特集市県民税・所得税の申告はお早めに

申告期限は3月16日(月)

特集

市県民税・所得税の申告はお早めに

「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります

市県民税の申告

 市県民税の申告会場と受け付け日程は下表のとおりです。住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。

 申告が必要で、2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

市県民税申告が必要な人

 令和2年1月1日現在、市内に住所があり、令和元(平成31)年中に所得があった人。

【申告対象者の主な例】
  • 事業所得や不動産所得がある人。
  • 令和元(平成31)年中に退職した人で、再就職していない人。
  • 給与所得者で、令和元(平成31)年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 令和元(平成31)年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。

申告に必要なもの

  • 申告書と印鑑。
  • マイナンバーおよび本人確認書類(必要な書類は「マイナンバーについて」をご確認ください)。
  • 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
  • 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費明細書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
  • 障害者控除対象者認定書、療育手帳など。
市県民税の申告受け付け日程
申告会場 期間 時間など
各区役所 門 司 2月25日(火)~3月16日(月)
8時30分~17時
土・日曜日、祝・休日は除く。
木曜日は19時まで
(受け付けは18時45分まで)
小倉北 2月17日(月)~3月16日(月)
小倉南 2月25日(火)~3月16日(月)
若 松 2月19日(水)~3月16日(月)
八幡東 2月17日(月)~3月16日(月)
八幡西 2月27日(木)~3月16日(月)
戸 畑 2月17日(月)~3月16日(月)
出張受け付け 門司区 門司体育館 2月18日(火)・19日(水) 9~16時
松ケ江南市民センター 2月20日(木)
小倉
南区
北九州農業協同組合東谷支店 2月14日(金) 9~12時
区役所両谷出張所 2月17日(月)・18日(火) 2月17日:9~16時
2月18日:9~12時
区役所曽根出張所 2月19日(水)~21日(金) 9~16時
2月21日:9~12時
若松区 区役所島郷出張所 2月13日(木)・14日(金) 9~16時
八幡
西区
池田市民センター 2月17日(月)・18日(火) 9~16時
折尾東市民センター 2月20日(木)・21日(金)
大原市民センター 2月25日(火)

申告が必要でない人

  • 令和元(平成31)年分の「所得税」の確定申告をした人。
  • 令和元(平成31)年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせを)。
令和2年度市県民税から適用される主な税制改正

QRコード都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の見直し 令和元年6月1日から、総務大臣がふるさと納税(特例控除分控除額の加算)の対象となる団体を指定することとなりました。指定対象外の団体へ支出された寄附金については、特例控除分控除額の加算の対象にならず、所得税の所得控除および個人市県民税の基本控除額の対象になります。

総務大臣が指定した団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトで確認できます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居し、かつ、消費税率10%で購入した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年へ延長されます。11年目以降については、建物購入価格の2%を3等分した額と住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額が控除されます(最高13万6千5百円)。

自宅で申告書の作成や市県民税額の試算ができます

 市のホームページから所得の状況を入力し、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。市のホームページの「くらしの情報」→「税・保険・年金」→「税」→「税目ごとに調べる」→「個人市民税」→「申告・控除について」→「個人市民税の試算と申告書の作成」をご覧ください。

 問い合わせは財政局課税第一課 電話093・582・2033へ。

市県民税についての問い合わせ(直通)

各区役所内の市税事務所市民税課(
または税務課

◆門司区 電話093・331・0511
◆小倉北区 電話093・582・3360
◆小倉南区 電話093・951・1023
◆若松区 電話093・761・4182
◆八幡東区 電話093・681・5851
◆八幡西区 電話093・642・1458
◆戸畑区 電話093・881・2687

マイナンバーについて

市県民税・所得税の申告手続きにマイナンバーの記載が必要です

マイナンバー制度の導入により、市県民税申告書(平成29年度分以降)や確定申告書(平成28年分以降)の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示など」が必要です。

平成29年度分(平成28年分)以降の申告には、

マイナンバーの記載申告者本人の本人確認書類の提示か写しの添付

が必要です。

扶養親族等がいる人は、扶養親族などのマイナンバーの記載も必要です。

本人確認書類の例

例1:マイナンバーカードを持つ人は、マイナンバーカードだけ

例2:マイナンバーカードを持たない人は、「通知カード」+「自動車運転免許証や公的医療保険の被保険者証など」

所得税の確定申告

 申告書の作成は、収入金額や控除金額を入力することで税額を自動で計算できる国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」が便利です。

 令和2年1月から、2か所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人なども、「確定申告等作成コーナー」のスマートフォン専用画面を利用できるようになりました。

 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」を持っている人は、作成データをe-Taxで送信できます。また、「ID・パスワード方式の届出完了通知書」に記載されたID・パスワードがあれば、「マイナンバーカード対応のスマートフォン」でなくてもe‐Taxで送信できます。

 操作に関する質問は、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570・01・5901」へ問い合わせを。

※原則、下表の申告特設会場でも、自分のスマートフォンか会場のパソコンを操作して申告書を作成します。

確定申告が必要な人

  • 事業所得や不動産所得等がある人で、平成31年1月1日~令和元年12月31日までの所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人
  • 給与所得者で、●給与の収入金額が2000万円を超える人 ●給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。

事業や不動産貸付等を行う人

 事業や不動産の貸付等を行う全ての人は、「記帳と帳簿書類の保存」が必要です。

年金受給者で申告が不要な人

 公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税・復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。

所得税・消費税と贈与税の申告相談受け付け
対象地域申告特設会場受け付け日時
門司区
小倉北区
小倉南区
AIMビル3階
(小倉駅北側)
2月17日~3月16日の毎週月~金曜日
(2月24日(休)・3月1日(日)は開場)
9~16時
若松区 若松税務署
(若松区本町1丁目)
2月17日~3月16日の毎週月~金曜日
(土・日曜日、祝・休日は閉庁)
9~16時
八幡東区
八幡西区
戸畑区
八幡税務署
(八幡東区平野2丁目)

※2月17日~3月16日は、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。

※2月24日(休)・3月1日(日)については、全区AIMビル3階で申告相談を受け付けます。上記会場開設期間以外も各税務署で申告受付は行っていますが、会場開設期間中に比べて長時間お待たせする場合があります。

所得税などについての問い合わせ

◆門司税務署 電話093・321・5831(代表)
◆小倉税務署 電話093・583・1331(代表)
◆若松税務署 電話093・761・2536(代表)
◆八幡税務署 電話093・671・6531(代表)

※確定申告に関する情報は国税庁ホームページをご覧ください。

【この特集に関するお問い合わせ】 財政局課税第一課 電話093・582・2033

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