【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金を支給

 4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、所得の低い人たちへの影響を緩和するため「臨時福祉給付金」を支給します。また、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために、児童手当を受給している人に「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

 両方の給付金の対象者の要件に該当する場合は、臨時福祉給付金を支給します。

 いずれも今年度1回限りの給付です。

【対象者】

 いずれも平成26年1月1日に北九州市に住民登録のある人(生活保護を受けている場合などを除く)●臨時福祉給付金=市民税(均等割)が課税されていない人。ただし、自身の扶養者が課税されている場合などは対象外です ●子育て世帯臨時特例給付金=平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給している人で、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の人。ただし、臨時福祉給付金の支給を受ける人は除く。

【支給額】

 ●臨時福祉給付金=1人につき1万円(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者は1人につき5000円を加算) ●子育て世帯臨時特例給付金=対象児童1人につき1万円。

【申請方法】

●申請書

 申請書の提出が必要です。申請書は6月下旬ごろ郵送します。送付先は●臨時福祉給付金=給付金の支給対象と思われる世帯主 ●子育て世帯臨時特例給付金=児童手当・特例給付の受給者(公務員は勤務先より配布)。共通の内容 必要事項を記入し、必要書類を添付の上、返送してください。申請受付は7月上旬からです。

●添付書類

 金融機関口座の通帳(口座番号と口座名義人のカタカナ氏名の分かるページ)か、キャッシュカードの写し

申請内容によっては、本人確認書類(保険証や運転免許証、旅券の写しなど)や年金額改定通知書の写しなど別に添付書類が必要なことがあります。

子育て世帯臨時特例給付金の場合、児童手当・特例給付が支給されている口座に振り込みを希望する人は書類の添付は不要です(公務員は必要)。

【給付方法】

 申請受け付け後、1カ月をめどに、原則として対象者全員分を世帯主(子育て世帯臨時特例給付金については、児童手当・特例給付の受給者)の金融機関口座に一括給付します。

「振り込め詐欺」にご注意を!

 「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、市の職員等が電話や訪問で、ATM(現金自動預払機)の操作案内や給付にかかる手数料の徴収などの連絡をすることはありません。

 問い合わせは各コールセンターへ。受け付けは月~金曜日(祝・休日は除く)の9~17時。●臨時福祉給付金=TEL093・511・5573 ●子育て世帯臨時特例給付金=TEL093・511・5574

「敬老祝金」が「長寿祝金」に変わります

 問い合わせは保健福祉局高齢者支援課 TEL093・582・2407

 長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするため、高齢者に対し祝金を支給します。

 平成25年度までは、「敬老祝金」として支給していましたが、平成26年度以降は、対象者及び支給額を見直し、新たに「長寿祝金」として支給します。また、今後もさらに高齢化が進むと予想されるため、この制度の変更に併せて市民の要望が高い「高齢者福祉施策」をさらに強めていく予定です。

 対象 9月1日現在で、市内に引き続き3カ月以上住んでいる次の年齢の人。

年度支給対象者支給金額
平成26年度 77歳(昭和12年4月1日~昭和13年3月31日に生まれた人) 1万円
88歳(大正15年4月1日~昭和2年3月31日に生まれた人) 2万円
100歳(大正3年4月1日~大正4年3月31日に生まれた人) 2万円
平成27年度
以降
88歳 1万円
100歳 2万円

※100歳の人については、上記の祝金に加え、祝品が支給されます。

※9月ごろに民生委員などがお届けします。(申請は不要)

※平成27年度以降分については、予算議決により正式決定となります。

問い合わせは各区役所「いのちをつなぐネットワーク係」へ。

今後も高齢者へのサポートを強めていきます

(1)認知症高齢者への取り組みを強化
  • 認知症の予防から早期発見・早期対応までの一貫した取り組みを充実します。
(2)高齢者世帯への生活支援の強化
  • 高齢者の介護などに関する相談窓口機能を充実します。
  • ごみステーションまで家庭ごみを出すことが困難な一人暮らし高齢者などを対象に、玄関先までごみを回収に行く「ふれあい収集」を始めます。
  • 地域住民や事業者の皆さんと協力して、安心して買い物できる環境づくりを進めます。
(3)高齢者の健康づくりや生きがいづくりの支援
  • 「年長者いこいの家」の修繕・補修を充実します。
  • 公園の健康遊具の設置を進めます。

知っていますか? 受動喫煙

シンボル

 5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日~6月6日は「禁煙週間」です。

 室内で自分の意思に関係なく他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」はたばこを吸わない人にもさまざまな病気(がん、心筋梗塞、脳血管疾患、乳幼児突然死症候群など)の原因になります。

 健康増進法では「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められています。飲食店での受動喫煙防止対策として、昨年から全面禁煙の飲食店を「きたきゅう健康づくり応援店」として登録し、市のホームページに掲載しています。

 世界禁煙デーを機会に家庭や職場でも受動喫煙防止(全面禁煙)に取り組みましょう。また各区役所では、たばこをやめたい人の禁煙支援を行っています。相談は各区役所健康相談コーナーまで。

 問い合わせは保健福祉局健康推進課 TEL093・582・2018へ。

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