令和5年度に、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、下記のとおり届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。
「国(厚生労働省)通知」 (計画書等を作成する際は、下記の国通知を必ず確認して下さい。)
令和5年度に、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、下記のとおり届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。
「国(厚生労働省)通知」 (計画書等を作成する際は、下記の国通知を必ず確認して下さい。)
令和5年度から処遇改善加算・特定処遇改善・ベースアップ加算の算定が可能な事業所は、下記に掲載をしています。
【計画書(様式2)の変更点】
(1)前年度と今年度の賃金額比較の省略
令和4年度の計画書(様式2-1)では、前年度の賃金総額と比較した上で、賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回っていることを確認していましたが、令和5年度の計画書(様式2-1)では、前年度との賃金額比較の項目がなくなり、新たに加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを誓約する項目が設けられました。
(2)事業所ごとの賃金総額等の記載の省略
複数の事業所を運営している法人の場合、令和4年度の計画書(様式2-2、2-3、2-4)では事業所ごとに賃金総額や賃金改善額等の内訳を記載する必要がありましたが、令和5年度の計画書(様式2-2、2-3、2-4)では記載する項目がなくなりました。
【計画書の記載にあたっての留意事項】
施設・事業所別個表(別紙様式2-2、2-3、2-4)には、加算を算定する予定のすべての事業所及びサービスを記載する必要があります。ただし、介護サービスと介護予防サービスについては介護報酬総単位数を合算して記載することになったため、介護予防サービスを別途記載する必要はありませんが、総合事業については別途記載する必要があります。
(注)令和4年度の計画書様式では、介護サービスと介護予防サービスのサービス名がそれぞれ選択肢にありましたが、令和5年度の計画書様式では、介護サービスと介護予防サービスが一つのサービス名(選択肢)に統合されています。
(記載例1)訪問入浴介護事業所や通所リハビリテーション事業所等で、介護サービスと介護予防サービスを実施している場合 →介護予防サービスについては、行を分けて記載する必要はありません。
(記載例2)訪問介護事業所や通所介護事業所で、総合事業を実施している場合 → 総合事業についても、行を分けて記載する必要があります。
(記載例3)一つの事業所(同じ事業所番号)で、複数のサービスの指定を受けている場合や施設系サービスでみなし指定を受けている場合 → それぞれのサービスについて、行を分けて記載する必要があります。
詳しくは、施設・事業所個別表の記載例(Excel形式:86KB)をご参照ください。
1 令和5年4月又は5月か処遇改善加算等を算定する事業所
令和5年4月17日(月曜日)【必着】
提出期限を過ぎた場合、令和5年4月分・5月分の加算の算定はできません。
締切間際に届出書を郵送された場合、期限までに届かない場合がありますので、余裕を持ってご提出ください。
2 年度の途中で新たに加算を算定する事業所
算定を開始する月の前々月の末日
原則、電子申請により、「処遇改善計画書別紙(様式2)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。
届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。
【例】「株式会社北九州」であれば、「北九州.xlsx」
電子申請できない場合は、郵送によりご提出ください。普通郵便は時間がかかっておりますので、提出期限に間に合うよう早めに発送してください。
封筒に、朱書きで「令和5年度 介護職員処遇改善加算計画書 在中」と記入してください。
【郵送による提出先】
803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局 地域福祉部介護保険課 事業者支援係
計画書様式が変更されておりますので、必ず下記の様式をダウンロードしてご使用ください。また、作成する前に国通知や記入例のほか上記の「計画書の記載にあたっての留意事項」を必ず確認してください。
01 処遇改善計画書別紙(様式2)(Excel形式:446KB)
1 計画書等に関するご質問については、質問票を用いてFAX(093-582-5033)にてお尋ねください。回答は、国通知等を確認する必要があるため、時間がかかることがあります。
2 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、北九州市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
3 今回の届出にあたって、原則として、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
(1) 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること
(2) 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
4 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定対象外です。
5 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
(4) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
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保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033