 2月14日(水)・15日(木) | 9~16時 |
松ケ江南市民センター | 2月16日(金) | |||
小倉南区 | 北九州農業協同組合東谷支店 | 2月16日(金) | 9~15時 | |
区役所両谷出張所 | 2月19日(月)・20日(火) | 9~16時 | ||
区役所曽根出張所 | 2月21日(水)~23日(金) | |||
若松区 | 島郷市民センター | 2月15日(木)・16日(金) | 9~16時 | |
八幡西区 | 大原市民センター | 2月16日(金) | 9~16時 | |
池田市民センター | 2月19日(月)・20日(火) | |||
折尾東市民センター | 2月22日(木)・23日(金) |
市県民税についての問い合わせ(直通)
各区役所内の市税事務所市民税課(※)または税務課
- ◆門司区 TEL093・331・0511
- ◆小倉北区(※) TEL093・582・3360
- ◆小倉南区 TEL093・951・1023
- ◆若松区 TEL093・761・4182
- ◆八幡東区 TEL093・681・5851
- ◆八幡西区(※) TEL093・642・1458
- ◆戸畑区 TEL093・881・2687
マイナンバーについて市県民税・所得税の申告手続きにマイナンバーの記載が必要です
マイナンバー制度の導入により、市県民税申告書(平成29年度分以降)や確定申告書(平成28年分以降)の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示など」が必要です。
平成29年度分(平成28年分)以降の申告には、マイナンバーの記載+申告者本人の本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。
※扶養親族等がいる人は、扶養親族などのマイナンバーの記載も必要です。
※本人確認書類の例
例1:マイナンバーカードを持つ人は、マイナンバーカードだけ
例2:マイナンバーカードを持たない人は、「通知カード」+「自動車運転免許証や公的医療保険の被保険者証など」
所得税の確定申告
申告書の作成は、収入金額や控除金額を入力することで税額を自動で計算できる国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
特に給与・年金所得だけの人は、簡易な申告書作成画面により作成が可能です。作成した申告書は、郵送で提出できます(提出は各税務署へ)。操作に関する質問は「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク TEL0570・01・5901」へ問い合わせを。
なお、所得税・復興特別所得税の確定申告書を作成する際には、復興特別所得税(原則として、その年分の所得税額の2.1%)の記載漏れに注意してください。
所得税などの申告相談会場と日程は下表のとおりです。
確定申告が必要な人
- 事業所得や不動産所得等がある人で、平成29年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
- 給与所得者で、●給与の収入金額が2000万円を超える人 ●給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
事業や不動産貸付等を行う人
事業や不動産の貸付等を行う全ての人は、「記帳と帳簿書類の保存」が必要です。
年金受給者で申告が不要な人
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税・復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
●所得税・消費税と贈与税の申告相談受け付け
対象地域 | 申告特設会場 | 受け付け日時 |
---|---|---|
門司区 小倉北区 小倉南区 | AIMビル3階 (小倉駅北側) | 2月16日~3月15日の毎週月~金曜日(2月18日(日)・25日(日)は開場)9~16時 |
若松区 | 若松税務署 (若松区本町1丁目) | 9~16時 (土・日曜日、祝・休日は閉庁) |
八幡東区 八幡西区 戸畑区 | 八幡税務署 (八幡東区平野2丁目) |
※2月16日~3月15日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
※2月18・25日については、全区AIMビル3階で申告相談を受け付けます。なお、2月18日は北九州マラソン2018開催のため、AIMビル周辺は交通規制されていますので注意してください。
所得税などについての問い合わせ
- ◆門司税務署 TEL093・321・5831(代表)
- ◆小倉税務署 TEL093・583・1331(代表)
- ◆若松税務署 TEL093・761・2536(代表)
- ◆八幡税務署 TEL093・671・6531(代表)
※確定申告に関する情報は国税庁ホームページをご覧ください。