【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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令和3年度山九交通遺児奨学生を募集します

 本市では山九からの寄付をもとに設置した基金を活用し、経済的理由で就学困難な交通遺児に対し奨学金を給付しています。
令和3年度からは奨学金の給付額や給付対象を拡大し、より一層交通遺児の修学を支援します。奨学金は、返済不要で、給付額は以下のとおりです。

修学資金(例月)

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)、専修学校高等課程
国公立 月額1万5000円、私立 月額2万1000円

高等専門学校 月額1万6000円

大学(短大、大学院を含む)、専修学校専門課程
国公立 月額2万5000円、私立 月額3万1000円

入学一時金

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)、専修学校高等課程、高等専門学校 一時金5万円

大学(短大、大学院を含む)、専修学校専門課程 一時金10万円

臨時奨学金(コロナ支援給付金)

現在の奨学生及び新たに令和3年4月分から奨学金の給付を受ける奨学生 一時金10万円

申し込みは1月15日〜3月1日。詳細は問い合わせを。募集要項、申請書は市のホームページ(右記を読み取り)でもご覧になれます。上記期間外の申請については、お問い合せください。

奨学金基金への寄付

安全・安心都市整備課(市役所2階)と各区役所総務企画課で、随時受け付けています。

問い合わせは市民文化スポーツ局安全・安心都市整備課 電話093・582・2866

安心して働くための労働無料相談

 雇い止めや長時間労働などの相談に社会保険労務士が応じます。●若者ワークプラザ北九州・黒崎(黒崎駅西側、コムシティ2階)=1月20日(水) ●若者ワークプラザ北九州(小倉駅北側、AIMビル2階)=1月26日(火)。共通の内容 10〜17時。申し込みは相談日の前日までに問い合わせを。

問い合わせは福岡県社会保険労務士会北九州支部 電話093・663・5356

市の担当課 産業経済局雇用政策課 電話093・582・2419

未内定者相談会

 若者ワークプラザ北九州のキャリアカウンセラーが個別相談に応じます。1月23日(土)12〜16時、西日本総合展示場新館(小倉駅北側)の合同会社説明会の会場内で。対象 3月卒業見込みの学生(高校生は除く)。

問い合わせは産業経済局雇用政策課 電話093・582・2419

女性の「はたらく」応援フェスタ

 女性の採用に積極的な企業による就職説明会、女性創業者による手作り雑貨やお菓子などを販売するマルシェ、体験型ワークショップ、お役立ちセミナーなど。2月3日(水)11〜15時、AIMビル3階(小倉駅北側)で。対象 求職中の女性や家族など。託児(無料)は問い合わせを。

問い合わせはウーマンワークカフェ北九州 電話093・551・0092

就職に役立つ面接ロールプレイング

 ●若者ワークプラザ北九州(小倉駅北側、AIMビル2階、電話093・531・4510)=1月25日(月) ●若者ワークプラザ北九州・黒崎(黒崎駅西側、コムシティ2階、電話093・631・0020)=1月26日(火)。共通の内容 10時15分〜12時。対象 おおむね40歳までの求職者。定員、定数 各日5人。申し込みは開催日の前日までに各施設へ。

市の担当課 産業経済局雇用政策課 電話093・582・2419

勤労婦人センターが生涯学習センターに変わります

 勤労婦人センター(レディスもじ、やはた)は3月31日に廃止され、門司生涯学習センター大里分館と八幡東生涯学習センター尾倉分館として4月1日に開館します。
 これまで勤労婦人センターで主催していた講座は基本的に男女共同参画センター・ムーブに集約され、施設の貸し出しだけとなりますが、大里分館には体育室とトレーニング室、尾倉分館には体育室と能の舞台ホールがあり、利用者の皆さんの生涯学習活動の場として活用いただけます。施設の利用者には、幼児トイレやおもちゃを備えた託児室も無料で貸し出します。また、他区からの利用も可能です。詳しくは各施設へ問い合わせを。

施設名 所在地 電話番号 開館時間 休館日
門司生涯学習センター
大里分館
門司区
下馬寄6―8
電話093・371・4649 9〜22時 月曜日(祝・休日のときは開館し、翌日が休館)、年末年始
八幡東生涯学習センター
尾倉分館
八幡東区尾倉
2丁目6―6
電話093・661・1122

問い合わせは生涯学習総合センター 電話093・571・2735

屋外広告物にはルールがあります


▲あなたの広告物は大丈夫ですか?

 道路上の電柱や照明灯などに、はり紙・はり札や立て看板を掲出することはできません。違反広告物はまちの景観を損なうだけでなく、歩行者などの通行を妨げ、危険です。広告物の掲出ルールを守りましょう。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、はり紙、はり札、広告旗、立て看板、広告板、広告幕(網)、広告塔、アドバルーン、アーチ、電光ニュース、ネオン、電柱などを利用する広告物などをいいます。
 営利的な内容の商業広告だけでなく、非営利なものであっても、屋外広告物となります。

屋外広告物を掲出してはいけない物件

 次のものに広告物をはりつけたり、結び付けたり、打ちつけたりしてはいけません。

例:

電柱、街路樹、信号機、街灯、道路標識、ガードレール、歩道橋、郵便ポスト、トンネルなど

許可申請について

 本市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして「北九州市屋外広告物条例」を定め、屋外広告物の適正化に取り組んでいます。
 市内で掲出される屋外広告物は、一部を除き許可申請が必要です。また、すでに表示している広告物を変更や改造、移転をする場合や許可期間後も継続して表示する場合も許可申請が必要です。申請は、各区役所まちづくり整備課へ。詳しくは問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。

〈許可申請について〉
問い合わせは各区役所まちづくり整備課

…… 電話093・331・1884
…… 電話093・582・3471
…… 電話093・951・4121
…… 電話093・761・5325
…… 電話093・671・0803
西 …… 電話093・642・1453
…… 電話093・871・1503

問い合わせは各区役所まちづくり整備課

〈制度全般について〉
問い合わせは建設局管理課 電話093・582・2271

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