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国民健康保険料のお知らせ

 平成28年度の国民健康保険料(均等割額、平等割額)を下表のとおり決定しました。

 所得割額を含めた平成28年度の国民健康保険料は、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。

 介護分の対象は、国民健康保険に加入している40~64歳の被保険者(身体障害者療護施設入所者などは除く)です。

 医療分後期高齢者支援金分介護分
均等割額
(被保険者1人の額)
2万1360円 7220円 7610円
平等割額(1世帯の額) 2万7130円 9170円 6930円
所得割額 世帯の被保険者全員の平成27年分の所得に応じて算出。
料率は6月に決定。
賦課限度額 54万円 19万円 16万円

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。

※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため、国民健康保険に単身加入となる世帯について平等割額を軽減します。

平成28年度の改正点

 医療分と後期高齢者支援金分の賦課限度額を2万円ずつ引き上げ、54万円、19万円にします(介護分の賦課限度額の16万円は変わりません)。

低所得者に対する国民健康保険料の軽減について

 国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯かどうかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

軽減割合軽減の基準(前年中の所得)
(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の前年中の合計所得)
7割 合計所得が、33万円以下の場合
5割 合計所得が、33万円+(26.5万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合
2割 合計所得が、33万円+(48万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。

平成28年度の改正点

 軽減対象の範囲が変わります。加入者1人当たりの基準額が、5割軽減については、26万円から26万5000円に、2割軽減については47万円から48万円になります。

 問い合わせは各区役所国保年金課へ。

後期高齢者医療保険料のお知らせ

平成28年度保険料の料率と軽減

料率が変更されました

 保険料(年額)の計算式=均等割額(5万6085円)+所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)-33万円】×11.17%)【賦課限度額は57万円】

(※1)前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額。

均等割額の軽減

 世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合軽減後の均等割額(年額)同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額
9割軽減 5608円 【33万円以下】かつ【被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない】
8.5割軽減 8412円 33万円以下
5割軽減 2万8042円 【33万円+26.5万円×被保険者数】以下
2割軽減 4万4868円 【33万円+48万円×被保険者数】以下

(※2)基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

所得割額の軽減

 総所得金額等が91万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。

後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険(※3)の被扶養者であった人の軽減

 均等割額が9割軽減され(※4)、所得割額はかかりません。

(※3)国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。

(※4)上表の軽減との二重適用はされません。

平成28年度保険料の納付

  • (1)2月に年金天引きだった人 原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、平成27年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、平成27年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
  • (2)2月に年金天引きでなかった人 原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。
     なお、4月上旬に「平成28年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

 問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 TEL092651・3111か各区役所国保年金課へ。

「高齢者向け給付金」の受け付けを開始します

 「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい、所得の少ない高齢者を対象とした年金生活者等支援臨時福祉給付金(略称「高齢者向け給付金」)が支給されます。

【対象者】

 平成27年1月1日に北九州市に住民登録があり、平成27年度分の市民税(均等割)が課税されていない(自身の扶養者が課税されている場合や生活保護を受けている場合などは除く)、昭和27年4月1日以前に生まれた人。

【支給額】

 1人につき3万円。

【申請方法】

申請書
 支給対象と思われる人に4月18日から順次郵送します。
 必要事項を記入し、必要書類を添付の上、返信用封筒に入れて送付してください。
※支給対象に該当する人で、5月9日までに申請書が届かない場合は、コールセンターに問い合わせを。
必要書類
 金融機関口座の通帳(口座番号と口座名義人のカタカナ氏名が分かるページ)か、キャッシュカードのコピー。
受付期間
 4月19日(火)~8月19日(金)

【支給方法】

 5月中旬以降(受け付け後1カ月をめど)に、原則として対象者全員分を代表者の金融機関口座に一括で支給します。

 問い合わせは北九州市臨時福祉給付金コールセンター TEL093・511・5573へ。受け付けは月~金曜日(祝・休日は除く)の9~17時。

「振り込め詐欺」にご注意を!

 「国民健康保険料」、「後期高齢者医療保険料」、「高齢者向け給付金」に関して、市の職員等が電話や訪問で、ATM(現金自動預払機)の操作案内や支給にかかる手数料の徴収などの連絡をすることはありません。

 不審な電話がかかってきた場合は、消費生活センター TEL093・861・0999警察に連絡してください。

市営バス「ハローキティ ラッピングバス」が運行を開始します

 5月上旬から運行するサンリオキャラクター「ハローキティ」のラッピングバスをお披露目します。5月5日(祝)10~16時、グリーンパーク(若松区大字竹並)で。荒天中止。問い合わせは交通局運輸課 TEL093・771・8411へ。

 ※イメージ図
ラッピングバスイメージ画像
著作 (株)サンリオ ©1976, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. G564112

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