ページトップ
印刷用ページ

現在位置:トップページ > 議案、会議結果 > 平成30年 > 意見書・決議(議員提出議案第1号~9号)

意見書・決議(議員提出議案第1号~9号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000144159

議員提出議案第1号・JR日田彦山線の早期復旧に関する支援を求める意見書

 平成29年7月5日の観測史上最大の記録的豪雨は、九州北部地域に甚大な被害をもたらし、本市から大分県日田市を結ぶJR日田彦山線でも路線の流失や土砂の流入など大きな被害を受けました。
 関係者の懸命な努力により、復旧は順次進んでいますが、添田駅から夜明駅間はいまだ復旧の目途が立っておらず、被災地住民のみならず自治体や沿線住民は、JR日田彦山線の一日も早い全線での運転再開を強く望んでいます。
 しかしながら、復旧には多額の費用が見込まれることから、路線を管理するJR九州は、単独での費用負担による復旧は困難であるとの姿勢です。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、JR日田彦山線が、地域住民の足の確保はもとより、地域の産業、経済、観光の振興に大きな役割を果たし、被災地域の復興を図る上でも大変重要であることから、JR日田彦山線の早期復旧を図り、一日も早い全線での運転再開を行うため、復旧事業費の補助等の支援について特段の措置を講じるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第2号・北朝鮮による拉致問題の早急な完全解決を求める意見書

 拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。政府は平成26年5月のストックホルム合意に基づき、北朝鮮が拉致被害者の再調査をする特別調査委員会を発足すると決めたことをもって、平成26年7月、日本が独自に行っている制裁措置の一部解除を行いましたが、北朝鮮は現在に至るまで拉致被害者に関する新情報を全く提供してきていないどころか、平成28年2月に一方的に特別調査委員会の解体を発表しました。このような北朝鮮の不誠実な行動は断じて容認できません。
 拉致問題の進展を期待されていた被害者の御家族の心中は察するに余りあります。既に日本人拉致事件の発生から長い年月が経過し、拉致被害者とその家族の高齢化は進み、拉致問題の解決には一刻の猶予も許されません。
 北朝鮮のミサイル発射や核開発に対する国連安全保障理事会の制裁措置は、前例のないレベルにまで引き上げられていますが、拉致問題については、ストックホルム合意以降、何ら進展がないまま3年以上が経過しており、合意は既に有名無実化しています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、拉致問題が日本にとって最重要課題であり、日朝平壌宣言に基づいた、拉致、核、ミサイルの包括的な解決が日本の基本的立場であることを北朝鮮に伝え、日本側からの調査期限の通告等を含めた日本人拉致被害者全員の早期帰国に向けたあらゆる手段の検討を行い、拉致問題の解決に向けた措置を講じることを強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第3号・性暴力被害者への支援の法定化を求める意見書

 性暴力被害にあっては、被害者の人権が著しく侵害され、深刻な被害が生じています。同時に、被害者がその被害の性質上、支援を求めることが難しく、事件として顕在化するものは氷山の一角にすぎません。
 性暴力被害の特殊性、深刻性に鑑み、性暴力被害者が被害を受けたときから直ちに必要十分な支援を受け、中長期的にも支援が継続されるよう、ワンストップ支援センターを法定化し、各都道府県での設置、適切な支援の提供、支援を行う人材の育成、安定的な運営が確保されるようにすべきです。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置及び適切な支援の提供を含めた次の措置を早急に講じるよう強く要請します。
1 ワンストップ支援センターの設置を都道府県に促すための法律を早急に制定し、被害直後の被害者に寄り添う形での緊急的支援、中長期にわたる継続的支援を法定化すること。
2 法律に基づき、性暴力被害者に対する支援のための施策を総合的に策定し、あわせて、被害者に寄り添う支援を行うための人材育成など、必要な財政上等の措置を講じること。
3 ワンストップ支援センターへの援助などを定める性暴力被害者支援基本計画を策定すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第4号・教員の負担軽減を求める意見書

 学校現場での課題が複雑化・困難化する中で、子どもたちの豊かな学び・育ちを実現するためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。2017年4月に文部科学省が公表した2016年度の教員の勤務実態調査の速報値によると、いわゆる過労死ラインと言われる月80時間以上の超過勤務をしている教諭の割合は、小学校では33.5パーセント、中学校では57.7パーセントとなり、教員の慢性的な超過勤務の実態が明らかとなっています。
 文部科学省は、中央教育審議会の「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)」を受けて、2017年12月に「学校における働き方改革に関する緊急対策」を取りまとめました。学校及び教員が担う「業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化」を図り、配置を進めてきたスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、外国語指導助手(ALT)、学校司書、部活動指導員に加え、授業準備のためのサポートスタッフの導入や学校給食費の公会計化などが打ち出され、2018年度に一定の予算措置がされます。
 2018年4月から新学習指導要領の移行措置が実施され、道徳科の全面実施や、小学校における英語の教科化で授業時間が増えることからも、教員の負担軽減は待ったなしです。子どもたちと直接向き合い、子どもたちの未来を担う教員が生き生きと学校現場で働くためには、過度な負担を早急に是正することが必要です。
 よって、本市議会は、政府に対し、教員の超過勤務の改善に向けて、「学校における働き方改革に関する緊急対策」を進めるとともに、それに係る財源を確保し、教員の負担軽減を推進するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第5号・地籍調査予算の拡充を求める意見書

 地籍調査は、昭和26年に施行された国土調査法に基づいて、土地の戸籍にあたる地籍を明確にするものです。この調査により、土地の境界トラブルの未然防止、公共事業やまちづくりの迅速化、災害時の復旧復興事業の円滑な実施、固定資産税の徴収適正化、さらには所有者不明土地問題の解決にもつながる大変重要な事業です。
 東日本大震災後には、土地境界や所有者が判明せず、復旧復興にも大きな障害が生じており、地籍調査の重要性が再認識されています。
 九州においても、ここ数年、熊本地震や九州北部豪雨などの災害により、同様の問題が発生していることから、今後想定される巨大地震や豪雨による土砂災害及び水害への備えとしても、地籍調査の早期実施が必要です。
 国においては、事前防災及び減災その他復旧復興に資する施策を総合的、計画的に実施するため、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」を公布・施行しています。
 現在、地籍調査は、平成22年度から平成31年度までを計画期間とする第6次国土調査事業十箇年計画により推進されていますが、平成28年度末の地籍調査の進捗率は全国で52パーセント、都市部においては24パーセントであり、本市における進捗率も9パーセントと進んでいません。
 国の地籍調査費負担金は、地方公共団体が地籍調査事業を推進する上で、非常に大きな役割を担っていますが、ここ数年の国の予算の推移を見ると、横ばいの状況が続いています。
 よって、本市議会は、政府に対し、地籍調査事業の推進に必要な財源の拡充を強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第6号・洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

 一昨年8月の北海道・東北豪雨や昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっています。
 一方、都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情でした。
 そのような中、国土交通省は、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクトを取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして盛り込みました。
 しかし、この中小河川緊急治水対策プロジェクトは概ね3か年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所は一部に限られています。
 よって、本市議会は、政府に対し、今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、次の措置を講じることを強く要請します。
1 河道掘削を含む中小河川緊急治水対策プロジェクトについては、平成29年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、次年度以降についても地方自治体の要望を踏まえて十分な予算を確保すること。
2 中小河川緊急治水対策プロジェクトでは、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含めて検討し、国直轄河川の河道掘削についても周辺自治体の要望を踏まえて必要な対策を行うこと。
3 今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトは概ね3か年の時限的措置であるが、防災・安全交付金を活用した中小河川の河道掘削については恒久的な制度となるよう検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第7号・通学路の安全確保を求める意見書

 通学中の交通事故や犯罪等により、子供たちの命が危険にさらされる事案が各地で相次いで発生しており、従来の通学安全対策は既に限界に達していると言わざるを得ません。平成24年に国からの要請により各市町村において通学路の緊急合同点検を実施しましたが、通学路にある対策必要箇所が全国で約7万箇所にも上ることが判明しています。
 また、本市においては、平成24年の通学路緊急合同点検以降、対策必要箇所の改善を続けてきたものの、その後の点検により新たな危険箇所も追加され、平成29年7月時点で475件について改善要望が挙がっている状況です。
 財政上の制約などの理由により、いまだに安全対策が確立していない地域は少なくありません。かけがえのない子供たちの命と安全を守るため、国や地域の関係機関が連携体制を強化することはもとより、通学中の子供たちが巻き込まれる交通事故等を防止するための具体的な施策を講じることで、一刻も早く、安全に通学することができる環境を確保していく必要があります。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、子供たちが安全に安心して通学することができる環境を整備するための予算を確保するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第8号・バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところです。
 しかしながら、急速に地域の人口減少や少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市町村においては様々な事情から基本構想の作成等が進まない地域もあります。
 また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について一層の向上が急務となっています。
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会の実現をレガシーとするために、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するために、東京のみならず全国各地で更なるバリアフリー化が進められる必要があります。そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠です。
 政府は、平成29年2月のユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議において決定された行動計画に基づき、バリアフリー法の改正を含むバリアフリー関連施策の見直しを進めていると聞いています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するとともに、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法における基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。
2 公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取組を計画的に進める枠組みについて検討すること。
3 バリアフリー関連施策を進める際には、高齢者、障害者等の意見を聞く仕組みを検討し、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること。
4 バリアフリー法改正後、速やかな施行を行う観点から、改正内容について十分に周知を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第9号・所有者不明の土地利用を求める意見書

 平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20パーセントに上ることが明らかになりました。また、一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会は、2040年には約720万ヘクタールの所有者不明土地が発生すると予想しており、これは北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に迫る水準です。
 現行の対応策としては、土地収用法における不明裁決制度があり、土地所有者等の氏名又は住所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決の申請が可能ですが、所有者探索など手続きに多大な時間と労力、費用が必要となっています。
 また、民法上の不在者財産管理制度もありますが、地方公共団体がどのような場合に申立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数の場合には、同様に手続きに多大な時間と労力、費用が掛かります。
 所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対して、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきです。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。
3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。
4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。
5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。