北九州市政だより

NO.1403

文字サイズ

令和4年2月1日号 特集

特集
市県民税の申告は郵送で!

申告期限は3月15日(火)

市県民税の申告

 市県民税の申告は、新型コロナウイルス感染対策のため、できるだけ郵送でお願いします。

 窓口で申告される場合の会場と受付日程は下表のとおりです。

  • テキストで表示する
  • 表で表示する

市県民税の申告受付日程

各区役所
  • 申告会場 期間
  • 門司 2月21日(月)〜3月15日(火)
  • 小倉北 2月16日(水)〜3月15日(火)
  • 小倉南 2月25日(金)〜3月15日(火)
  • 若松 2月21日(月)〜3月15日(火)
  • 八幡東 2月16日(水)〜3月15日(火)
  • 八幡西 2月28日(月)〜3月15日(火)
  • 戸畑 2月16日(水)〜3月15日(火)
  • 時間など
  • 8時30分〜17時
  • ●土・日曜日、祝日は除く
  • ●木曜日は19時まで(受け付けは18時45分まで)
出張受付
  • 門司区
  • 申告会場 期間
  • 門司体育館 2月16日(水)・17日(木)
  • 時間など
  • 2月16日:10〜16時
  • 2月17日:10〜14時
  • 申告会場 期間
  • 松ヶ江南市民センター 2月18日(金)
  • 時間など
  • 10〜14時
  • 小倉南区
  • 申告会場 期間
  • 北九州農業協同組合東谷支店 2月15日(火)
  • 時間など
  • 9〜12時
  • 申告会場 期間
  • 区役所曽根出張所 2月16日(水)〜18日(金)
  • 時間など
  • 9〜16時(2月18日:9〜12時)
  • 申告会場 期間
  • 区役所両谷出張所 2月21日(月)・22日(火)
  • 時間など
  • 2月21日:9〜16時
  • 2月22日:9〜12時
  • 若松区
  • 申告会場 期間
  • 区役所島郷出張所 2月16日(水)〜18日(金)
  • 時間など
  • 9〜16時(2月18日:9〜12時)
  • 八幡西区
  • 申告会場 期間
  • 折尾東市民センター 2月16日(水)・17日(木)
  • 池田市民センター 2月21日(月)・22日(火)
  • 大原市民センター 2月24日(木)
  • 時間など
  • 9〜16時

市県民税の申告受付日程表

なお、申告が不要な人は次のとおり

  • 令和3年分の「所得税」の確定申告をした人。
  • 令和3年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせを)。

市県民税申告が必要な人

 令和4年1月1日現在、市内に住所があり、令和3年中に所得があった人。

【申告対象者の主な例】
  • 事業所得や不動産所得がある人。
  • 給与所得者で、令和3年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 令和3年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。

申告に必要なもの(※1)

  • 申告書。
  • マイナンバーと本人確認書類(写しでも可)。
  • 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
  • 生命保険料などの控除証明書、医療費明細書、国民健康保険・介護保険等の領収書か控除証明書など。
  • 障害者控除対象者認定書、療育手帳など(写しでも可)。

郵送での申告

投函イラスト

 申告書に必要事項を記入し、必要な各種収入や控除の証明書など(※1)を同封して、住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送してください。

 なお、前年度の申告をされた人には、2月15日ごろまでに市県民税の申告書を郵送しています。申告が必要な人で、申告書が届かない場合は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

市県民税についての問い合わせ(直通)

各区役所内の市税事務所市民税課()か税務課へ

門司区電話093-331-0511
小倉北区()電話093-582-3360
小倉南区電話093-951-1023
若松区電話093-761-4182
八幡東区電話093-681-5851
八幡西区()電話093-642-1458
戸畑区電話093-881-2687

自宅で市県民税申告書の作成ができます

 市のホームページから所得の状況を入力し、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。市のホームページ「令和4年度(令和3年分)市県民税申告に関するお願い」をご覧ください。

申告会場における新型コロナウイルス感染対策について

  • 混雑緩和のため、申告書の郵送提出をお願いします。その際、上記の申告書作成ツールを利用すると便利です。
  • 整理券の配布による入場制限を予定しています。一日の最大受付予定数を超えた場合、翌日以降の来場をお願いする可能性があります。
  • 来場する場合は、最少人数でお願いします。
  • 検温を実施します。来場する場合、マスクを着用し、発熱があるときは、来場を控えるようお願いします。

どう変わる? 令和4年度から適用される税制改正

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 個人の市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として所得税の確定申告書の提出だけで申告手続が完結できるよう、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。

 上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を提出する場合について適用されます。

記入例
確定申告書B様式(抜粋)
住民税・事業税に関する項目
住民税
非上場株式の少額配当等
非居住者の特例
配当割額控除額
株式等譲渡所得割額控除額
【新規追加項目】
特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

(注)市県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません。

(注)上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払いを受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)か非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、市県民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。

(注)当該欄に○を記入し、市県民税の申告書を提出しない場合には、市県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

住宅ローン控除の特例の延長など

 一定の期間に契約(※)した、令和4年末までの入居者を対象として、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得等を行った場合に、住宅ローン控除の控除期間を10年から13年とした特例措置が延長されました。

 また、この特例措置の延長に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。

※「一定の期間に契約」とは、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約が締結されていること。

  • テキストで表示する
  • 表で表示する
  • 2019年10月1日税率引上げ(10%)
  • [改正後]
  • 経済対策として控除期間13年間の措置を延長
  • 注文住宅は2020年10月から2021年9月末まで*に契約
  • *分譲住宅などは、2020年12月から2021年11月末まで
  • 2022年末までの入居
  • 控除期間13年
  • 面積要件緩和→40平方メートル以上
  • ※40〜50平方メートルは合計所得金額1,000万円以下
  • コロナ特例※コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化
  • 注文住宅は2020年9月末まで*に契約
  • *分譲住宅などは、2020年11月末まで
  • 2021年末までの入居
  • 控除期間13年
  • 面積要件=50平方メートル以上
  • 消費税率10%引上げに伴う反動減対策の上乗せ措置
  • 2020年末までの入居
  • 控除期間13年
  • 面積要件=50平方メートル以上
  • 消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置
  • 2014(H26)年4月入居〜
  • 2021年末までの入居
  • 控除期間10年
  • 面積要件=50平方メートル以上

住宅ローン控除表

(出典:財務省作成パンフレット)

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残高のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

※令和4年分以後から適用します。

〈改正前〉
退職金
退職所得控除
(300万円超)×1/2
(300万円以下)×1/2
課税退職所得金額

〈改正後〉
退職所得控除
(300万円超)そのまま
(300万円以下)×1/2
課税退職所得金額

参考 退職所得の課税方式(改正前)

(退職金額-退職所得控除額(注1))×1/2×税率(注2)=退職所得に係る所得税額

(注1)(1)勤続年数20年まで→1年につき40万円、(2)勤続年数20年超→1年につき70万円

(注2)課税退職金所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用

※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。

(出典:財務省作成パンフレット)

セルフメディケーション税制(※)の拡充及び延長

 対象となる医薬品の範囲等について見直しを行い、適用期限(令和3年12月31日)を5年延長し、令和8年12月31日までの間に支払った対価を対象とすることとなりました。

※健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている人が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬 品を購入した場合には、セルフメディケーション税制(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

(出典:財務省作成パンフレット)

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

[対象範囲のイメージ]国・自治体からの助成のうち以下のもの

ベビーシッターイラスト

  • (1)ベビーシッターの利用料に対する助成
  • (2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • (3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

※令和3年分以後から適用します。

(出典:財務省作成パンフレット)

この特集に関するお問い合わせ
財政局課税第一課 電話093-582-2033

ページの
先頭へ戻る