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【物価高騰対応重点支援給付金(10万円)】DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000171752

DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税均等割のみ課税世帯である場合には、「物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」をご自身が受給できる可能性があります。

居住地に住民票を移していない場合は、「申出」が必要です。

  • 「DV等避難者」とは
    配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者 (内閣府通知より)
  • 『案内チラシ』(PDF形式:731KB)

申出及び申請方法

  1. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載してください。

    ・様式のダウンロードはこちらから
    「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(PDF形式:112KB)

     
  2. DV等避難中であることを明らかにできる書類を用意してください。

    【書類の例】
    • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
    • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
    • 配偶者に児童への接近禁止命令が出されている場合
    • 住民基本台帳に事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(注)
      (注)令和5年12月2日以降、北九州市に住民票を異動させており、当該措置を受けている方は上記「1.」の「申出書」のみ提出してください。

  3. 上記の書類をお持ちでない場合は、各区役所の子ども・家庭相談コーナーにご相談ください。
    (相談内容によっては書類を発行できない場合もあります。)
     
  4. 上記「1.」の「申出書」に、「2.」の書類を添付して、下記あて先に郵送してください。

    〒803-0813 
     北九州市役所内郵便局留
      北九州市小倉北区城内1番1号
      北九州市重点支援給付金担当 宛
     
  5. 事務局で、「1.」と「2.」の書類を確認し、該当する給付金の「申請書」をお送りしますので、必要事項を記載のうえ、「申請書」及び必要書類を返信用封筒で郵送してください。
     
  6. 支給要件を満たすか等、審査した上で、給付金を支給します。

各区役所の子ども・家庭相談コーナー(区保健福祉課内)

【開庁時間】 月曜日から金曜日 8時30分から17時まで (祝日・年末年始を除く)

  • 相談に時間を要することがあるため、できる限り16時までにお越しください。
    また、来所前にお電話ください。
電話番号
門司区 093-332-0115
小倉北区 093-563-0115
小倉南区 093-951-0115
若松区 093-771-0115
八幡東区 093-661-0115
八幡西区 093-642-0115
戸畑区 093-881-0115

Q&A

Q1 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。 私は給付金を受給できますか。

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。

Q2 配偶者からDVを受けて避難しています。 配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者の方は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯である場合には受給できます。

お問い合わせ先

北九州市重点支援給付金コールセンター

 電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

 受付時間:午前9時から午後5時まで

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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このページの作成者

保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)

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