北九州市のモラル・マナーアップ の取り組み

 本市は平成20年(2008年)4月に、「モラル・マナーアップ関連条例」を施行し、市内全域で迷惑行為をしない・させない環境づくりに取り組んでいます。

迷惑行為防止重点地区

 市の中心市街地で、人が多く集まる2地区(下図参照)を、条例に基づき「迷惑行為防止重点地区」に指定しています。この地区では、次の4つの迷惑行為を行った場合、1000円の過料が科せられます。

迷惑行為防止重点地区マップ

路上喫煙

 公園や道路など、みんなが利用する場所でたばこを吸うと、周りの人に、やけどを負わせたり、煙や灰で嫌な思いをさせたりします。灰皿が設置された所定の場所以外での喫煙はやめましょう。

落書き

 落書きは、きれいなまちを汚し、周りの人に不快感を与える悪質な行為です。また、犯罪として法律による罰則の対象にもなります。

ゴミのポイ捨て

 みんなが利用する公園や道路がゴミだらけでは、気持ちよく利用できません。清潔で美しいまちをつくるため、たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨てはやめましょう。

飼い犬のふんの放置

 犬のふんが、公園や道路にあると、みんなが快適に遊んだり、歩いたりできません。飼い主はマナーを守り、飼い犬のふんはきちんと始末しましょう。

令和2年度市政モニターアンケートより

 迷惑行為を行う人は、「自分だけ」「ちょっとぐらい」という軽い気持ちなのかもしれません。しかし、1つの迷惑行為は、「私も」という新たな迷惑行為を引き起こし、さらに大きく、まち全体のモラルを低下させていきます。迷惑行為を防止するためには、市民一人一人が思いやりの気持ちを持ち、他の人に対して迷惑となることを「しない・させない意識」が大切です。「禁止されているからしない」のではなく、「他の人が嫌な思いをすることはしない」という気持ちで、誰もが暮らしやすいまちを作っていきましょう。

迷惑行為防止活動推進地区

 指定された地区において、市の委嘱を受けた迷惑行為防止活動推進員を中心に、地域の人々が迷惑行為防止のためのパトロールや啓発活動に取り組んでいます。

モラル・マナーアップ活動団体を応援

 迷惑行為のない、誰もが快適で住みやすいまちづくりのための活動を行う団体に対し、啓発用ののぼりやポケットティッシュなどを提供しています。詳細は問い合わせを。

自転車の運転もルール・マナーを守って!

 自転車は便利な乗り物ですが、誰もが安全・快適に利用するためには、知っておかなければならない、ルールやマナーがあります。

自転車運転の基本~自転車安全利用五則

(1)
自転車は車道が原則、歩道は例外です
(2)
車道は左側を通行しよう
(3)
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しよう
(4)
安全ルールを守ろう
●自転車も飲酒運転禁止
●携帯電話を使用しない など
(5)
子どもはヘルメットを着用

安全に運転するルールやマナーを身につけよう

 北九州交通公園(小倉北区井堀5丁目)では、自転車を安全に運転するための交通安全教室を開催しています。開催日や申し込みなど、詳細は、問い合わせを。

親子で自転車教室(小・中学生向け補助輪なし自転車の練習会)
自転車アピール走行会(初心者向け安全運転講習会)
北九州市自転車運転免許講習会(合格者に免許証を発行)
大人の自転車教室(16~65歳の人向け)
自転車シミュレーター体験会 など

問い合わせは北九州交通公園 電話093・652・0169

自転車保険への加入が義務化されました

 近年、子どもが起こした事故により、保護者に約9500万円の賠償命令が下されるような事例が発生しています。
 こうしたことから、福岡県自転車条例が改正され、令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務化されました。
 自転車損害賠償保険の加入について確認しておきましょう。

<対象>

自転車を利用する人(子どもが利用する場合は、その保護者)
従業員に自転車を利用させる事業者
自転車貸付業者

【この特集に関するお問い合わせ】市民文化スポーツ局安全・安心都市整備課 電話093・582・2866

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