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意見書・決議(議員提出議案第12~17号)

更新日 : 2026年6月12日
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議員提出議案第12号・地方財政の充実・強化に関する意見書

 現在、地方公共団体には、少子高齢化対策をはじめ、子育て支援、地域活性化、自治体DXの推進、脱炭素化の推進、物価高騰対策、防災・減災対策、地域公共交通の維持確保など、多岐にわたる行政課題への対応が求められています。

 また、近年の物価高騰や人件費及び資材費の上昇により、行政サービスの維持に必要な経費も増加しており、住民生活を支える行政サービスを安定的に提供していくためには、地方財政基盤の充実・強化が不可欠となっています。

 よって、本市議会は、政府に対し、地方公共団体が地域の実情に応じた行政運営を安定的かつ持続的に行うことができるよう、2027年度政府予算及び地方財政計画の策定に当たって、次の措置を講じるよう強く要請します。

1 社会保障の充実、子育て支援、地域活性化、自治体DXの推進、脱炭素化の推進、物価高騰対策、防災・減災対策、地域公共交通の 維持確保など、多様化かつ増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、必要な地方の一般財源総額の確保及び充実を図ること。

2 地方交付税については、地方自治体の安定的な財政運営に資するよう必要な総額を確保するとともに、地域間の財政力格差に適切に対応すること。また、国において税制改正や経済対策を実施する際には、地方財政への影響に十分配慮し、地方交付税の財源保障機能及び財政調整機能の充実を図ること。あわせて、地方創生推進費については、地域活性化施策を継続的に推進する観点から、安定的な財源確保に努めること。

3 民間賃金の上昇に伴う給与改定や人材確保に対応できるよう、地方自治体の人件費に対する必要な財政措置を講じること。また、会計年度任用職員の適切な処遇改善や、地域医療体制を維持・確保するための公立病院等への支援について、地域の実情を踏まえた必要な支援を行うこと。

4 自治体が実施する公共事業等において、労務費や資材価格の上昇を適切に反映できるよう、必要な支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

議員提出議案第13号・豊かな学びの実現と教職員定数の充実に関する意見書

 学校現場では、不登校やいじめへの対応、特別な支援を必要とする児童生徒への対応、教職員の長時間労働への対応など、多様化・複雑化する教育課題への対応が求められています。

 子どもたち一人一人に寄り添った教育を実現し、安心して学べる教育環境を整備するためには、教職員体制の充実と教育環境の改善が重要です。現在、小学校に続き、中学校においても35人学級への移行が進められています。少人数学級は、児童生徒へのきめ細かな指導や学習環境の向上に資するものであり、今後も地域の実情を踏まえた教育環境整備が求められます。また、学校現場における働き方改革を着実に進めるためには、教員業務を支える外部人材の活用や専門スタッフの配置、業務負担軽減に向けた環境整備などへの支援も必要です。さらに、教育水準の維持向上を図るためには、地域間で教育環境に大きな差が生じることのないよう、国による安定的な財政支援が重要です。

 よって、本市議会は国会及び政府に対し、地方教育行政の実情を十分に踏まえ、子どもたちの学びを支える教育環境の充実に向け、以下の事項について適切な措置を講じるよう強く要請します。

1 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を含め、必要な教育財源の確保に努めること。

2 少人数学級の推進について、地域や学校現場の実情を踏まえながら、必要な検討を進めること。

3 学校における働き方改革を推進するため、教職員配置の充実や専門スタッフの活用など、学校現場を支える体制整備に努めること。

4 自治体の実情に応じた柔軟な学級編制や教育環境整備が進められるよう、必要な支援を行うこと。

5 教職員が専門性を十分に発揮し、安心して働くことができるよう、処遇改善や人材確保に必要な支援を行うこと。

6 学校現場の負担軽減と実効性ある働き方改革の推進に向け、必要な財政措置に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

議員提出議案第14号・全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書

 近年、家族等の介護や身の回りの世話を無償で担うケアラーの負担が深刻な社会問題となっています。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困窮、そして学びや就業の機会喪失など、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしています。こうした事態を受け、特にヤングケアラーについては、法改正が行われ、国及び地方公共団体による支援の対象として法的に位置付けられました。

 一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケアラーなど、その実態は多様化複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にあります。

 国では、「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、年代や就労の有無を問わずケアラー支援の必要性が明記されましたが、現行の取組は地方公共団体への支援にとどまっており、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度についてはいまだ整備されていません。

 現在の支援は、介護、障害、子育てなどの制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー本人への支援は十分とはいえず、地域や自治体によって支援内容にも差が生じています。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、全てのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、学びや就労など社会参加を継続できるよう、以下の事項について速やかに取り組むことを強く要請します。

1 ヤングケアラーに限らず、全てのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること。

2 ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について、分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。

3 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置を講じること。

4 ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

議員提出議案第15号・住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書

 住まいは社会保障の基盤であり、個人の尊厳を守るための不可欠な社会インフラです。しかしながら、長引く物価高騰や都市部を中心とした家賃相場の上昇は、低所得世帯や子育て世帯の家計を圧迫しており、過重な住宅費負担が生活困窮に拍車をかけています。

 また、単身高齢世帯の急増に伴い、賃貸住宅への入居拒否や孤独死への不安、老朽化した住まいの安全確保など、居住に関する課題は多岐にわたり、かつ深刻化しています。

 現行の住居確保給付金や生活保護制度の住宅扶助も一定の役割を果たしていますが、急激な社会情勢の変化や多様化する居住ニーズに十分対応しているとは言い難い状況です。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向け、次の事項を速やかに実施するよう強く要請します。

1 低所得者や子育て世帯を対象とした新たな住宅手当制度を創設すること。あわせて、既存の家賃補助制度の対象拡大と補助額の引き上げを図ること。

2 居住支援法人等の活動を支援し、高齢者や子育て世帯への居住サポート住宅の整備や、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の周知を推進すること。

3 高齢者の健康管理や遠隔見守りサービスを普及させるため、IoT技術等を活用した次世代住宅の実用化を推進し、高齢期に備えた相談体制を整備すること。

4 UR賃貸住宅や公営住宅の空き住戸を、NPO法人等に定期借家や低い家賃で貸し出す仕組みを全国に広げ、子育て世帯等への家賃減額や所得要件の緩和を行うこと。

5 生活保護の住宅扶助基準額を現行の家賃相場に見合う水準へ引き上げるとともに、地域差を踏まえた柔軟な基準設定を可能とすること。

 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

議員提出議案第16号・中東情勢等を踏まえた地方財政支援に関する意見書

 中東情勢の激化に伴う原油価格高騰やサプライチェーンの混乱が、国民生活に大きな影響を及ぼしています。原油不足は、ガソリンや電力価格などのエネルギーコストへの影響にとどまらず、ナフサ等の原材料コスト上昇や調達の困難化にも繋がり、多くの企業の経営状況に厳しい圧力をもたらしています。特に、財政的余力が限られている地方の中小企業において存続にかかわる致命的なリスクとなっており、業界を問わず様々な企業から悲鳴が上がっています。

 また、企業経営に限らず、物価高騰は市民生活にも大きな影を落としています。政府は原材料価格やエネルギーコストの上昇と賃上げの継続を両立すべく、適切な価格転嫁が行われるよう取り組むとともに、関係業界団体及び地方公共団体へも要請しました。これは巡り巡って市民の負担が増大することを容認するものです。価格転嫁が収入に反映されない世帯にとっては救いの手がなく、先行きへの不安が高まっています。

 しかしながら、本市をはじめ地方自治体はいずれも厳しい財政状況にあり、中東情勢の改善の出口が見えていない現状の中、独自の財政支援を行うのは厳しい状況です。さらには、地方自治体の恒常的な財源不足に昨今の資材価格高騰が加わり、公共施設の老朽化対策や道路及び河川の整備など、市民の生命を左右するインフラ整備にも大きな影響を及ぼしていくことが見込まれます。

 現在、政府系金融機関等による経営環境変化対応資金などの中小企業や小規模事業者向け支援は用意されているものの、対象が限られています。個別の状況を踏まえたきめ細やかな企業及び市民生活への支援を行うには、地域の実情を最も把握している地方自治体による支援策の検討が有効であり、そのためには地方自治体ごとの独自支援策やインフラ整備の財源確保に加え、地域実情に応じて柔軟に対応できる財政措置が必要不可欠です。

 よって、本市議会は、政府に対し、地方自治体が昨今の中東情勢等を踏まえ、地域実情に応じて迅速かつ柔軟な対応を行えるよう、必要な財政支援及び制度整備を強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

議員提出議案第17号・「日本国国章損壊罪」の制定を求める意見書

 刑法第92条は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者に対して罰則を定める、いわゆる「外国国章損壊罪」を規定している一方、我が国の国旗である日章旗を損壊する行為に対する処罰規定は存在しません。これは、現行刑法体系上の不均衡です。

 なお、G7諸国の中で、外国国旗の損壊を処罰対象としつつ自国国旗の損壊について処罰規定を有しないという非対称構造を採るのは我が国のみであり、フランス、ドイツ、イタリア等の主要民主主義国家においては、自国国旗の損壊について一定の処罰規定を有しています。

 平成11年に制定された国旗及び国歌に関する法律により、日章旗は法律上の国旗として明確に位置付けられ、四半世紀以上が経過しました。文部科学省は、学校における国旗・国歌の指導について、「児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てるために、学習指導要領等に基づいて行っている」としています。教育現場で自国旗と他国旗を等しく尊重するよう指導する一方、刑法体系がこれと整合していない現状は、教育法令と刑事法令の間に整合性を欠く状態を生じさせているといえます。

 また、国内において、過去に国旗の引き下ろし、焼却、損壊等の事案が複数確認されており、近年のソーシャル・ネットワーキング・サービスの普及やグローバル化の進展の中で、こうした事案の発生を将来に向かって抑止することが課題となっています。

 令和7年10月に自由民主党と日本維新の会の両党首が署名した連立政権合意書には、「「日本国国章損壊罪」を制定し、「外国国章損壊罪」のみ存在する矛盾を是正する」との方針が明記され、令和8年通常国会での法案制定に向けた議論が進められています。地方議会としても、この立法プロセスに対し、建設的な意見を発信することが求められています。

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、刑法体系及び教育法令との整合性確保の観点から、「日本国国章損壊罪」の制定を強く求めるとともに、その制度設計に当たっては、しっかりとした議論の上、次の措置を講じるよう要請します。

1 構成要件の明確性を確保し、処罰範囲が過度に広くならないこと。

2 憲法第21条が保障する表現の自由との適正な調和を図ること。

3 立法事実、保護法益及び罰則の必要性について、国民に対し丁寧な説明を行い、十分な理解の下に立法を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和8年6月12日(可決)

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
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