申告はお早めに~市県民税・所得税
「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります
市県民税の申告
市県民税の申告会場と受付日程は下表のとおりです。また、住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。
申告が必要で、2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。
市県民税申告が必要な人
平成27年1月1日現在、市内に住所があり、平成26年中に所得があった人。
ただし、次の「申告が必要でない人」に該当する人は除きます。
申告が必要でない人
- 平成26年分の「所得税」の確定申告をした人。
- 平成26年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせてください)。
【申告対象者の主な例】
- 事業所得や不動産所得がある人。
- 平成26年中に退職した人で、再就職していない人。
- 給与所得者で、平成26年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
- 平成26年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
- 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。
申告に必要なもの
- 申告書と印鑑
- 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
- 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費領収書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
- 身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など。
●市県民税の申告受付日程
申告会場 | 期間 | 時間等 | ||
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各区役所 | 小倉北、八幡東、戸畑 | 2月16日(月)~3月16日(月) | 8時30分~17時 土・日曜日は除く 木曜日は19時まで | |
若松 | 2月19日(木)~3月16日(月) | |||
門司 | 2月23日(月)~3月16日(月) | |||
小倉南 | 2月24日(火)~3月16日(月) | |||
八幡西 | 2月25日(水)~3月16日(月) | |||
出張受付 | 門司区 | 門司体育館 | 2月19日(木)・20日(金) | 9~16時30分 |
松ヶ江南市民センター | 2月27日(金) | |||
小倉南区 | 北九州農業協同組合東谷支店 | 2月16日(月) | 9~15時 | |
区役所両谷出張所 | 2月17日(火)・18日(水) | 9~16時 | ||
区役所曽根出張所 | 2月19日(木)~23日(月) | 9~16時 土・日曜日は除く | ||
若松区 | 島郷合同庁舎 | 2月16日(月)・17日(火) | 9~16時 | |
八幡西区 | 池田市民センター | 2月16日(月)・17日(火) | 9~16時 | |
折尾東市民センター | 2月19日(木)・20日(金) | |||
大原市民センター | 2月23日(月) |
平成27年度市県民税から適用される主な税制改正
●市県民税における住宅借入金等特別税額控除の変更について
市県民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住年月日が平成29年12月31日であるものまで4年間延長するとともに、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供し、かつ、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税及び地方消費税額の合計額相当である場合、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の合計額の7%に相当する金額(当該金額が13万6500円を超える場合には13万6500円)になりました。
居住年月日 | 平成25年12月31日まで(現行) | 平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
---|---|---|---|
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高:97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高:97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高:136,500円) |
※平成26年4月から平成29年12月までの金額は消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
●上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)は、平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以降は本則税率20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)となりました。
※所得税については平成49年までは復興特別所得税が加算されます。
自宅で申告書の作成や市県民税額の試算ができます
パソコンの詳しい知識がなくても市のホームページで所得の状況を入力するだけで、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。なお、申告書作成・税額試算の対象は、平成26年度分と平成27年度分の市県民税です。
市県民税についての問い合わせ
各区役所内の市税事務所市民税課(※)または税務課
- 門司区 TEL093・331・1881(代表)
- 小倉北区(※) TEL093・582・3360(直通)
- 小倉南区 TEL093・951・4111(代表)
- 若松区 TEL093・761・5321(代表)
- 八幡東区 TEL093・671・0801(代表)
- 八幡西区(※) TEL093・642・1458(直通)
- 戸畑区 TEL093・871・1501(代表)
所得税の確定申告
所得税などの申告相談会場と日程は下表のとおりです(郵送の場合は、各税務署へ)。
確定申告が必要な人
- 事業所得や不動産所得などがある人で、平成26年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
- 給与所得者で、●給与の収入金額が2000万円を超える人 ●給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
復興特別所得税が創設されました
- 平成25年分~平成49年分の各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。税額は、基準所得税額に2.1%の税率を掛けた金額です。
年金受給者で申告が不要な人
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税還付の確定申告書は提出できます。
事業や不動産貸付等を行う人
白色申告の方で事業や不動産の貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から「記帳と帳簿書類の保存」が必要となりました。
対象地域 | 申告特設会場 | 受付日時 |
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全区 | AIMビル3階 (小倉駅北側) | 2月22日(日)・3月1日(日) 9~16時 |
門司区 小倉北区 小倉南区 | AIMビル3階 (小倉駅北側) | 2月12日~3月16日の毎週月~金曜日(2月22日(日)・3月1日(日)は開場)9~16時 |
若松区 | 若松税務署 (若松区本町1丁目) | 9~16時 (土・日曜日、祝・休日は閉庁) |
八幡東区 八幡西区 戸畑区 | 八幡税務署 (八幡東区平野2丁目) |
※2月12日~3月16日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
所得税についての問い合わせ
- 門司税務署 TEL093・321・5831(代表)
- 小倉税務署 TEL093・583・1331(代表)
- 若松税務署 TEL093・761・2536(代表)
- 八幡税務署 TEL093・671・6531(代表)
※確定申告に関する情報は国税庁ホームページをご覧ください。「確定申告書等作成コーナー」から、自宅等で所得税などの申告書を作成することができます。