特集身近な消費生活トラブル

悪質商法の手口を知って身を守ろう

電話詐欺イラスト

 ここ数年、悪質商法による被害は年々増加し、さらに手口も巧妙化しています。自分には関係ないと思わず、その手口を知ることで被害を未然に防ぎましょう。今回は、悪質商法の手口や私たち消費者ができる対策について、消費生活センターの主任消費生活相談員・太田美保さんに聞きました。

太田美保さん写真

消費生活センター
主任消費生活相談員

太田美保さん

昨年度の相談件数と傾向

インターネットイラスト

 昨年度、消費生活センターに寄せられた相談件数は1万4080件で、前年度に比べ約14%増加しました。中でも高齢者からの相談件数は全体の約44.2%で、その比率は年々上昇しています。原因は、一方的に健康食品を送りつけてくる「送りつけ商法」の相談が増えたことに加え、啓発リーフレットの全戸配布により相談窓口の周知がなされたためと考えられます。最近の傾向としては、インターネット通販で注文した物が届かない、偽物が届いたが相手と連絡が取れないといった相談が増えています。

「ニセ電話詐欺」の手口に注意を

 さまざまな悪質商法の手口がありますが、一本の電話から始まり、次々と現れる登場人物が役割分担をして「もうけ話」と信じ込ませる「劇場型」のニセ電話詐欺による被害が後を絶ちません。被害に遭った後、「解決してあげる」などと持ちかけられ、さらにお金をだまし取られる二次被害も起こっています。他にも、公的機関の職員と名乗り還付金があるとうそを言い、還付手続きを装ってATM(現金自動預払機)から振替送金させ、お金をだまし取る還付金詐欺などもあります。

 「私はだまされない」と思っていても、相手はプロの詐欺師です。「必ずもうかる」や「お金を宅配便で送ってほしい」といった話はすべて詐欺であり、時代ごとに変化する巧妙な手口に十分注意してください。

ひとりで悩まずに相談を

 だまし取られたお金を取り戻すことは非常に困難です。まずは被害に遭わないよう、一人一人が意識して警戒することが大切です。不審な電話が多い場合には常に留守番電話にし、知らない番号の電話には出ないなどの対策をとりましょう。少しでも「おかしいな」と思うことがあれば、消費生活センターに相談してください。専門の資格を持った相談員が相談に応じています。また、弁護士、司法書士による無料の相談会も実施しています。さらに15人以上で要望があれば講師を派遣し、「出前講座」を行っています。一緒に解決の糸口を見つけましょう。

こんな手口に気を付けて! ~事例と対策を教えます

事例1 アダルトサイトでの架空請求

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 スマートフォンで動画サイトを閲覧中、誤ってアダルトサイトのバナーをクリックしてしまい「登録完了。登録料10万円」と表示されました。慌てて問い合わせ先にメールと電話をしましたが「間違いでも登録料は支払わなければならない」と言われました。本当でしょうか。

【アドバイス】
  • (1)この事例の10万円の請求は「ワンクリック詐欺」です。支払う必要はありません。インターネット上の契約は、入力した契約内容をもう一度確かめる画面を用意する義務がサイト運営者に課せられています。一度クリックしただけでは契約は成立せず、支払う義務はありません。
  • (2)メールや電話をすると相手にこちらの個人情報を伝えてしまうので、してはいけません。また、画面をクリックしただけでは、こちらの情報は相手に伝わりません。
  • (3)無視することが一番です。不安なときは、消費生活センターへご相談ください。

事例2 貴金属を買い取る「訪問購入」

 見知らぬ業者から「不要なものがあれば何でも買い取る」と電話があり、来訪してもらいました。不要な着物を見せると「貴金属はないか」と聞かれました。仕方なく使用していないネックレスや指輪を見せたところ「売ってほしい」と言われました。断ったのですが、なかなか帰ってくれないので諦めて売却し、1万円を受け取りました。返してもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか。

【アドバイス】
  • (1)不要なものを買い取るとの口実で自宅にあがりこみ、貴金属などを安値で買い取ることが目的です。
  • (2)平成25年に法律が改正され、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフができるようになりました。
  • (3)契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。家族や近所の人に同席してもらうなどして、一人で業者に対応するのは避け、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。困ったことや不安なことがある場合は、すぐに消費生活センターへご相談ください。

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