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お早めにどうぞ! 市県民税の申告

市県民税についての問い合わせ
各区役所内の市税事務所市民税課(※)または税務課 門司区 TEL093・331・1881(代表)
小倉北区 TEL093・582・3360(直通)
小倉南区 TEL093・951・4111(代表)
若松区 TEL093・761・5321(代表)
八幡東区 TEL093・671・0801(代表)
八幡西区 TEL093・642・1458(直通)
戸畑区 TEL093・871・1501(代表)

 この申告は、「市民税」「県民税」を計算するための基本資料として、また、課税(非課税)証明を発行する資料として必要です。

 申告の期限は、3月15日(月)です(申告場所によって受付日程が異なります)。受付日程は、右表のとおりです。郵送の場合は、住所地の区役所内の市税事務所市民税課または税務課へどうぞ。

 なお、申告が必要と思われる人には、申告用紙を郵送します。申告が必要で2月15日ごろまでに届かない人は、区役所内の市税事務所市民税課または税務課へ問い合わせを。

申告が必要な人

  • 平成22年1月1日現在、北九州市内に住所があり、平成21年中に所得があった人。ただし、次の「申告が必要でない人」に該当する人は除きます。

申告が必要でない人

  • 平成21年分の「所得税(国税)」の確定申告をした人。
  • 平成21年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は、勤務先に問い合わせてください)。

【申告対象者の主な例】

  • ・個人で事業を営んでいる人。
  • ・不動産収入がある人。
  • ・勤務先で、市県民税を給与から引かれていない人(アルバイトやパート、臨時雇いの人など)。
  • ・平成21年中に退職した人で、再就職していない人。
  • ・給与所得者で、平成21年中に給与以外の所得(地代、家賃、利子、配当、原稿料など)があり、それが20万円以下で「所得税」の申告をしなくてもよい人。
  • ・雑損控除、医療費控除などの所得控除を受けようとする人。
  • ・寄附金税額控除などの税額控除を受けようとする人。

申告に必要なもの

  • 申告書と印鑑。
  • 所得を証明できる帳簿や書類等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
  • 社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)の領収書や控除証明書など。
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書。
  • 寄附金受領証明書。
  • 障害者控除を受けようとする人は、身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書(詳細は各区役所生活支援課保健福祉相談係へ問い合わせを)など。
  申告会場 期間 時間
市県民税の申告受付日程 各区役所 小倉北、八幡東、戸畑 2月16日(火)~3月15日(月) 8時30分~17時
土・日曜日は除く
(木曜日は19時まで)
若松 2月19日(金)~3月15日(月)
小倉南・八幡西(別館) 2月25日(木)~3月15日(月)
門司 2月22日(月)~3月15日(月)
出張受付 門司区 門司体育館 2月18日(木)・19日(金) 9~16時30分
松ヶ江南市民センター 2月26日(金)
小倉南区 区役所両谷出張所 2月18日(木)・19日(金) 9~16時
北九州農業協同組合東谷支店 2月16日(火)・17日(水) 9~15時
区役所曽根出張所 2月22日(月)~24日(水) 9~16時30分
若松区 島郷合同庁舎 2月16日(火)・17日(水)
八幡西区 池田市民センター 2月16日(火)・17日(水)
大原市民センター 2月19日(金)
折尾東市民センター 2月22日(月)・23日(火)

個人市県民税の主な税制改正のお知らせ

(1)住宅ローン控除

 平成11~18年か平成21~25年の間に入居した人で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額のうち一定の額を市県民税の所得割額から控除することができます。

(2)上場株式等の配当所得の申告分離課税

 上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除の適用はありません。

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