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令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000171977

 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について、ご案内します。

 令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」とする。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」とする。)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」とする。以下、「旧処遇改善加算」、「旧特定加算」、「旧ベースアップ等加算」を合わせて「旧3加算」とする。)及び福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」とする。)の算定のためには、算定を受ける年度ごとに、処遇改善計画書及び実績報告書の提出が必要です。

 旧3加算及び新加算の届出は電子申請での受付となります。詳細は、障害者支援課が送付する通知や、本ページ「6 電子申請及び問い合わせ先」を確認してください。

(注)令和5年度の届出をしている事業者につきましても、令和6年度の届出をする必要がありますので、ご注意ください。

(注)令和6年3月より、「福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター」が開設されていますので、ご活用ください。

  【厚生労働省コールセンター】

   電話番号:050-3733-0230
   受付時間:9時から18時まで(土日含む)

1 提出期限

(1)年度当初から加算を取得する場合

 令和6年度4月又は5月から旧3加算を取得する場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合の計画書は、いずれも令和6年4月15日(月曜日)までにご提出ください。

(注1)期限に間に合わない場合又は、提出書類に不備がある場合は、令和6年4月1日からの算定ができないことがありますので、十分ご注意ください。

(2)年度の途中で加算を取得する場合(又は加算区分の変更により加算額が増える場合)

加算を取得しようとする月の前々月の末日

(3)加算が算定できなくなる等、加算額が減る場合

加算を算定されなくなった事実発生した日から適用

(4)実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月翌々月の末日

(令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)に加算を取得している場合の実績報告は、令和7年7月末頃が提出期限となる見込みです。)

2 計画書(様式)

下記のいずれかの様式をダウンロードし、お使いください。

必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。

(1)同一法人内の事業所数が10以下の法人・・・別紙6-1、6-2を提出してください。

(2)令和6年3月時点で処遇改善加算等を未算定で、令和6年4月・5月において旧3加算の区分を新規算定し、かつ令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する法人・・・別紙7-1を提出してください。

(3)上記(1)及び(2)に該当しない法人・・・別紙2-1、2-2、2-3、2-4を提出してください。

様式等は、下記からダウンロードしてお使いください。

3 実績報告書(様式)

下記のいずれかの書類をダウンロードし、お使いいただく予定となっております。

詳細につきましては、実績報告の時期に別途通知します。

(1)計画書別紙様式6及び別紙2-1、2-2、2-3及び2-4を提出した法人・・・別紙様式3-1、3-2及び3-3をご提出ください。 

(2)計画書別紙7-1を提出した法人・・・別紙7-2をご提出ください。

 下記のいずれかの様式をダウンロードし、お使いください。

4 特別事情届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、厚生労働省等の通知をご確認のうえ、「特別事情届出書」の提出をお願いします。

5 届出内容に変更があった場合について

 年度の途中で届出内容に変更が生じた場合には、下記の(1)から(6)までに定める事項を記載した「変更に係る届出書」(別紙様式4)と、理由ごとに定める以下の書類をご提出ください。
 なお、(6)に係る変更のみである場合は、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

(1)会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善加算計画書の作成単位が変更になる場合

・別紙様式2-1

(2)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合

・旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
・旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
・旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
・新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4

(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合

(注)キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
・別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4

(4)キャリアパス要件5(配置等要件)に関する適合状況に変更があった場合

(注)キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
・別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
(注)喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより特定事業所加算を算定できない状態が常態化し、3カ月以上継続した場合も、同様に変更届を行うこと。

(5)算定する新加算等の区分に変更が生じる場合

・変更届出書
・旧3加算については、別紙様式2-1及び2-2
・新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4

(6)就業規則を改正した場合

・改正の概要を変更届出書に記載すること。

6 電子申請及び問い合わせ先

注)このページは、障害者総合支援法(児童福祉法)に基づく障害福祉サービスを行っている事業所が対象です。
  介護保険法に基づくサービスを行う事業所は、介護保険課の電子申請フォームから申請を行ってください。

注)提出書類は、原則として電子申請による提出となります。

(1)電子申請

令和6年度計画書の提出について

計画書電子申請フォーム(外部リンク)

各種計画書を、算定する加算に応じて、添付ファイルとしてご提出ください。

令和5年度実績報告書の提出

(注)現在準備中です。

(2)問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

7【厚生労働省からの通知等】

下記に、令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する、厚生労働省からの通知等を掲載しております。必ずご確認ください。

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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