北九州市議会委員会条例(昭和51年北九州市条例第47号)の一部を次のように改正する。
第2条中「教育文化委員会」を「都市ブランド教育委員会」に、「保健福祉委員会」を「保健福祉子ども委員会」に、「環境水道委員会」を「環境水道防災委員会」に、「建設建築委員会」を「都市戦略整備委員会」に改める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により設置された教育文化委員会、保健福祉委員会、環境水道委員会又は建設建築委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、この条例の施行の日において、それぞれ改正後の第2条の規定により設置された都市ブランド教育委員会、保健福祉子ども委員会、環境水道防災委員会又は都市戦略整備委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、北九州市議会委員会条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の第2条の規定により設置された教育文化委員会、保健福祉委員会、環境水道委員会又は建設建築委員会の委員の任期満了の日までとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定により設置された教育文化委員会、保健福祉委員会、環境水道委員会又は建設建築委員会に付託されている事件は、それぞれ改正後の第2条の規定により設置された都市ブランド教育委員会、保健福祉子ども委員会、環境水道防災委員会又は都市戦略整備委員会に付託されたものとみなす。