- 問い合わせ
- 福岡県後期高齢者医療広域連合 電話092651-3111か各区役所国保年金課へ
令和4年度保険料
(1)個人ごとの保険料の計算方法
- 保険料額(年額)
均等割額と所得割額の合計
最高限度額66万円、10円未満切り捨て
- =
- 均等割額(加入者全員が同じ金額を負担)
5万6435円
世帯の所得に応じて軽減措置があります。
下記「(2)『均等割額の軽減』」をご覧ください。
- +
- 所得割額(個人ごとの所得に応じて負担)
【被保険者の総所得金額等(※1)−基礎控除額(※2)】×10.54%
(※1)前年中の「公的年金等収入−公的年金等控除額」、「給与収入−給与所得控除額」、「事業収入−必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。
(※2)合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。
(2)「均等割額」の軽減
対象者の所得が下記のときは、均等割額は軽減されます。
軽減割合 |
均等割額の年額 |
同一世帯(※3)内の被保険者と世帯主の 軽減対象所得金額(※4)の合計額 |
7割 |
1万6930円 |
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数−1)×10万円(※5)以下 |
5割 |
2万8217円 |
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数−1)×10万円(※5)+(28.5万円×被保険者数)以下 |
2割 |
4万5148円 |
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数−1)×10万円(※5)+(52万円×被保険者数)以下 |
(※3)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
(※4)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入−公的年金等控除額−特別控除額15万円」となるなど、例外があります。
(※5)計算式は、同一世帯内の被保険者か世帯主が、給与所得か公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
(3)後期高齢者医療制度加入日の前日まで、社会保険の被扶養者であった人(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません)
制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。
令和4年度保険料の納付
(1)2月に年金天引きだった人
2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和3年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和3年の所得金額を基にあらためて保険料額の計算を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
(2)2月に年金天引きでなかった人
7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和4年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。