若松区若松区人口 8万99人、世帯数3万4210世帯(令和2年6月1日現在)


わかまつ

[編集] 若松区役所総務企画課 電話093・761・0039 FAX093・751・6274

区役所(出張所を除く)の一部窓口業務は毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)の19時まで延長しています

 【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記 はがき・往復はがきの記入方法

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況などによっては、変更・中止となる場合があります。

7月の無料相談

  • (1)交通事故相談 損害賠償などの相談に交通事故相談員が応じます。10日(金)10~16時。
  • (2)法律相談 金銭・土地・家屋・相続・親族などの相談に弁護士が応じます。17日(金)13時30分~16時30分。先着12組。
  • (3)人権相談 いじめ・虐待や悩み事などの相談に人権擁護委員が応じます。17日(金)13時30分~16時30分。先着6組。
  • (4)行政相談 国や県などの業務に対する苦情・要望に行政相談委員が応じます。22日(水)10~12時。事前に問い合わせを。

 共通の内容 若松区役所で。申し込みは(1)(2)(3)は必要。(1)は9日までの予約が必要。電話で9~15時30分、安全・安心相談センター(交通事故相談) 電話093・582・2511へ。 ※事前に予約が必要。(2)(3)は16日8時30分から若松区役所総務企画課 電話093・761・0039へ。(4)の問い合わせも同じ。

7月の保健福祉無料相談

  • (1)精神保健福祉相談 こころの悩みや不安、不眠、認知症などの相談に精神科医が応じます。10日(金)13時30分~15時30分。定員2組。
  • (2)高齢者・障害者あんしん法律相談 弁護士が応じます。16日(木)13~17時。対象はおおむね65歳以上の高齢者や障害のある人と家族など。

 共通の内容 若松区役所で。申し込みは(1)は7日、(2)は13日までに若松区役所「高齢者・障害者相談」コーナー 電話093・751・4800へ。

レディスやはたの無料相談

 ●法律相談=親族、人権、金銭、相続などの相談に女性弁護士が応じます。7月16日(木)18~20時。レディスやはた(八幡東区尾倉2丁目)で。対象は女性。定員4人。託児(有料)は問い合わせを。申し込みは7月10日9~12時に同施設 電話093・661・1122へ。

防衛省自衛隊募集の案内

 自衛官候補生・一般曹候補生・航空学生などの試験、自衛官採用に関する説明。随時。対象は令和3年4月1日現在で15歳以上33歳未満の人。詳細は防衛省自衛隊福岡地方協力本部北九州地区隊 電話093・223・0981内線348へ。

子育て女性就職支援センターの出張相談

 子育て中の働きたい女性の相談に、専門コーディネーターが応じます。7月28日(火)10時10分~15時10分、子どもの館(黒崎駅西側、コムシティ7階)で。対象は子育て中の女性の求職者。定員4人。申し込みは電話で7月22日までに福岡県子育て女性就職支援センター 電話093・533・6637へ。

「社会を明るくする運動」月間

 7月は「社会を明るくする運動~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」の強調月間です。犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築きましょう。問い合わせは若松区役所コミュニティ支援課 電話093・761・5324へ。

草刈り運動のお知らせ

 雑草の生い茂る空き地などは、害虫の発生やごみの不法投棄の原因となります。所有者は早めに草刈りを。本市では年間2回(7月15日(水)~8月14日(金)、9月15日(火)~10月14日(水))に分けて「草刈り運動」を実施しています。草刈り機の無料貸し出し(要予約)、草刈りの有料委託(居住地や利用地は除く)を受け付けています。問い合わせは皇后崎環境センター 電話093・631・5337へ。

7月の図書館だより

新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月のイベントは中止します。

若松図書館 電話093・761・2942

島郷分館 電話093・701・3991

 共通の内容 休館日は毎週月曜日と31日(金)。

夏の交通安全県民運動

 7月10日(金)~19日(日)は夏の交通安全県民運動期間です。運動の重点項目は

●飲酒運転の撲滅

 飲酒運転は「絶対しない、させない、許さない。見逃さない」ことを徹底しましょう。

●子どもと高齢者の交通事故防止~横断歩道マナーアップの推進

 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転を行いましょう。高齢運転手の方は、運転能力に応じた安全運転を心がけましょう。

●自転車の安全利用の推進

 自転車は「車両」です。「自転車安全利用五則」を守りましょう。万が一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。

【自転車安全利用五則】

  • (1)自転車は車道が原則、歩道は例外
  • (2)車道は左側を通行
  • (3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  • (4)安全ルールは守る
  • (5)子どもはヘルメットを着用

 以上のことなどに気を付けて、交通ルール・マナーを守り交通事故のない若松区を目指しましょう。
問い合わせは若松区交通安全推進協議会 電話093・761・0039へ。

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