【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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「東アジア文化都市2020北九州」開幕式典の開催

 「『未来』と『対話』―Future&Dialog―」をテーマに、東アジア文化都市の事業スタートと日中韓3都市による交流の始まりを国内外に向けて発信します。3月28日(土)15~18時、北九州芸術劇場(リバーウォーク北九州6階)で。

書道パフォーマンス写真

●オープニング公演

 「書道パフォーマンス」

出演:八幡中央高等学校芸術コース書道部

山村友五郎さん、藤間蘭黄さん、長唄囃子青年楽団清響会写真

●文化交流公演

 東アジア文化都市の開催都市が、それぞれの国を代表する演目を披露。

【北九州市】 「門司春秋(もじしゅんじゅう)」

出演:藤間蘭黄(日本舞踊家)

山村友五郎(上方舞・日本舞踊家)

長唄囃子青年楽団清響会ほか

【揚州市・順天市】
文化使節団による公演

響ホール室内合奏団

●フィナーレ公演

出演:小倉祇園太鼓保存振興会・響ホール室内合奏団・八幡高等学校放送部・市内の少年少女合唱団

観覧者募集 定員、定数 1000人。手話通訳あり。託児(無料)は問い合わせを。申し込みは2月28日まで。申込書は各区役所総務企画課・出張所などで配布中。問い合わせは東アジア文化都市2020北九州開幕式典受付係 電話093・482・2140、FAX093・482・2178へ。市の担当課 市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室 電話093・582・2390。

フレンドシップ事業の募集

 認定された事業は「東アジア文化都市2020北九州」のロゴマークの使用ができ、同公式ホームページなどで紹介します。対象 3月1日~12月31日に開催される市内に事業所などを有する法人などが実施する文化芸術事業や市の後援を受けている文化芸術事業。申し込みは11月30日まで。

 募集案内は各区役所総務企画課・出張所などで配布中。詳細は東アジア文化都市2020北九州実行委員会(市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室内) 電話093・582・2390へ。

国民健康保険のお知らせ

 問い合わせは各区役所国保年金課

加入する人

 勤務先の健康保険の加入者とその扶養家族として健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いた全ての人が加入しなければなりません。3カ月を超えて日本に滞在する外国人も含みます。

給付内容

 医療費の一部を負担して、保険診療を受けることができます。負担割合は、年齢や所得に応じて2~3割です。

 病院などでの1カ月の支払い金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額療養費制度)。なお、入院や外来で医療費が高額になる場合は、事前に住所地の区役所国保年金課で限度額適用認定証の交付を受ければ、支払いが自己負担限度額までとなります。

 そのほか、出産育児一時金や葬祭費などの支給を受けることができます。

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で医療費の負担が困難になったときは、住所地の区役所国保年金課に相談してください。

保険料

 保険料は、世帯の人数や所得に応じて計算します。算定の対象になる所得は給与所得、事業所得、公的年金などの雑所得、確定申告した株式などの譲渡所得などです。遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象になりません。

 世帯全員の所得が基準を下回るときは、保険料のうち平等割額(一世帯当たりの額)と均等割額(一人当たりの額)が軽減されます。軽減の判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数や所得を含めて行います。また、解雇などにより失業した人のうち一定の条件に該当する人についても、届出により保険料が軽減されます。

 毎年6月(特別徴収の世帯は7月)に年間(4月~翌年3月)の保険料を各世帯にお知らせします。なお、年度途中で加入・脱退するときの保険料は、月割りで計算します。

※保険料の特別徴収(年金天引き)は65歳以上75歳未満の被保険者だけで構成される世帯のうち、一定の条件を満たす場合に対象となります。口座振替で納付している世帯は対象外です。

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で保険料を納めることが困難になったときは、住所地の区役所国保年金課に相談してください。

加入・脱退するとき

加入手続きが必要になるのは
  • 勤務先の健康保険を脱退したとき
  • 市外から転入したとき
  • 出生したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき などです。
脱退手続きが必要になるのは
  • 勤務先の健康保険に加入したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき などです。

 いずれも、事由が発生してから14日以内に、住所地の区役所国保年金課(転出・転入の場合は住所地の区役所市民課か出張所)へ届け出てください。

 なお、手続きが遅れた場合、加入資格が発生した月までさかのぼって保険料を納めたり、その間にかかった医療費を全額自己負担したりするなど不利益が生じることがあります。

※75歳以上の人は、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ加入することになります。この場合に限り、国民健康保険の脱退手続きは自動的に行われ、届け出は必要ありません。

医療費などの還付金詐欺にご注意を

 区役所などの公的機関の職員が電話をかけ、ATM(現金自動預払機)で医療費などの還付金の払い戻しの手続きを依頼することは絶対にありません。もし電話などでATMに行くよう指示されたら、まず家族や警察などに相談を。

プレミアム付商品券購入引換券をお持ちの人へ

 平成31年度市民税非課税者(扶養親族などは除く)と平成28年4月2日~令和元年9月30日に生まれた子どもがいる子育て世帯の世帯主を対象に、市内76カ所(スーパーなど)でプレミアム付商品券を販売しています。

  • プレミアム付商品券購入引換券を持っている人は、2月29日(土)まで商品券の購入ができます。
  • 商品券利用期間は3月31日(火)まで。利用できる店舗は、ポスターなどが掲示されている店舗。
  • 利用期間を過ぎた商品券の利用や、余った商品券の返金はできません。

 詳細はプレミアム付商品券事務局 電話0570・052739(IP電話からは 電話093・482・3751)へ。市の担当課 産業経済局商業・サービス産業政策課 電話093・582・2050。

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