市県民税・所得税の申告
申告期限は3月15日(木) 市県民税・所得税の申告はお早めに
「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります。
市県民税の申告
市県民税の申告会場と受付日程は下表のとおりです。住所地の区役所内の市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。
申告が必要と思われる人には申告用紙を郵送します。2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。
◎申告が必要な人
平成24年1月1日現在、市内に住所があり、平成23年中に所得があった人。
ただし、次の「申告が必要でない人」に該当する人は除きます。
◎申告が必要でない人
- 平成23年分の「所得税(国税)」の確定申告をした人。
- 平成23年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせてください)。
【申告対象者の主な例】
- 個人事業者。
- 不動産収入がある人。
- 勤務先で市県民税を給与から天引きされていない人。
- 平成23年中に退職した人で、再就職していない人。
- 給与所得者で、平成23年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告をしなくていい人。
- 平成23年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で「所得税」の確定申告をしなくていい人。
- 雑損控除、医療費控除及び寄附金税額控除などを受けようとする人。
◎申告に必要なもの
- 申告書と印鑑
- 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
- 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費領収書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書又は控除証明書など。
- 身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など。
●平成24年度市県民税から適用される主な税制改正
扶養控除の変更
- 0~15歳の扶養控除(33万円)が廃止されます。
- 16~18歳の扶養控除(45万円)の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。
寄附金税額控除の変更
寄附金税額控除の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられます。
●市県民税の申告受付
申告会場 | 期間 | 時間等 | ||
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各区役所 | 小倉北、八幡東、戸畑 | 2月16日(木)~3月15日(木) | 土・日曜日は除く8時30分~17時(木曜日は19時まで) | |
門司 | 2月20日(月)~3月15日(木) | |||
若松 | 2月21日(火)~3月15日(木) | |||
小倉南 | 2月24日(金)~3月15日(木) | |||
八幡西(別館) | 2月27日(月)~3月15日(木) | |||
出張受付 | 門司区 | 門司体育館 | 2月16日(木)・17日(金) | 9時~16時30分 |
松ヶ江南市民センター | 2月24日(金) | |||
小倉南区 | 北九州農業協同組合東谷支店 | 2月15日(水) | 9時~15時 | |
区役所両谷出張所 | 2月16日(木)・17日(金) | 9時~16時 | ||
区役所曽根出張所 | 2月21(火)~23日(木) | 9時~16時30分 | ||
若松区 | 島郷合同庁舎 | 2月16日(木)・17日(金) | ||
八幡西区 | 池田市民センター | 2月16日(木)・17日(金) | ||
大原市民センター | 2月20日(月) | |||
折尾東市民センター | 2月22日(水)・23日(木) |
市県民税についての問い合わせ
各区役所内の市税事務所市民税課(※)または税務課
- 門司区 TEL093・331・1881(代表)
- ※小倉北区 TEL093・582・3360(直通)
- 小倉南区 TEL093・951・4111(代表)
- 若松区 TEL093・761・5321(代表)
- 八幡東区 TEL093・671・0801(代表)
- ※八幡西区 TEL093・642・1458(直通)
- 戸畑区 TEL093・871・1501(代表)
所得税の確定申告
所得税の申告会場と受付日程は下表のとおりです。(郵送の場合は、各税務署へ。)
◎確定申告が必要な人
- 事業所得や不動産所得などがある人で、平成23年中の各種の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
- 給与所得者で、●給与収入の年額が2000万円を超える人 ●給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人。
◎申告で税金が戻ることがある人
- ローンで家の取得や増・改築、バリアフリー、省エネ改修工事をした人。
- 多額の医療費を支払った人。
- 災害を受け、家などが壊れた人。
- 平成23年中の中途で退職し、年末調整を行わなかった人。
- 年金所得者で税金を源泉徴収された人。
- 2000円を超える義援金を支払った人。
◎所得税に関する税制改正
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました。ただし、所得税還付の確定申告書は提出できます。
●所得税・消費税および贈与税の申告受付
対象地域 | 申告特設会場 | 日時 |
---|---|---|
全区 | AIMビル3階(小倉駅北側) | 2月19日(日)・26日(日)の9~16時 |
門司区 小倉北区 小倉南区 | AIMビル3階 | 2月1日~3月15日の毎週月~金曜日(2月19日(日)・26日(日)は開場)9~16時 |
若松区 | 若松税務署(若松区本町1丁目) | 9~16時(土・日曜日、祝・休日八幡東区は閉庁) |
八幡東区 八幡西区 戸畑区 | 八幡税務署(八幡東区平野2丁目) |
※2月1日~3月15日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
所得税についての問い合わせ
- 門司税務署 TEL093・321・5831(代表)
- 小倉税務署 TEL093・583・1331(代表)
- 若松税務署 TEL093・761・2536(代表)
- 八幡税務署 TEL093・671・6531(代表)
※確定申告に関する情報は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。