DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯である場合には、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」をご自身が受給できる可能性があります。
居住地に住民票を移していない場合は、「申出」が必要です。
- 「DV等避難者」とは
配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者 (内閣府通知より) - 『案内チラシ』(PDF形式:731KB)
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯である場合には、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)」をご自身が受給できる可能性があります。
居住地に住民票を移していない場合は、「申出」が必要です。
【開庁時間】 月曜日から金曜日 8時30分から17時まで (祝日・年末年始を除く)
区 | 電話番号 |
---|---|
門司区 | 093-332-0115 |
小倉北区 | 093-563-0115 |
小倉南区 | 093-951-0115 |
若松区 | 093-771-0115 |
八幡東区 | 093-661-0115 |
八幡西区 | 093-642-0115 |
戸畑区 | 093-881-0115 |
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者の方は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯である場合には受給できます。
電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)