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身体障害者福祉法15条に規定する指定医師の皆様へ お知らせ

更新日 : 2022年3月17日
ページ番号:000140157

15条指定医師の皆様へ、各種情報の提供を行います。

身体障害者手帳診断書・意見書(肝臓機能障害)の様式改正について

 身体障害者手帳診断書・意見書(肝臓機能障害)の様式が改正されました。

 改正箇所は、以下の改正後の様式でご確認ください。

身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要の訂正について

 「身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要」(平成30年7月)において、下記のとおり誤りがありました。

 訂正してお詫び申し上げます。

 【訂正箇所】  P.151

  二 身体障害認定基準

   1 ぼうこう又は直腸機能障害

    (2)等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。

 誤 f 治癒困難な腸瘻(注13)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(注14)又は高度の排尿機能障害(注12)があるもの

 正 f 高度の排尿機能障害(注12)があり、かつ、高度の排便機能障害(注15)があるもの

身体障害者(小腸機能障害)の認定基準等の改正について

 「身体障害認定基準等の取り扱いに関する疑義について」の一部(小腸機能障害)が改正されました。

 身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。

身体障害者(視覚障害)の認定基準等の改正について

 平成30年7月1日から、視覚障害の認定基準などが改正されます。

 身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。

 なお、平成30年6月30日までに作成された診断書・意見書については従前の取り扱いとなります。

身体障害者手帳診断書・意見書の様式変更について

 身体障害者手帳診断書・意見書について、「原因となった疾病・外傷名」の欄に「自然災害」が追加されました。

 北九州市で配布する様式は順次更新予定ですが、当面の間はゴム印での対応となります(下記「追記例」参照)。

 なお、ゴム印を押していない様式を使用される場合で、外傷等の原因が「自然災害」の場合は、「その他」の欄にご記入ください。

  (1)厚生労働省通知(平成29年3月31日)(PDF形式:158KB)
  (2)診断書・意見書 追記例(PDF形式:61)

身体障害者(じん臓機能障害)の認定基準等の改正について

 平成30年4月1日より、じん臓機能障害の認定基準などが改正されます。

 身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。

 「eGFR」の適用について

 eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位は、ミリリットル/分/1.73平方メートル)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り扱うことも可能となりました。

 なお、平成30年3月31日までに作成された診断書・意見書については従前の取り扱いとなります。

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電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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