日本全国において、今なおガソリン価格の高騰が続いており、市民生活や地域経済に深刻な影響を及ぼしています。
特に、公共交通機関が十分に整備されていない地方では、自家用車が日常生活の必需品であり、ガソリン価格の高騰は家計に大きな負担をもたらしています。
また、特に燃料を必要とする産業においても、コスト上昇が続き、事業の存続すら危ぶまれる状況となっています。
揮発油税及び地方揮発油税(以下「ガソリン税」という。)のうち暫定税率部分は、1974年に道路整備財源の確保を目的として暫定的に導入されたもので、2009年に一般財源化されて以降も、継続して適用され続けています。
ガソリン税のうち、1リットルあたりでみると、揮発油税は24.3円、地方揮発油税は4.4円の合計28.7円の本則税率に加え、暫定税率部分は1リットルあたり25.1円が上乗せされ、合計53.8円がガソリン本体に課税されています。
さらにガソリン販売時にはガソリン税等に10パーセントの消費税がかかるため二重課税となっている問題も指摘され、消費者が過剰に税を負担する状況となっています。
暫定税率部分の25.1円は、本来一時的な増税措置だったはずですが、実質的に半世紀以上維持されており、暫定という名目は既に形骸化しています。
これらの状況を鑑み、消費者や事業者への経済的負担の軽減を早急に図る必要があります。
また、本年7月の参議院議員選挙後の同月30日に、自民、公明、立憲、維新、国民、共産の各党は、この暫定税率をめぐり、「与野党合意の上、法案を成立させ、今年中のできるだけ早い時期に実施する」と明記した文書を交わしています。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、地方自治体財政への影響が出ないよう配慮しつつ市民生活に重くのしかかる物価高騰対策として、ガソリン税の暫定税率部分の撤廃に向けて早期の法案成立と実施を強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。