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「高額医療・高額介護合算制度」のお知らせ

問い合わせは各区役所国保年金課

高額医療・高額介護合算制度とは?

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。世帯内の同一の医療保険の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に支給します。

  • 支給要件と支給額 世帯内における同一医療保険の加入者全員が、毎年8月から翌年7月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額が下表の「自己負担限度額」を超えた場合(500円以下は除く)に、その超えた額を支給します。この制度の適用を受けるためには申請が必要です。なお、今年度は、対象期間を平成20年4月~21年7月の16カ月分と平成20年8月~21年7月の12カ月分の両方を計算して多い方の額を支給します。
  • 申請手続き等 基準日(平成21年7月31日)に加入していた医療保険に申請してください。
【基準日において後期高齢者医療加入者】

 支給対象となる人には2月中旬に、郵送で申請方法などをお知らせします。平成20年4月~21年7月の間に他県から転入した場合や他の医療保険に加入したことがある場合は、通知できないことがあります。支給対象となる見込みがあっても通知が届かない場合など詳細は各区役所国保年金課へ。

【後期高齢者医療加入者以外】

 基準日に国民健康保険や被用者保険(会社員の医療保険)の加入者はそれぞれの医療保険に確認してください。

自己負担限度額(年額)

( )内の金額は平成20年4月~平成21年7月(16カ月分)の自己負担限度額

所得区分 後期高齢者医療
+介護保険
国保(被用者保険)+介護保険
70歳以上 70歳未満
上位所得者※1・現役並み所得者※2 67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
市民税非課税 区分II※3 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
区分I※4 19万円(25万円) 19万円(25万円)
  1. ※1)国保や被用者保険【70歳未満】の加入者で、基礎控除後の総所得金額600万円を超える世帯に属する人
  2. ※2)国保や被用者保険【70歳以上】、後期高齢者医療の加入者で、医療費の負担割合が3割となる人
  3. ※3)住民票上の世帯全員(国保は同一世帯の世帯主と被保険者)が市民税非課税の人(区分I以外の人)
  4. ※4)住民票上の世帯全員(国保は同一世帯の世帯主と被保険者)が市民税非課税、かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円の人、または老齢福祉年金受給者。

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