モラル・マナーアップ北九州
北九州市のモラル・マナーアップ の取り組み
本市は平成20年(2008年)4月に、「モラル・マナーアップ関連条例」を施行し、市内全域で迷惑行為をしない・させない環境づくりに取り組んでいます。
迷惑行為防止重点地区
市の中心市街地で、人が多く集まる2地区(下図参照)を、条例に基づき「迷惑行為防止重点地区」に指定しています。この地区では、次の4つの迷惑行為を行った場合、1000円の過料が科せられます。
迷惑行為を行う人は、「自分だけ」「ちょっとぐらい」という軽い気持ちなのかもしれません。しかし、1つの迷惑行為は、「私も」という新たな迷惑行為を引き起こし、さらに大きく、まち全体のモラルを低下させていきます。迷惑行為を防止するためには、市民一人一人が思いやりの気持ちを持ち、他の人に対して迷惑となることを「しない・させない意識」が大切です。「禁止されているからしない」のではなく、「他の人が嫌な思いをすることはしない」という気持ちで、誰もが暮らしやすいまちを作っていきましょう。
迷惑行為防止活動推進地区
指定された地区において、市の委嘱を受けた迷惑行為防止活動推進員を中心に、地域の人々が迷惑行為防止のためのパトロールや啓発活動に取り組んでいます。
モラル・マナーアップ活動団体を応援
迷惑行為のない、誰もが快適で住みやすいまちづくりのための活動を行う団体に対し、啓発用ののぼりやポケットティッシュなどを提供しています。詳細は問い合わせを。
自転車の運転もルール・マナーを守って!
自転車は便利な乗り物ですが、誰もが安全・快適に利用するためには、知っておかなければならない、ルールやマナーがあります。
自転車運転の基本~自転車安全利用五則
●自転車も飲酒運転禁止
●携帯電話を使用しない など
安全に運転するルールやマナーを身につけよう
北九州交通公園(小倉北区井堀5丁目)では、自転車を安全に運転するための交通安全教室を開催しています。開催日や申し込みなど、詳細は、問い合わせを。
問い合わせは北九州交通公園 電話093・652・0169
自転車保険への加入が義務化されました
近年、子どもが起こした事故により、保護者に約9500万円の賠償命令が下されるような事例が発生しています。
こうしたことから、福岡県自転車条例が改正され、令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務化されました。
自転車損害賠償保険の加入について確認しておきましょう。
<対象>
【この特集に関するお問い合わせ】市民文化スポーツ局安全・安心都市整備課 電話093・582・2866