北九州市政だより

NO.1424

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令和4年12月15日号 すこやかハート北九州

すこやかハート北九州

保健福祉の情報をお伝えします

成年後見制度利用支援の助成対象が拡大しました

問い合わせ
被後見人が高齢者…保健福祉局長寿社会対策課 電話093-582-2407
問い合わせ
被後見人が障害のある人…保健福祉局障害者支援課 電話093-582-2424

成年後見制度とは

 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が、財産の管理や生活に関して自分で対応することに不安を感じる場合があります。そのような人が自分らしく安心して暮らせるように、家庭裁判所から選任された成年後見人などが本人に代わって、生活の見守りや財産管理の支援を行う制度があります。

制度を利用する人への助成

 この制度の利用にあたっては、本人や4親等内の親族が家庭裁判所に利用を申し立て る必要があります。

 また、身寄りのない人などやむを得ない場合は市長が申立てを行い、この申立てにかかる費用や成年後見人などへの報酬を市が助成していました。

 令和4年10月からは、生活に困っている高齢者や障害のある人の権利を保障するため、この助成の対象者を拡大しました。

成年後見制度利用までの流れ (1)申し立て 本人や親族・市長 家庭裁判所 (2)選任 成年後見人 (3)支援する 本人(被後見人)

〈主な変更点〉

  変更後 変更前
助成の対象と
なる人
本人や親族、市長が申立てを行った生活困窮者など 市長が申立てを行った生活困窮者など
助成の対象となる費用 本人や親族、市長が申立てにかかった申立手数料、登記手数料、鑑定料などの費用や後見人の報酬(家庭裁判所が決定した報酬額。ただし、在宅者は上限月28000円、施設入所者は上限月18000円) 市長が申立てにかかった申立手数料、登記手数料、鑑定料などの費用や後見人の報酬(家庭裁判所が決定した報酬額。ただし、在宅者は上限月28000円、施設入所者は上限月18000円)
  • ※被後見人の配偶者や直系血族または4親等内の親族が、後見人に選任された場合は対象になりません。
  • ※申立てにかかった費用は令和4年4月1日以降に審判がなされたもの、後見人の報酬は令和4年4月1日以降に業務を行ったものが対象となります。

 助成を受けるには、申し立てる人と被後見人が市内在住で、対象となる審判日が令和4年4月1日以降であるなどの要件があります。申請は成年後見支援センター 電話093-882-9123へ。制度の詳細は問い合わせを。

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