下水道事業受益者負担金
公道に下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などの方に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。この制度は、都市計画法や北九州市の条例に基づいて実施しています。
下水道が整備されることによって受ける利益とは
下水道が整備されると汚水が衛生的に処理されるようになります。そのため蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ち、水洗便所への改造によって悪臭も無くなるなど、生活環境が改善されます。その結果、土地の利便性が増加し資産価値も上昇します。この利益は土地の所有者など権利を持った方だけが受けるものです。
負担金を納めていただく方
原則として土地の所有者です。ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、協議のうえ借地人を受益者とすることができます。(建物を借りている借家人は受益者にはなれません。)
受益者負担金が決定するまで
- 6月下旬に、北九州市上下水道局が北九州市公報に、「受益者負担金の賦課対象区域」についての公告を掲載します。
- 7月下旬に、営業課から公告日時点に賦課対象区域の土地を所有する方(賦課対象者)へ、「下水道事業受益者負担金賦課(予定)のお知らせ」を送付します。
- 9月初旬に、営業課から賦課対象者へ「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、書類が届きましたら必要事項を記入して9月末までにご提出ください。
- 12月初旬に、受益者と負担金額が決定します。営業課から受益者の方へ、「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「納入通知書(納付書)」を送付します。受益者の方は、同封の納付書で、最寄りの金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします。第1期の納付期限は12月25日です。
受益者負担金の計算及び納付方法
- 受益者負担金の額は1平方メートルあたり185円です。対象の面積に185円を乗じた額が、受益者負担金の総額になります。
- 納付方法には一括納付と分割納付があります。一括納付すると、最大で17%程度の割引があります。分割納付は12回払い(4年間)です。納付月は、1年目は12月・2月、2,3年目は8月・10月・12月・2月、4年目は8月・10月です。納付書は、1年目は12月、2年目以降は各年度の8月に送付しますので、最寄りの金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします。口座振替はできません。なお、納期の途中で残りを一括納付した場合、割引が適用されますので、ご希望の場合は、営業課受益者負担金担当へ事前にご連絡ください。一括納付用の納付書を送付します。
負担金の算出例
[例]200平方メートルの土地の場合
- 負担金の額
200平方メートル×185円=37,000円 - 一括納付すると納付額は
30,880円 - 分割納付すると各回の納付額は
1回目4,000円
2回目から12回目 各3,000円
滞納処分について
受益者負担金を滞納すると、税金と同じように「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押)を行うこととなります。納付困難な場合は、営業課受益者負担金担当へ事前にご相談ください。
負担金の減免について
公共性のある私道敷などは、負担金の減免対象になることがあります。営業課受益者負担金担当までお問合せください。
受益者負担金の徴収猶予について
徴収猶予制度とは
受益者負担金は、賦課された時に一度限り納付していただくものですが、農地その他これに準ずる土地は、受益者負担金の納付を例外的に猶予(先延ばし)することができます。
徴収猶予を受けるには申請が必要です。この申請による徴収猶予期間は1年間ですが、農地等のまま変更がない場合は、毎年2月に上下水道局から送付される徴収猶予申請書を提出していただくことで、1年間ずつ継続することができます。徴収猶予申請書が提出されない場合は、徴収猶予が取り消しとなり、受益者負担金を一括納付していただきます。
徴収猶予中も納付義務は継続していますので、猶予理由に該当しなくなった時には納付が必要になります。
徴収猶予中に受益者が亡くなった場合、受益者負担金の納付義務は相続人へ引き継がれます。相続人の中から新受益者を決めていただくことになります。
徴収猶予継続申請について
現在、下水道事業受益者負担金の徴収猶予(納付の先延ばし)をしていて、引き続き徴収猶予を希望する方は、2月に上下水道局から送付される「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。届きましたら、印字された内容に誤り・変更等がないかご確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で上下水道局営業課までご提出ください。
【令和8年度分の徴収猶予申請書提出期限】令和8年3月2日(月曜日) 必着
徴収猶予取消事由(農地でなくなった、土地を売却・分筆した等)に該当する場合、猶予されている受益者負担金を一括納付していただくことになります。
また、受益者が亡くなった場合、受益者変更の届出が必要です。
該当する場合は、上下水道局営業課(093-582-3623)までご連絡ください。
調査等により徴収猶予申請書の内容が事実と異なることが判明した場合や、提出期限までに徴収猶予申請書の提出がない場合、徴収猶予取消の上、受益者負担金を一括納付していただきますので、ご注意ください。
徴収猶予継続が決定した方には、令和8年3月末頃に徴収猶予決定通知書を送付します。
届け出が必要な場合について別紙「徴収猶予の届け出について」にまとめていますので、ご確認ください。(下記からダウンロードできます)
その他
適格請求書等保存様式(いわゆるインボイス制度)について、下水道事業受益者負担金は不課税であるため、適格請求書の交付義務は課されていません。
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