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意見書・決議(議員提出議案第39~46号)

更新日 : 2025年12月15日
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議員提出議案第39号・令和7年度北九州市一般会計補正予算(第5号)に対する付帯決議

 本議案は、国の総合経済対策に基づく重点支援地方交付金を活用し、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、住民税非課税世帯への北九州市くらし応援手当(仮称)、物価高対応子育て応援手当及び商店街プレミアム付商品券発行支援事業を実施するものであり、市民への迅速な支援の必要性に鑑み、これを了承する。

 しかしながら、本議案の審議においては、会派を超えて共通した問題提起がなされている。すなわち、物価高騰の影響は住民税非課税世帯に限らず全ての市民に及んでおり、とりわけ住民税均等割のみの世帯など、支援の対象から漏れている層への配慮が不十分であること。また、市が独自に選択したくらし応援手当(仮称)及び商店街プレミアム付商品券発行支援事業の2事業については、事業費32億円に対し事務経費が7億円と約22パーセントを占めており、市民に届く支援額が目減りしていること。福岡市をはじめとする他の自治体では、水道料金や下水道使用料の減免など、申請手続が不要で全世帯に公平かつ確実に届く支援策が採用されており、本市においても同様の手法を検討すべきであることなどの問題提起がなされた。さらに、本議案について十分な審議時間を確保できないことへの懸念もある。

 よって、本市議会は、本議案を可決するに当たり、今後交付が見込まれる残余の重点支援地方交付金の使途の検討及び新たな予算編成の際に、市長に対し以下の事項を強く求める。

1 住民税非課税世帯に限定せず、幅広い市民へ支援が届く事業を検討し、その検討状況を市議会に報告すること。

2 事務経費の抑制に努め、交付金等が可能な限り市民への直接的な支援に充当されるよう、効率的かつ公平性の高い支援手法を積極的に検討すること。

3 生活者支援のみならず、物価高騰の影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備への支援についても十分に検討すること。

4 政策立案について、議会と市民の多様な意見に基づいて判断すること。

 以上、決議する。

議員提出議案第40号・脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書

 脳脊髄液漏出症(減少症)は、交通事故等を契機に発症し、頭痛やめまい、けん怠感など多様な症状が生じる疾患です。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいますが、社会的認知はなお十分とは言えません。

 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では後遺障害等級12級の認定が多く行われていますが、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘があります。

 こうしたことから、脳脊髄液漏出症(減少症)に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療ができるよう、支援体制の充実が求められています。

 よって、本市議会は、政府に対し、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、次の事項について適切な措置を講じるよう強く要請します。

1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症(減少症)に関する後遺障害等級の認定手続として、自賠責保険における高次脳機能障害認定システムと同じように、専門医による脳脊髄液漏出症(減少症)に係る認定システムの仕組みを構築すること。

2 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第41号・重点支援地方交付金において地方自治体への迅速かつ丁寧な支援を求める意見書

 国においては、地域の実情に応じた政策展開を支援するため物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)を創設し、毎年度の社会経済情勢を踏まえたテーマ設定のもと、地方自治体の取組を後押ししています。直近では物価高騰対応、賃上げ促進等が柱とされ、特に令和6年度の配分においては、中小企業や医療・介護、保育といった地域サービス産業の賃上げ支援が中心的に実施されたところです。

 重点支援地方交付金は、単なる財政措置にとどまらず、国の政策目標を地方の現場に実装する「実行プログラム」としての役割を果たしており、地方自治体の創意工夫を生かしつつ、地域経済の持続的発展に寄与しています。

 しかしながら、物価高騰や人手不足が長期化する中で、地方自治体は事業費の増大や人材確保の難しさといった課題に直面しており、重点支援地方交付金の規模、内容ともに更なる充実が求められています。重点支援地方交付金の効果的な運用は、地域経済の底上げや住民生活の安定に直結するものであり、国・地方が一体となって取り組むことが不可欠です。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、地方の現場に寄り添った柔軟かつ持続的な支援を求め、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 重点支援地方交付金について、地方が自立的に課題解決に取り組める環境を整えること。

2 重点支援地方交付金を含む地方財源を迅速かつ確実に配分すること。

3 地方自治体に対して、交付金制度の趣旨・要件等について丁寧な説明を行うとともに、実施段階での技術的・財政的支援を適切に講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第42号・軽費老人ホームA型の建替え等に係る財政的支援等を求める意見書

 軽費老人ホームA型(以下「A型施設」という。)は、低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供を行う施設であり、低所得の高齢者等のセーフティネットとして重要な役割を担っています。

 本市にはA型施設が7施設ありますが、いずれも開設から30年以上が経過しており、中には50年を超える施設もあります。施設の老朽化は入居者の安全確保の観点からも喫緊の課題となっています。

 また、A型施設については、平成20年の厚生労働省老健局長通知により、建替え後のケアハウスへの転換(以下「転換」という。)という方針が示されましたが、本市ではこれまでに転換した事例はありません。転換によって住環境の改善や事業者の運営コスト軽減を見込むことができる一方、A型施設とケアハウスでは入居者の負担金の算定方法が異なるため、転換に伴う入居者の負担増が懸念されています。

 このような転換が進んでいない状況は全国的にも同様であり、その理由として、軽費老人ホームを運営する法人の経営基盤が脆弱で、内部留保も不足していること等が挙げられます。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 A型施設の建替え等が円滑にできるよう、国による補助制度の創設等の財政的支援を行うこと。

2 低所得の高齢者等の住まいとなっている軽費老人ホームなどの在り方について、地域の実情を踏まえて国としての方向性を示すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第43号・地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置を求める意見書

 令和6年人事院勧告を受け、国家公務員の地域手当が本年4月から改定されました。保育所等の公定価格、児童入所施設措置費、介護・障害福祉サービスの報酬、保護施設事務費などについては、国家公務員の地域手当に準拠した地域区分に応じて算定されています。

 今回の地域手当の改定に伴い、保育所等の公定価格については、本年4月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていくとされました。一方、児童入所施設措置費及び保護施設事務費などについては、多くの対象施設が人材確保に苦慮しており、処遇改善が求められている状況であったにもかかわらず、事前に自治体との調整が何ら行われることなく、通知・事務連絡により、本年4月から国家公務員の地域手当に準拠して見直すこととされました。この見直しによって引下げとなった自治体においては、対象施設の人材確保に更に大きな支障が生じるおそれがあり、施設入所者に対する支援の質の低下にもつながりかねない状況です。

 また、本件については、対象となる施設関係者はもとより、他の社会福祉分野の関係者からも多くの不安の声が上がっています。保育士や幼稚園教諭、児童入所施設職員、介護従事者、障害福祉サービス従事者などの福祉人材については、年間の給与額が全職種平均と比較して低い状況にあります。

 よって、本市議会は、政府に対し、今後の地方における福祉人材確保の取組に支障が生じないよう、以下の事項について取り組むことを強く要請します。

1 本年4月からの地域区分の変更により、児童入所施設措置費及び保護施設事務費などが引き下げられた自治体に対して、見直し前の水準に戻すために必要な財政措置を講じること。

2 今回の見直しの対象とならなかった保育所等の公定価格や介護・障害福祉サービスの報酬などの地域区分については、実態に即して柔軟に対応し、今後の賃金水準や国における処遇改善の取組を踏まえた適切な水準となるよう、必要な財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第44号・太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書

 近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、全国各地で太陽光発電設備が急速に普及しています。特に固定価格買取制度(FIT制度)の導入以降、多くの太陽光発電設備が設置され、地域の脱炭素化やエネルギーの地産地消に寄与してきました。

 しかしながら、2012年の固定価格買取制度(FIT制度)開始から13年が経過する中で、設置当初の太陽光パネルが寿命を迎え、大量のパネルのリユース・リサイクル・廃棄の問題が顕在化しつつあります。不法投棄や不適切な処理への懸念も生じており、環境負荷の低減と資源循環の確保が急務です。

 再生可能エネルギーの推進と循環型社会の実現は、持続可能な地域づくりの両輪であるとともに、太陽光発電設備のライフサイクル全体を見据えた政策支援が不可欠です。

 よって、本市議会は、政府に対し、太陽光発電設備の廃棄・リサイクルに関する制度整備や支援を強化し、地方自治体が適正な処理と資源循環を推進できる体制を構築するため、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 廃棄される太陽光パネルから有用な資源(シリコン、銀、ガラス等)を回収・再利用するため、国として研究開発支援及びリサイクル施設の整備促進を図ること。

2 廃棄時における発電事業者や施工業者の責任を明確化し、適切な処理ルートの確保、不法投棄防止策、処理業者の認定制度の充実を進めること。

3 地方自治体が廃棄物処理やリサイクル推進の現場で重要な役割を担うことから、必要な財政的支援・人員配置・技術的助言など、国による包括的な支援体制を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第45号・上下水道施設更新と強靱化のための抜本的財政支援を求める意見書

 本年1月28日、埼玉県八潮市において下水道管路がその内部で発生した硫化水素により腐食し損傷したことを原因とする大規模な道路陥没事故のために、走行中のトラックが転落、運転手が死亡するという大惨事となりました。

 さらに、事故現場周辺では硫化水素の漏出に伴う健康被害が相次いでいます。一度大規模な下水道管の破損が発生すれば、住民に多大な影響を及ぼす重大な問題となり得ることが明らかとなりました。

 全国各地で整備から50年以上経過している老朽化した上下水道施設や管路が多数存在しており、同様の事故が発生する危険性が専門家や関係自治体からも指摘されています。

 現在、地方自治体の事業者は住民の要望に応えるため、老朽化した施設の更新や耐震化などの整備を進め、強靱で持続可能な上下水道事業の実現を目指す必要に迫られています。しかしながら、整備には多大な経費を要するため、収入増に直結しない施設整備の増加は上下水道事業に大きな影響を及ぼすことになります。さらに、少子高齢化社会においては、上下水道の使用量の増加を見込むことは難しい状況です。

 そのため、独立採算制を原則とする公営企業会計では、大幅な料金値上げによる住民負担を求めることになります。

 このような状況から、政府による上下水道の補助事業の採択基準に求められている上下水道料金の適正化や、企業債残高などの基準を撤廃、緩和し、制度の拡充を図るべきです。

 さらに、地方自治体側も国の支援に依存するだけでなく、委託による業務効率化、更新投資の平準化など、民間活力を積極的に活用した持続可能な経営改善を進めていく必要があります。国には、こうした改革努力を後押しする制度設計も求められています。

 よって、本市議会は、政府に対し、上下水道施設の更新と強靱化のための抜本的財政支援と、地方自治体の民間活力活用を促す柔軟で実効性ある制度設計を強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

議員提出議案第46号・核兵器禁止条約への将来的な署名、批准を見据えた環境整備を進めること等を求める意見書

 我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないという強い決意のもと、平和国家として歩んできました。本年、被爆80年を迎える中、昨年12月10日、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞するなど、核兵器廃絶に向けて大きな転機を迎えております。

 一方で、核兵器を取り巻く国際情勢は、ロシアによるウクライナ侵略や、緊迫化する中東情勢を背景に、核兵器使用のリスクの高まりが懸念されるなど、大変厳しい状況にあり、唯一の戦争被爆国である日本が、核兵器のない平和な世界の実現に向け、核兵器禁止条約の理念と目的を支持し、リーダーシップを発揮することが強く求められています。

 長崎に投下された原子爆弾は、小倉が第一目標であったという歴史的経緯を踏まえると、本市が果たすべき平和への使命は大きなものがあります。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、核兵器禁止条約への将来的な署名、批准を見据えた国内外の環境整備を確実に進め、また、それまでの間はオブザーバーとして締約国会議及び検討会議に参加するとともに、核兵器廃絶と恒久平和の実現に向けて、国際社会とともに積極的に努力することを強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
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