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意見書・決議(議員提出議案第35号~41号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000148012

議員提出議案第35号・都道府県知事裁決の適法性を争うことができる法的手段の創設を求める意見書

 熊本市議会は、地方自治法第127条第1項に基づき、同法第92条の2の規定に該当し、議員の資格を有しない旨の資格決定を行ったものの、当該議員からの審査の申立てによって、熊本県知事は熊本市議会がなした資格決定を取り消す旨の裁決を行いました。
 地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかの判定に当たっては、高度な法的判断が必要になるところですが、一般に、当事者間で法的判断の不一致が生じた場合には、司法上の解決が図られるべきです。
 この点、地方自治法上、都道府県知事の裁決が審査の申立てを棄却し、あるいは却下するものであった場合は、申立人が裁判所に出訴することができるにもかかわらず、都道府県知事の裁決によって市議会の決定が取り消された場合は、もはや市議会がその裁決について争う法的手段は認められていません。
 このような制度は、市議会の自主的な決定権を著しく阻害するものであり、地方分権の流れに逆行するものです。
 よって、本市議会は、政府に対し、地方議会の自主性を確保し、地方分権を一層推進するため、地方自治法第127条第1項に基づく議会の決定に係る審査の申立てに関し認容裁決がなされた場合に、決定を行った議会がその裁決の適法性を争うことができる法的手段を創設されるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第36号・無戸籍問題の解消を求める意見書

 無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子どもや成人がいるという問題です。
 無戸籍者は、自身に何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などで救済されるケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っています。無戸籍問題は基本的人権に関わる深刻な問題です。
 また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、自らが無戸籍であることで心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要です。
 よって、本市議会は、政府に対し、人権を保護する観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 強制認知の手続きについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書等の書式改定等を進めること。
2 関係府省庁によるこれまでの通知等により、無戸籍であったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、自治体職員までその取扱いが徹底されず、誤った案内がされる事例が見受けられることから、窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍問題への理解と、適切な対応を周知徹底すること。
3 嫡出否認の手続きにおいて、申立て等ができる者の範囲の拡大や、申立て等ができる期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条の嫡出の推定に例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第37号・恒久法としての義援金差押禁止法の立法化を求める意見書

 2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が被災者の手元に残るようにするため、「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が議員立法により制定されました。同法では、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、差し押さえることや、義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止しています。
 また、同様の法律が2016年の熊本地震や、2018年の大阪府北部地震及び西日本を中心とした7月豪雨の際にも、国会会期中に速やかに制定されています。
 しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところです。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、近年、災害が頻発する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、恒久法としての義援金差押禁止法の立法化を早期に進めるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第38号・放課後児童クラブの質の確保を求める意見書

 放課後児童クラブでは、就労等により保護者が昼間家庭にいない子どもを対象として、放課後等に学校の余裕教室や学校敷地内の専用施設等で、安全に安心して適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図るものです。
 女性の就労拡大等に伴い、放課後児童クラブの利用児童数は年々増加し、子どもが安全に安心して放課後を過ごせる放課後児童クラブのニーズはますます高まっており、放課後児童クラブの質の確保を図っていくことが必要です。
 国においては、放課後児童クラブの質を確保する観点から「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を策定し、利用する児童は、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するとされました。
 今後も「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の趣旨を十分に踏まえるとともに、放課後児童クラブでは、年齢や発達の状況が異なる子どもを同時に、かつ継続的に育成を行う必要があることや、安全面での管理が必要であること等から、専門職である放課後児童支援員の適正な配置が必要です。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、放課後児童クラブにおいて、放課後児童支援員が適正に配置されるよう、省令である「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」策定時の趣旨を十分に踏まえ、原則40人の児童に対して2人の職員を配置するとした全国的な一定水準の質を確保する取組を進めるよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第39号・商業捕鯨再開を求める意見書

 本年9月、ブラジル・フロリアノポリスで開催された第67回国際捕鯨委員会(IWC)総会において、鯨類資源の保護と持続的利用の共存を図るべく我が国が提案したIWC改革案が否決されました。
 この結果を受けて、日本政府は、「IWCが一切の商業捕鯨を認めず、異なる立場や考え方が共存する可能性すらないのであれば、日本はIWC締約国としての立場の根本的な見直しを行わなければならず、あらゆるオプションを精査せざるを得ない」旨を発言しました。
 これらの事態を踏まえ、今後の捕鯨政策の推進に当たっては、将来において予測される地球的規模の食料不足に備え、捕鯨技術及び鯨食文化を継承するために速やかな商業捕鯨の再開を求めるものです。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 海洋資源の持続的利用支持国との連携を一層強化し、新たな国際機関を設立するなど鯨類資源を含む海洋生物資源の持続的利用を推進すること。
2 IWC総会の結果を受け、IWC締約国としての我が国の立場を示すこと。
3 商業捕鯨再開に向けて我が国はこれまでどのように取り組んできたかなど、消費者に対する説明に取り組むこと。
4 商業捕鯨の担い手である研究者や鯨解体・処理技術者をはじめ、捕鯨従事者の周年雇用を確保するために必要な体制を整備すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第40号・Society5.0時代に向けた学校教育環境の整備を求める意見書

 Society5.0の時代は、これまで以上に人間が中心の社会であり、読解力や考える力、対話し協働する力など、人間としての強みを活かして一人一人の多様な関心や能力を引き出すことが求められています。
 そのためには、これまでの日本の教育の良さを活かしつつ、AIやIoT等の革新的技術をはじめとするICT等の活用による新たな教育の展開が不可欠です。
 そのような中、一人一人の興味関心や習熟度に対応した、公正に個別化・最適化された学びを可能にするのみでなく、データ等の進捗管理に伴う教員の負担軽減にもつながるEdTechイノベーションの波が世界各国の教育現場に及び、「学びの革命」が進んでいます。
 EdTechを学校教育現場で活用するには、前提としてICT環境の整備が不可欠ですが、インターネット接続状況やICT機器の台数等、我が国の学校におけるICT環境の整備状況は自治体間の格差も大きく、このままでは児童生徒全員が十分にEdTechを活用するのは困難な状況にあります。
 よって、本市議会は、政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018~2022年度)」に基づき講じられる地方財政措置が、自治体において学校のICT環境整備に向けられるよう周知徹底するとともに、より使い勝手の良い制度にするなど、一層の拡充を行うこと。
2 ICTを活用した教育を推進するために、教員や児童生徒のICT利活用を援助する「ICT支援員」の配置が進むよう周知徹底するとともに、教員向けの研修等の充実を図ること。
3 「公正に個別最適化された学び」を広く実現するため、学校現場と企業等の協働により、学校教育において効果的に活用できる「未来型教育テクノロジー」の開発・実証を行い、学校教育の質の向上を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第41号・認知症施策の推進を求める意見書

 世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けています。2015年に推計では約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれています。
 認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要です。
 また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にしながら、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、若年性認知症など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要があります。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、認知症施策の更なる充実、加速化を目指し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2 認知症診断直後は、相談できる人がいない認知症の人が多く存在しており、診断直後に必要な支援等の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につなげることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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