特集2

市県民税の申告は郵送で!

申告期限は3月15日(月)

特集2 市県民税申告は郵送で!

市県民税の申告

 今年の市県民税の申告については、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、できるだけ郵送でお願いします。
 窓口で申告される場合の申告会場と受付日程は下表のとおりです。

市県民税申告が必要な人

 令和3年1月1日現在、市内に住所があり、令和2年中に所得があった人。

【申告対象者の主な例】

事業所得や不動産所得がある人。
令和2年中に退職した人で、再就職していない人。
給与所得者で、令和2年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
令和2年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。

申告に必要なもの(※1)

申告書と印鑑。
マイナンバーおよび本人確認書類(写しでも可)。
所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費明細書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
障害者控除対象者認定書、療育手帳など(写しでも可)。

郵送での申告

 申告書に必要事項を記入し、押印のうえ、申告に必要な各種収入や控除の証明書など(※1)を同封して、住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送してください。

 なお、前年度の申告をされた人には、2月15日ごろまでに市県民税の申告書を郵送しています。
 また、申告が必要な人で、申告書が届かない場合は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

申告が必要でない人

令和2年分の「所得税」の確定申告をした人。
令和2年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせを)。
市県民税の申告受付日程
申告会場 期間 時間等



門 司 2月22日(月)~3月15日(月)  8時30分~17時
●土・日曜日、祝日は除く
●木曜日は19時まで
(受付は18時45分まで)
小倉北 2月16日(火)~3月15日(月)
小倉南 2月24日(水)~3月15日(月)
若 松 2月24日(水)~3月15日(月)
八幡東 2月16日(火)~3月15日(月)
八幡西 2月26日(金)~3月15日(月)
戸 畑 2月16日(火)~3月15日(月)



門司区 門司体育館 2月16日(火)・17日(水) 2月16日:10~16時
2月17日:10~14時
松ヶ江南市民センター 2月19日(金) 10~14時
小倉南区 北九州農業協同組合東谷支店 2月12日(金) 9~12時
区役所両谷出張所 2月15日(月)・16日(火) 2月15日:9~16時
2月16日:9~12時
区役所曽根出張所 2月17日(水)~19日(金) 9~16時
(2月19日:9~12時)
若松区 区役所島郷出張所 2月16日(火)~19日(金) 9~16時
八幡西区 池田市民センター 2月22日(月)・24日(水) 9~16時
折尾東市民センター 2月16日(火)・17日(水)
大原市民センター 2月19日(金)

市県民税についての問い合わせ(直通) 各区役所内の市税事務所市民税課()か税務課へ

   電話093・331・0511
   電話093・582・3360
   電話093・951・1023
   電話093・761・4182
   電話093・681・5851
西    電話093・642・1458
   電話093・881・2687

自宅で市県民税申告書の作成ができます

 市のホームページから所得の状況を入力し、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。市のホームページの「くらしの情報」➡「税・保険・年金」➡「税」➡「税目ごとに調べる」➡「個人市民税」➡「申告・控除について」➡「令和3年度(令和2年分)市県民税申告に関するお願い」をご覧ください。


市県民税申告書
の作成はコチラ!

申告会場における新型コロナウイルス感染防止対策について

混雑緩和のため、申告書の郵送提出をお願いします。その際、市ホームページの申告書作成ツールを利用すると便利です。
各区役所会場では、市県民税申告受付期間の前後も受け付けしています。
番号札や整理券の配布による入場制限を予定しています。一日の最大受付予定数を超えた場合、翌日以降の来場をお願いするなど、受け付けできない可能性があります。
来場する場合は、最少人数でお願いします。
検温を実施します。来場する場合、マスクを着用し、発熱があるときは、来場を控えるようお願いします。

【この特集に関するお問い合わせ】財政局課税第一課 電話093・582・2033

令和3年度から適用される税制改正について

令和3年度から適用される市県民税の主な改正点です。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

1給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与収入が850万円を超える場合は控除額が一律195万円となります。

 引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、給与収入850万円以下の人は、この改正による税額への影響はありません。
 また、給与収入が850万円を超える場合で、子育てや介護世帯の人には負担増が生じないように措置があります。

給与等の収入額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

2公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等収入が1,000万円を超える場合は控除額が一律195万5千円となります。
公的年金等に係る雑所得以外の合計額が1,000万円を超える場合は、控除額が段階的に減額します。

 引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、公的年金等に係る収入金額が1,000万円以下かつそれ以外の合計所得金額が1,000万円以下の人は、この改正による税額への影響はありません。


公的年金等の収入額(A) 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65


130万円以下 (A)−60万円 (A)−50万円 (A)−40万円 (A)−70万円
130万円超
410万円以下
(A)×75%−27万5千円 (A)×75%−17万5千円 (A)×75%−7万5千円 (A)×75%−37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×85%−68万5千円 (A)×85%−58万5千円 (A)×85%−48万5千円 (A)×85%−78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×95%−145万5千円 (A)×95%−135万5千円 (A)×95%−125万5千円 (A)×95%−155万5千円
1,000万円超 (A)−195万5千円 (A)−185万5千円 (A)−175万5千円
65


330万円以下 (A)−110万円 (A)−100万円 (A)−90万円 (A)−120万円
330万円超
410万円以下
(A)×75%−27万5千円 (A)×75%−17万5千円 (A)×75%−7万5千円 (A)×75%−37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×85%−68万5千円 (A)×85%−58万5千円 (A)×85%−48万5千円 (A)×85%−78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×95%−145万5千円 (A)×95%−135万5千円 (A)×95%−125万5千円 (A)×95%−155万5千円
1,000万円超 (A)−195万5千円 (A)−185万5千円 (A)−175万5千円

3基礎控除の見直し

基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が段階的に減少します。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用できません。
合計所得金額 基礎控除額
改正後
改正前
2,400万円以下
43万円
33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下
29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超
適用なし

4調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

5所得金額調整控除の創設

 給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている人に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
 また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下のとおり見直すこととされました。

(1)
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には控除の対象外となります。
(2)
現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。
(3)
(1)のひとり親に該当しない寡婦の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合は、寡婦控除(控除額26万円)となります。

扶養親族等の所得金額要件および非課税対象の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。各要件については下記の表のとおりです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額要件 48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
(必要経費の最低保障額)
55万円 65万円
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税
の合計所得金額
要件
同一生計配偶者および扶養親族なし 45万円 35万円
同一生計配偶者および扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+21万円 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+21万円
所得割非課税の
総所得金額等の
合計額要件
同一生計配偶者および扶養親族なし 45万円 35万円
同一生計配偶者および扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+32万円

▲令和3年度適用の
税制改正内容
はコチラ!

詳細は、各区役所内の市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

   電話093・331・0511
   電話093・582・3360
   電話093・951・1023
   電話093・761・4182
   電話093・681・5851
西    電話093・642・1458
   電話093・881・2687

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