新型コロナウイルス感染症の影響により消費生活が大きく変化したことで、若い人から高齢者までインターネット関連の相談が増えています。インターネットは、安全に正しく使えばとても役立つ便利なもの。「賢く活用する知識と知恵を備える」ことが大切です。

ネット通販1回だけのつもりが定期購入に!?

 スマートフォンでSNS※の広告を見て、約千円のニキビ用クリームを注文し、代金を支払った。2週間後、また商品が届いたので販売業者に連絡したところ、「定期購入なので、商品を5回受け取らないと解約できない」と言われた・・・(当事者:高校生 女子)

ひとことアドバイス

 申し込みの際は、定期購入になっていないかなど、契約内容をしっかり確認しましょう。スマートフォンでは、画面の最後の方に、小さい文字で条件が書かれている場合があるので、注意が必要です。

登録された利用者同士が交流できる
インターネット上の会員制サービス

困った時は、まずは電話で相談ください!!

消費生活センター
電話093・861・0999

戸畑区汐井町1―6 ウェルとばた7階
【相談受付時間】8時30分〜16時45分
※第3土曜日は13時まで
【休館日】日曜日、祝・休日、年末年始

特集消費者トラブルに注意

市長からのメッセージ

 本市では、昭和46年(1971年)に、他都市に先駆けて消費生活センターを設置し、市民の皆さんの消費生活に関する相談を受け、トラブルの解決に向けた助言などを行っています。
 一方で、悪質で巧妙化する「悪質商法」などの被害を未然に防ぐためには、知識を身につける「予防」が重要です。
 このため、本市では、出前講座や広報紙の発行、SNSによる情報発信など、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。
 今後も、市民の皆さんが安全に、そして安心して暮らしていくため、地域や警察など関係者との連携をとりながら消費者行政を推進していきます。

北九州市長 北橋 健治

あなたは大丈夫?

未然に防ごう消費者トラブル

 令和元年度、消費生活センターに寄せられた相談件数は1万505件で、相談内容は複雑化・多様化しています。
 また最近では、新型コロナウイルス感染拡大を防止する「新しい生活様式」の実践により、在宅時間やインターネット利用などが増え、これに乗じたSNS・メール、ネット通販のトラブルに関する相談も増加しています。
さらに、新型コロナウイルスの検査薬やワクチン接種に便乗した新たな手口の詐欺も発生しています。消費者トラブルや詐欺の手口を知って、被害を未然に防ぎましょう。

ほかにも、こんな事例があります!

取引きなどによるトラブル

オンラインゲームで高額請求!利用前の確認が大切

 クレジットカード会社から連絡があり、28万円もの高額な請求があることがわかった。小学生の息子がオンラインゲームで、母親のクレジットカード番号を入力し、有料コインを購入したらしい・・・

(当事者:12歳 男子)

ひとことアドバイス

 オンラインゲームは料金体系や決済方法が多様化しています。周りの大人はオンラインゲームの仕組みについて理解し、あらかじめゲームの遊び方やルールについて子どもと決めておくようにしましょう。

新品ではなかった!「フリマアプリ」のトラブルに注意

 フリマアプリ※で「新品で未使用」と紹介されたブランドTシャツを購入した。だが、届いたら偽物のようで、新品でもなかった。売主と交渉し返品に応じてもらえたので返送したところ、難癖をつけられ、返金されない・・・ (当事者:30代 女性)

インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるスマートフォン用のアプリ

ひとことアドバイス

 フリマアプリでは、金銭や品物のやりとりは、売主と買主の間に運営会社が入り仲介しますが、基本的には個人間の取引となるため、トラブルが発生した場合は、当事者間で解決するのが原則となっています。購入前に慌てずじっくり判断することが大切です。

悪意のある しかけ・巧みなワナ

お小遣いが稼げる?あやしいサイトに注意!

 SNSでお小遣いが稼げるというサイトを知り、会員登録したら「50万円を譲る」というメールが男性から来た。「お金を受け取るには直接連絡先を交換しなければならない。正会員になってほしい」というので、5千円支払った・・・

(当事者:大学生 女性)

ひとことアドバイス

 メールの相手はサイトが雇った「サクラ」である可能性があり、お金をもらえるはずが、逆に何かと理由を付けてお金を請求されることになります。こういった行為は犯罪につながるケースもあり、大変危険です。安易なお小遣い稼ぎはダメ!

偽SMS(ショートメッセージサービス)記載のホームページアドレスなどには安易に接続しないで!

 スマートフォンに「荷物をお届けに行きましたが、不在なので持ち帰りました。連絡はこちら」というSMS(ショートメッセージサービス)が来た。てっきり宅配業者からと思い、電話をかけたが誰も出ないので、本文に記載されたホームページアドレスに接続してみた。すると携帯電話会社から「危険なサイトである」と警告が出た。詐欺メールだったのだろうか。

(当事者:70代 女性)

ひとことアドバイス

 SMSやメールで「不在通知」などが届いても、記載されているホームページアドレスには安易に接続しないようにしましょう。ID・パスワードなどを入力してしまったら、すぐに変更し、請求が発生していないか、携帯電話会社などに確認しましょう。

消費生活センターとは

消費生活センターは、商品の購入やサービスの利用に関するトラブル、製品事故など消費生活全般に関することでお悩みの人のために、市が運営する相談機関です。
消費生活に関する専門の資格を持った相談員が無料で相談に応じ、解決のお手伝いをしています。
消費生活で困ったときは、一人で悩まずに、まずは電話でご相談ください。
消費者トラブルは、電話での相談で解決につながったケースが多くあります。

相談する前に

ご相談の前に、あらかじめ「いつ、どのような商品やサービスを、何という事業者から購入したのか」などのメモをし、契約書や領収書、事業者の名刺を手元に準備しておくことで、相談がスムーズに行えます。
契約した時の詳細や意向などを確認する必要があるため、原則として契約した本人からの相談をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来所での相談を希望される場合も、必ず事前に電話をお願いします。


消費生活センター
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【この特集に関するお問い合わせ】消費生活センター(事務室) 電話093・871・0428

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