子ども・子育て支援新制度
変わる! これからの子育て支援
▲子ども・子育て支援新制度のシンボルマーク
政府は平成24年8月、子どもや子育てをめぐるさまざまな課題を改善するため「子ども・子育て支援法」を制定しました。これに伴い、本市でも幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」が、来年4月から始まります。今回は、子ども・子育て支援新制度の概要について特集します。
なぜ新制度が必要なの?
わが国では、出生率の低下などにより、急速に少子化が進んでいます。子どもや家庭をめぐる環境では、深刻な待機児童の問題や、子育ての不安や孤立感を持つ保護者の増加など、さまざまな課題が生じています。
これらの課題に対処し、子育てしやすい社会となるためにも、国や地域を挙げて、子育てを支援する新しい支え合いの仕組みを構築することが求められていました。
どんな制度なの?
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくことが目的です。
具体的には、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園の普及を進めます。特に、待機児童の多い3歳未満児の保育の場を拡充するため、●定員6~19人の「小規模保育」 ●定員5人以下の「家庭的保育」―などの事業を充実します。これにより、保育などを利用する際の選択肢が増えることになります。
また、全ての子育て家庭を支援する仕組みとして、「一時預かり」「病児・病後児保育」「親子ふれあいルーム」「放課後児童クラブ」など地域の子育て支援も充実します。
何が変わるの?
保育所など施設の利用を希望する保護者は、利用のための認定を受ける必要があります。認定は、子どもの年齢や保護者の就労状況などにより、3つに区分されます。その区分ごとに利用できる施設が決まります。詳細は専用ダイヤル(このページの一番下)に問い合わせてください。
なお、利用時の手続きは、これまでの流れと大きく変わるものではありません。
本市の取り組みは?
本市の待機児童はここ数年、4月時点はゼロですが、年度中途から発生しているのが現状です。
そこで、新制度の施行を踏まえ、認定こども園や小規模保育の普及など保育の量的拡充に努めます。また、利用者の状況や意向にあった施設などを案内する「保育サービスコンシェルジュ」を今年8月から各区役所に配置しています。新制度に関わるその他の事業も充実していきます。
なお、これらの取り組みは、現在パブリックコメント中の「元気発進! 子どもプラン」次期計画(素案)の中に盛り込まれています。
これからの未来を創る子どもたちが健やかに成長できるよう、市民みんなで支援していきましょう。
子ども・子育て支援新制度Q&A
- 新制度になると、現在の幼稚園や保育所はなくなってしまうのですか?
- 現在の幼稚園や保育所はなくなるわけではありません。それぞれの幼稚園・保育所が、どのように運営していくかを決めることになっています。詳しくは、市または各施設などに問い合わせてください。
- 現在、子どもが幼稚園や保育所に通っている場合、何か手続きが必要になりますか?
- 新制度に移行する幼稚園や保育所などを、引き続き来年4月以降も利用する場合は、「利用のための認定」(支給認定)が必要となります。具体的な手続きについては、10月以降、現在通っている幼稚園や保育所などを通じてお知らせします。
●「子ども・子育て支援新制度」に関する問い合わせは
専用ダイヤル TEL093・582・2988(フクパパ)
受け付け時間:9~17時(土・日曜日、祝・休日、年末年始は除く) ※受け付けは来年4月30日(木)まで
●子ども・子育て支援新制度を紹介したパンフレットを区役所などで配布しています。
市ホームページでもパンフレットをご覧いただけます。
【この特集に関する問い合わせ】 子ども家庭局子ども家庭政策課 TEL093・582・2550