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意見書・決議(議員提出議案第27号~33号、38号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000138205

議員提出議案第27号・女性の健康の包括的支援に関する法律の早期成立を求める意見書

 平成27年8月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が成立し、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境が整備されました。
 しかしながら、女性の健康については、心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した支援策や、女性の就業者数の増加、婚姻をめぐる意識の変化、平均寿命の伸長等、社会的状況の変化に応じた健康問題への対策が十分に行われているとは言えません。
 これに対し、他の先進諸国では、性差に着目した新たな健康科学の概念が構築され、科学的根拠に基づいた種々多様な女性の健康増進対策が普及しています。
 女性が心身の状態や変化等を自覚し、自らの健康の保持増進等に主体的に判断し取り組むことは、人生の各段階における女性の自己実現を促進し、社会参加を後押しすることにつながります。そのためにも、人生の各段階における女性特有の心身の状態や社会的状況等の変化に的確に対応した女性の健康に対する包括的な支援が求められます。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、女性の健康の包括的支援に関する法律を早期に成立させ、女性の健康支援対策を総合的かつ計画的に推進するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第28号・無年金者対策の推進を求める意見書

 年金の受給資格期間の短縮については、無年金者対策及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、2012年2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱に明記されています。
 また、2007年に実施された旧社会保険庁による調査において、無年金見込者を含めた無年金者数は最大118万人で、このうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されており、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の4割に当たる約17万人が受給権を得る可能性があるとしています。
 一方で、諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、アメリカ、イギリスは約10年、ドイツは5年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ明らかに受給資格期間が長いことがわかります。
 安倍総理は本年6月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し、経済の好循環を確実にするため、2017年4月に予定していた消費税率10パーセントへの引上げを2年半再延期することを表明しましたが、この無年金者対策については、本年8月に示された政府の未来への投資を実現する経済対策において、年金受給資格期間の短縮を実施できるよう所要の法案を提出することが明記されたところです。
 よって、本市議会は、政府に対し、必要な財源の確保を含め、安心な社会保障の実現を図るため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置について、2017年度中に確実に実施 できるよう必要な体制の整備を行うこと。
2 低年金者への福祉的な措置として最大月額5,000円(年6万円)を支給する年金生活者支援給付金等については、財源を確保した上で、できるだけ早期の実施を目指すこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第29号・子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の見直しを求める意見書

 全国の市町村では、地域の実情に応じて様々な少子化対策が取り組まれています。特に子どもの医療費の助成については、疾病の早期診断と早期治療を促進し、子育て世代の負担軽減を図ることを目的として、全国の地方自治体において、乳幼児医療費の無料化を含む様々な助成制度が実施されています。しかし、厳しい財政状況の中での地方単独事業であるため、結果として、助成対象年齢や自己負担額などに地域間格差が生じている実態があります。
 国は、このような地方自治体による地方単独の医療費助成の取組に対して、医療費の波及増分は当該自治体が負担すべきものとして、本来国が負担すべきにもかかわらず国民健康保険国庫負担金等の減額調整措置を行っています。
 国を挙げて少子化対策に全力で取り組むことが求められる中で、この減額調整措置は国の方針に逆行するものです。子どもの医療に関わるセーフティネットは、本来、国の責任で社会保障政策の中に位置付け、制度を創設すべきものであり、減額調整措置は地方自治体の少子化対策推進の大きな支障となっています。
 国は、子どもの医療制度の在り方等に関する検討会を立ち上げ、子どもの医療費の自己負担の在り方や国民健康保険の国庫負担の在り方を含めて検討を行い、その取りまとめにおいて、減額調整措置については早急に見直すべきとの意見が大勢を占めたとして、見直しの方向性が示されました。この検討会での取りまとめを踏まえ、本年6月2日に閣議決定されたニッポン一億総活躍プランでは、減額調整措置について見直しを含めて検討し、年末までに結論を得るとしていますが、平成29年度予算に着実に反映させるためには、早急に結論を出すことが求められます。
 よって、本市議会は、政府に対し、少子化対策の観点から、地方自治体が行う子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を直ちに見直しするよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第30号・返還不要の給付型奨学金の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書

 現行の国の奨学金制度は、独立行政法人日本学生支援機構を通じて学生に貸与され、その返還金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されています。
 この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高止まりしていることなどが背景となり、利用者は2016年度の学生全体の約4割に当たる132万人に上っていますが、卒業後は非正規雇用などによって収入が安定せず、奨学金の返還に悩む人が少なくありません。
 そのような中、政府は本年6月2日に閣議決定したニッポン一億総活躍プランにおいて、返還不要の給付型奨学金の創設を検討することを盛り込みました。
 現在、OECD(経済協力開発機構)に加盟する34か国のうち、給付型奨学金制度がない国は日本とアイスランドだけです。
 よって、本市議会は、政府に対し、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励めるよう、返還不要の給付型奨学金の創設や無利子奨学金の拡充など具体的な経済支援策として、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち切るため、2017年度を目途に給付型奨学金を創設すること。
2 希望する全ての学生等への無利子奨学金の貸与を目指し、有利子から無利子への流れを加速するとともに、無利子奨学金の残存適格者を直ちに解消すること。
3 低所得世帯については、学力基準を撤廃し、無利子奨学金を受けられるようにすること。
4 返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については、制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。あわせて、現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第31号・同一労働同一賃金の実現を求める意見書

 女性や若者などの多様で柔軟な働き方を尊重しつつ、一人一人の活躍の可能性を大きく広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は待ったなしの課題です。現在、非正規雇用労働者の賃金やキャリア形成などの処遇において、正規雇用労働者との間に大きな開きがあるのが現状であり、非正規雇用労働者の賃金水準は正規雇用労働者の6~7割程度となっています。
 今後、急激に生産年齢人口が減少していく我が国において、多様な労働力の確保とともに個々の労働生産性の向上は喫緊の課題であり、賃金だけでなく、社員のキャリアアップに資する教育訓練プログラムの開発及び実施においても、雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保がますます重要になっています。
 非正規雇用労働者の賃金の見直しやキャリアアップなど、同一労働同一賃金の考えに基づく非正規雇用労働者の待遇改善のための総合的な施策を迅速に実施できるかどうかが、私たちの地域及び我が国の将来を左右すると言っても過言ではありません。
 よって、本市議会は、政府に対し、日本の雇用制度における独自の雇用慣行や中小企業への適切な支援にも十分に留意の上、非正規雇用労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる同一労働同一賃金の一日も早い実現のために、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 非正規雇用労働者の処遇に関するルールを定める現行法(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法)の的確な運用を図るためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備すること。
2 非正規雇用労働者と正規雇用労働者との待遇差に関する事業者の説明の義務化などについて、関連法案の改正等を進めること。
3 とりわけ厳しい経営環境にある中小企業に対して、非正規雇用労働者の昇給制度の導入等の賃金アップや処遇改善の取組を促進する支援策についても十分に検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第32号・有害鳥獣対策の推進を求める意見書

 野生鳥獣による農林水産業被害については、これまで様々な防止対策を講じてきましたが、地球温暖化による生息環境の変化、高齢化による狩猟者数の減少などによって有害鳥獣の数は増加し、農作物に対する被害は200億円程度で推移しており、国内農業従事者が事業を継続する上で深刻な事態を招いています。また、熊などの大型動物によって人が危害を加えられる事件なども頻発しています。
 財産のみならず身体・生命を守るためには、生態系に配慮しながら、有害鳥獣を一定数駆除する必要があると考えられるものの、捕獲後の処理に係る負担や駆除が追い付かないことなど、様々な課題により、有害鳥獣の個体数削減に至っていない状況があります。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、有害鳥獣駆除の促進や負担軽減、処分後の利活用、地域資源への転化など、有害鳥獣対策の推進について、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 有害鳥獣被害を低減させるため、そして住民の生命を守るためにも、被害対策の中核となるコーディネーターを育成するとともに、必要な数の狩猟者(鳥獣被害対策実施隊)を確保するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の改正など、更なる措置を講じること。
2 侵入防止(電気)柵における安全を確保するため、更なる指導を徹底すること。
3 有害鳥獣の行動様式を的確に把握し、個体数を管理するため、ICTの積極的な活用を推進すること。
4 国内各地域に広域で利用できる有害鳥獣向け食肉処理施設を整備すること。
5 ジビエとして積極的に活用し、六次産業化を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第33号・チーム学校運営の推進等に関する法律の早期制定を求める意見書

 学校現場が抱える課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への対応や保護者等からの要望への対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題が増大しています。
 また、2013年に実施された34か国・地域の参加によるOECD国際教員指導環境調査において、日本は教員の一週間当たりの仕事にかける時間が最も多く、我が国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、待ったなしの改革が必要です。
 よって、本市議会は、政府に対し、教員が、総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・困難化する課題に対応できる次世代の学校を構築していく必要があることから、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 教職員体制の整備充実を図るとともに、専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参画するチーム学校の実現を図るため、チーム学校運営の推進等に関する法律を早期に成立させること。
2 教員が、担うべき業務に専念し、子どもと向き合う時間を確保するため、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業務の適正化を促進すること。
3 部活動は、教員の負担軽減を図りつつ指導を充実させるため、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退したトップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること。
4 教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進するため、国は定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策の推進を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

議員提出議案第38号・北朝鮮の弾道ミサイル発射及び核実験に強く抗議する決議

 我が国を含む関係諸国及び国際社会は、累次にわたり、北朝鮮に対し、関連の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を決して行わないよう繰り返し求めてきた。
 こうした中、本年9月9日、北朝鮮が核実験を強行したことは断じて容認できず、関連する国連安保理決議の重ねての明白な違反であり、国際社会の平和と安定を著しく損なう許しがたい暴挙である。
 また、核兵器不拡散条約(NPT)を中心とする国際的な軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦であり、日朝平壌宣言や六者会合共同声明についても違反するものである。
 国際社会の強い警告と懸念を無視して強行された弾道ミサイルの発射や核実験の実施は、平成22年2月に北九州市非核平和都市宣言を行った本市においても、北九州市民の安心と安全を脅かす行為として断じて容認することはできない。
 よって、本市議会は、北朝鮮政府に対し、度重なる弾道ミサイルの発射や核実験の実施に強く抗議するとともに、弾道ミサイル・核実験計画に係る全ての活動の停止、国連安全保障理事会決議の遵守を強く求める。
 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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