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意見書・決議(議員提出議案第23号~30号、36号・委員会提出議案第1号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000022521

議員提出議案第23号・暴力追放に関する決議

 本市では、昭和39年に暴力追放都市宣言を行って以来、官民一体となって積極的に暴力追放に取り組んできた。また、本市議会においても、市民が安心して生活できるまちづくりを推進するため、機会あるごとに暴力追放に関する決議を行ってきた。
 そして、本年8月1日から改正福岡県暴力団排除条例が施行され、繁華街からの暴力団追放を更に推進するべく、暴力団の飲食店などへの立ち入りを禁じる「標章制度」が始まった。
 しかしながら、同制度が導入された8月以降、本市では飲食店を狙った放火事件が3件発生し、飲食店の女性経営者などを狙った殺人未遂事件も相次いでいる。さらに標章を掲げた飲食店を中心に、市内の約90店舗に脅迫電話がかかるなど、暴力団による犯行とみられる事件が続いている。
 いずれの事件も、暴力団排除運動に取り組む市民や飲食店が矢面に立たされるかたちとなり、「いったい誰が私達を守ってくれるのか」との市民の声は切実なものとなっている。
 また、先日発表された平成24年度市民意識調査(中間報告)では、市政要望として、「防犯、暴力追放運動の推進」が18年振りに1位となるなど、昨年来、続発した発砲事件が市民の意識に大きく影響していることが明らかとなった。
 今回の暴挙は、市民の平穏な生活を著しく脅かすものであるばかりか、民主主義に対する重大な挑戦であり、断じて許すことはできない。

 よって、本市議会は、このような凶悪な暴力犯罪行為に対しては、強い憤りを持って抗議し、市民が一丸となって、「暴力のない明るく安心して暮らせる北九州市」の実現に向け、全力を挙げて(まい)進することを表明する。
 また、警察当局に対し、捜査体制の強化による一刻も早い犯人検挙を要請するとともに、警察当局及び本市に対し、繰り返される暴力から、市民や企業、飲食店を守り抜く態勢を整え、市民の安全で安心な環境を取り戻すために、あらゆる対策を講じることを強く要望する。
 以上、決議する。

議員提出議案第24号・気象事業の整備拡充を求める意見書

気象庁の事業目的は、気象や地震などを観測及び監視し、観測の成果や現象推移の予測を広く周知することによって災害を未然に防ぎ、被害を軽減させることにあります。2005年に神戸で開かれた国連防災世界会議では、2004年にスマトラ島沖で発生した大地震を教訓に「全ての国が領域内の国民と財産を災害から守る第一義的な責任を持っている」との兵庫宣言が採択されています。
 しかし、気象庁の職員や予算は年々減らされ、このままでは観測施設の維持管理や技術水準の確保にも苦慮する状況に陥るおそれがあります。また、気象の観測や予測になくてはならない気象衛星の打ち上げにも巨額の費用がかかり、予算を圧迫しています。
 注意報や警報などの防災情報を高度化し、活用していくためには、予報精度の向上にとどまらず、自然現象の確実な捕捉と防災関係機関への確実な情報の伝達、そして利用者に対して十分な支援や指導ができる体制の整備が必要です。さらに地域の産業や日常生活に役立つ気象情報の提供も強化すべきです。また、近年、国際的な関心を集めている地球環境問題についても一層の体制強化が求められています。
 よって、本市議会は、政府に対し、より精度の高いきめ細かな防災情報及び暮らしや産業に密接に関わる気象情報を提供できるよう、気象事業の整備拡充を図ることを強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第25号・地方自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書  

地方自治体が管理する道路、橋りょう、上下水道等の社会資本は、昭和40年代の高度経済成長期に急速に整備が進みました。現在、多くの社会資本が建設後30年から50年を経過し、更新の時期を迎えています。
これらの社会資本は生活を支える基盤であるだけでなく、災害時には住民の生命や財産を守るために必要なものでもあります。
しかしながら、近年の社会経済情勢による税収の減少や社会保障関係費の増加により、地方自治体の財源が不足していることから、防災・減災のための整備はおろか、社会資本の計画的な補修や更新すら満足に進まない状況にあります。
 国土交通省の調査でも、地方自治体が管理する道路橋の長寿命化修繕計画に基づく要修繕橋りょうはおよそ6万橋あり、そのうち89パーセントの橋りょうは、厳しい財政状況などを理由に修繕が滞っていることが明らかになりました。
 また、そのほかにも上下水道等の補修や更新及び防災拠点となる庁舎等の耐震化など防災機能の強化も喫緊の課題です。
 よって、本市議会は、政府に対し、地方自治体共通の課題である社会資本の防災・減災のための事業について重点的な予算配分を行い、地方の負担を軽減するため、国庫補助制度を拡充すること及び交付対象事業の範囲拡大等の財政支援を拡充することを強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第26号・違法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化等を求める意見書

 違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)による健康被害が多数発生したことにより、2007年4月1日から違法ドラッグを指定薬物として規制するための薬事法の一部を改正する法律が施行されました。指定薬物に指定されると、その薬物の製造、輸入及び販売等が禁止されます。本年7月1日に新たに指定された9物質を加え、現在、73物質が指定薬物に指定されています。
 しかしながら近年、指定薬物の化学構造をわずかに変えて植物片に混ぜ、お香やアロマなどと称して販売されている、いわゆる脱法ハーブによる健康被害が顕在化してきました。脱法ハーブを吸引した後に救急搬送される者が相次ぎ、さらには死亡した事例も報告されています。また、脱法ハーブを吸引した者が運転する乗用車が暴走し、歩行者に重軽傷を負わせる事件も起きています。
 脱法ハーブを巡っては、指定薬物の化学構造を少し変化させることで規制を逃れ、その薬物が指定薬物に指定されるとまた、化学構造を少し変化させるという、いたちごっこを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態です。厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグの販売業者の数は本年3月末時点で、 29都道府県で389業者にも上ることが明らかになりました。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への入り口になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できません。青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が不可欠です。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる包括指定を早急に導入すること。
2 指定薬物が麻薬取締官による取締りの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第27号・ 中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書

中小企業は、地域の経済や雇用の要として非常に大きな役割を果たしています。特に東日本大震災後の復興に際して、地域に根ざす中小企業が日本経済の屋台骨であることが改めて認識されました。
しかしながら我が国の経済は、長引くデフレや円高に加え、原燃料の価格高騰、電気料金の引上げ、電力需給のひっ迫など、厳しい状況が続いており、柔軟な対応力、技術力、商品開発力等の優れた潜在力を持ちながらも、中小企業は苦しい経営を余儀なくされています。
 本格的な経済成長への道を確立するためには、雇用の大多数を支え、日本経済の礎となっている中小企業の活性化を図る視点が重要です。中小企業の成長が日本の景気回復の重要な鍵と言えます。そのため、中小企業が潜在力を十分に発揮し、果敢に挑戦できるよう、あらゆる政策手段を総動員すべきです。
 よって、本市議会は、政府に対し、中小企業の重要な役割を踏まえ、事業環境の改善や経営力の強化等、中小企業の成長に資する施策の充実を図るため、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 環境、健康、医療など新たな成長分野で事業に取り組もうとする中小企業を支援するために、積極的なリスクマネーの提供や経営支援の強化など、中小企業の成長支援策を拡充すること。
 2 地域の中小企業に雇用や仕事を生み出し、内需を創出する活性化策として、老朽化した社会インフラの修繕、補強など必要な公共事業に対し、一定期間、集中的な投資を行うこと。
 3 中小企業の新たな投資を促進し、雇用の維持及び創出に資する国内立地推進事業費補助金を更に拡充すること。
 4 電力の安定的な供給体制の構築を目指すため、中小企業に対し、自家発電設備、省エネルギー機器、デマンド監視装置、LED等高効率照明等の導入を促進するための支援措置を拡充すること。
 5 中小企業の事業の継続性を確保するため、学生や若者を対象とした雇用マッチング事業を地域単位で強化するなど、優秀な若手人材の確保のための対策を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第28号・税制全体の抜本改革の確実な実施を求める意見書

 本年8月10日に成立した、民主党、自由民主党及び公明党の3党による修正合意に基づく社会保障と税の一体改革関連法において、政府は、消費課税、個人所得課税、資産課税等に関する抜本的な改革等について検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならないとされています。
 特に消費税率の引上げに当たっては、低所得者の負担が過重とならないよう、高所得者から低所得者への富の移転を促す所得再分配機能を強化する必要があります。
 さらに、これまで政府においては、高齢社会、人口減少社会の中で、持続可能な社会保障の構築とそれに係る安定財源の確保など、社会経済の変化に対応した税制の構築に向けて、所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等を含めた税制全般にわたる一体的な改革の必要性が議論されてきたところであり、税制の抜本改革を先送りすることなく実行に移すべきです。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 3党合意に盛り込まれた所得税の最高税率の引上げや、相続税及び贈与税の見直しをはじめとする税制全体の抜本改革について、必要な検討を加え、消費税率の8パーセントへの引上げ前に改正し、確実に実施すること。
 2 自動車取得税と自動車重量税についても、地方財政に十分配慮しつつ、抜本的見直しを行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第29号・李明博韓国大統領の言動に抗議し政府に対韓国外交の見直しを求める意見書

韓国の李明博大統領は、本年8月10日に島根県の竹島に上陸しました。このような行為は、これまで連綿と築き上げられてきた日韓の信頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得ません。日本政府はこの事態を深刻に受け止め、韓国に対し、我が国の断固たる抗議の意思を伝えるとともに、早急に対応方針を固め、毅然とした措置をとらなければなりません。
 また、李大統領は、同月14日、天皇陛下の韓国訪問に言及し、「韓国を訪問したいなら、独立運動で亡くなった方々に対し心からの謝罪をする必要がある」と述べました。そもそも、天皇陛下の韓国訪問については、李大統領が平成20年に来日した際、天皇、皇后両陛下に直接招請したものであるにもかかわらず、今回、謝罪がなければ「訪韓の必要がない」などと発言することは、極めて礼を失するものであり、到底容認することはできません。政府は韓国政府に対して李大統領の謝罪及び発言の撤回を強く求めるべきです。
 さらに、李大統領は本年8月15日の「光復節」での演説で、いわゆる従軍慰安婦問題についても言及し、「日本の責任ある措置を求める」などと述べていますが、そもそも昭和40年の日韓基本条約において、いわゆる従軍慰安婦問題を含めた諸問題は解決されており、人道上の措置も講じています。
 よって、本市議会は、政府に対し、竹島問題の重要性に鑑み、韓国の行動に歯止めをかけるために、国際司法裁判所(ICJ)への提訴等、賢明かつ冷静な対応をすることを強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第30号・香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書

 本年8月15日、香港の民間団体である保釣行動委員会の船が我が国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸しました。
 今回の不法上陸に関しては事前に予告があり、政府としても対応方針を決めていたはずであるにもかかわらず、みすみす不法上陸させることとなりました。
 これらに対する一連の政府の対応は、我が国の国家主権の危機であると言わざるを得ません。また、海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げ付けるなど、明らかに他に罪を犯した嫌疑があるにもかかわらず、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し強制送還したことは極めて遺憾です。
 また、メドベージェフ首相の北方領土不法上陸、李明博大統領の竹島不法上陸が相次いで行われ、一昨年の中国漁船衝突事案では、「那覇地検の判断」との名目で船長を釈放してしまい、我が国の外交及び危機管理において歴史上の汚点を残してしまいました。このように現政権の外交施策は国益を損ない続けています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、日本の国家主権を断固として守るため、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 政府は、事実関係を明らかにするため、現場海域で撮影した映像を早急に公開すること。
 2 今後、同様の事案があった場合、出入国管理及び難民認定法第65条を適用することなく厳正に刑事手続を進めること。また、中国に対し、断固たる抗議を行うとともに再発防止を強く求めること。
 3 尖閣諸島及びその海域の警備態勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・領海を守るために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員の手当て等の拡充を急ぐこと。また、南西諸島防衛を強化する施策を実行すること。
 4 尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第36号・第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致を支援する決議

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツの祭典、平和の祭典として、これまで全世界の人々に大きな感動を与え、相互理解を促進し、世界平和の実現に貢献してきた。
 今夏、ロンドンで開催された第30回オリンピック競技大会及び第14回パラリンピック競技大会においても、日本選手団をはじめ各国選手の活躍は、世界中の人々に多くの感動と勇気を与え、我が国の存在感を力強く示してきた。
 現在、東京都が2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を目指し、招致活動に取り組んでいる。
 1964年の東京オリンピックが、戦後の焼け野原から復興したエネルギーを全世界に示すことにより、多くの国民に夢と希望を与え、以後、日本が飛躍的な発展を遂げたように、東日本大震災からの復興の途上にある我が国にとって、2020年にオリンピック・パラリンピック競技大会を開催することは、復興、再生のシンボルとなるものである。
 また、震災から力強く復興した国の姿を世界に示すことができれば、世界中から寄せられた支援に対する感謝の気持ちを表わす好機ともなる。
 さらに、パラリンピック競技大会の開催は、バリアフリーやユニバーサルデザインの浸透による障害者が暮らしやすい社会の実現、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を促進する。
 このように両大会の開催の実現は、国際親善とスポーツ振興、共生社会及び国際平和の実現にとって極めて意義深いものであり、日本国中を元気づける大きな力になるものと確信する。
 そのためには、これから日本が一つとなって、東京開催に向けた招致活動を推進していくことが不可欠である。
 よって、本市議会は、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の日本開催を心から希望し、東京都の招致活動を全面的に支援、協力するものである。
 以上、決議する。

委員会提出議案第1号・350万人のウイルス性肝炎患者の救済を求める意見書

 我が国のB型・C型肝炎の感染者・患者は350万人以上と推定されますが、その感染経路は不適切な医療行為などによるものが多く含まれています。ウイルス性肝炎は、慢性肝炎から高い確率で肝硬変や肝がんなどのより重篤な疾病に進行する重大な病気です。
 C型肝炎患者のうち、特定の血液製剤を投与して感染したことがカルテなどで証明できた薬害C型肝炎被害者に裁判手続を経て国が給付金を支払う、薬害肝炎救済特別措置法(救済特措法)が平成20年1月に制定されました。しかし、C型肝炎患者の多くが救済特措法による救済を受けられない状況にあります。救済特措法制定の際の付帯決議にもあるように、特定血液製剤による感染の可能性のある患者は、広く救済するという枠組みにしなければなりません。
 また、予防接種禍事件では、平成18年6月に最高裁での司法判断が下され、国の責任が確定し、平成23年6月には和解を行うための基本合意が成立しましたが、補償額等について大きな問題が残されました。
 このような状況の中で、肝炎対策を総合的に進めていくことを国の責務と定めた肝炎対策基本法(基本法)が平成22年1月に施行され、その後、国の肝炎対策基本指針が策定されましたが、今後広く肝炎患者を救済するための具体的な肝炎対策が求められるところです。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
 1 救済特措法の延長と同時に救済の枠組みを広げ、カルテ以外の記録、医師らの証明及び患者や遺族等の記憶や証言などを基に、特定血液製剤を使用した可能性のあるC型肝炎患者も救済すること。
 2 集団予防接種が原因とされる全てのB型肝炎感染被害者の救済策を等しく講じること。
 3 基本法が定めた肝硬変患者及び肝がん患者への支援策を進めること。
 4 ウイルス性肝炎の治療体制及び治療環境の整備、治療薬及び治療法の開発促進並びに治験の迅速化などを図ること。
 5 肝炎ウイルスの未検査者とウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見・治療につなげる施策を講じるとともに、ウイルス性肝炎への偏見差別の解消と薬害の根絶を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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