【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

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入園・入学前に予防接種

 3月1日(月)~7日(日)は子どもの予防接種週間です。4月からの入園・入学に備えて必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
 定期予防接種の対象となる病気や年齢の概要は、下表のとおりで接種費用は無料です。接種対象年齢ではない人が接種を希望する場合は任意接種となり、有料です。

予防接種を受ける際の注意点

 予防接種は体調のよいときに受けましょう。接種を受ける際は、母子健康手帳をご持参ください。なお、次のような場合は予防接種を受けられません。

熱がある 
重い急性疾患にかかっている
アナフィラキシー(※)を起こしたことがある予防接種

※急激なアレルギー反応によるじんましんや呼吸困難などの症状が、複数現れる状態

 また、次に当てはまる人は、かかりつけ医に相談した上で、受けるかどうかを判断してください。

心臓病や腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている人
過去の予防接種で、2日以内に発熱や発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた人
過去にひきつけを起こしたことがある人
過去に免疫不全の診断を受けたことがある人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
卵や抗生物質、安定剤などのアレルギーがあるといわれた人 など

もしも、副反応が起こったときは?

 接種した箇所が赤くなったり、腫れたりするなどの変化が現れることがあります。ひどい腫れや高熱、ひきつけなどの重い症状が現れた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。まれに、アナフィラキシーや血小板減少性紫斑病などの重い副反応が生じることがあるといわれています。

定期予防接種
対象となる病気 主な対象者(※1)
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風
第1期:
生後3月から生後90月に至るまで
第2期:
11歳以上13歳未満
(第2期はジフテリア・破傷風のみ)
麻しん・風しん
第1期:
生後12月から生後24月に至るまで
第2期:
5歳以上7歳未満のうち、就学前1年
日本脳炎
第1期:
生後6月から生後90月に至るまで
第2期:
9歳以上13歳未満
結核(BCG) 生後1歳に至るまで
Hib(ヒブ)感染症 生後2月から生後60月に至るまで
肺炎球菌感染症(小児) 生後2月から生後60月に至るまで
ヒトパピローマウイルス感染症(※2) 小学6年~高校1年相当の女子
水ぼうそう(水痘) 生後12月から生後36月に至るまで
B型肝炎(※3) 生後1歳に至るまで
ロタウイルス(※4) ロタリックス® 生後6~24週までに2回
ロタテック® 生後6~32週までに3回

※1. ワクチンによって、定められた期間の間隔をおいて複数回接種するものもあります。
※2. 接種については、かかりつけ医とよくご相談ください。
※3. 平成28年(2016年)10月から追加。
※4. 令和2年(2020年)10月から追加。ワクチンは2種類あり、どちらも同様の効果があります。

相談窓口

問い合わせは各区役所健康相談コーナー

・・・ 電話093・331・1888
・・・ 電話093・582・3440
・・・ 電話093・951・4125
・・・ 電話093・761・5327
・・・ 電話093・671・6881
西 ・・・ 電話093・642・1444
・・・ 電話093・871・2331

市の担当課 保健福祉局感染症医療政策課 電話093・582・2430

国民健康保険からのお知らせ

加入する人

 勤務先の健康保険の加入者とその扶養家族として健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人。3カ月を超えて日本に滞在する外国人も含みます。

●加入・脱退するとき

加入手続きが必要になるのは

勤務先の健康保険を脱退したとき
市外から転入したとき
出生したとき
生活保護を受けなくなったとき など

脱退手続きが必要になるのは

勤務先の健康保険に加入したとき
市外へ転出するとき
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき など

 いずれも、事由が発生してから14日以内に、住所地の区役所国保年金課(転出・転入の場合は住所地の区役所市民課か出張所)へ届け出てください。
 なお、手続きが遅れた場合、加入資格が発生した月までさかのぼって保険料を納めたり、その間にかかった医療費を全額自己負担したりするなど不利益が生じることがあります。

給付内容

 医療費の一部を負担して、保険診療を受けることができます。負担割合は、年齢や所得に応じて2~3割です。
 病院などでの1カ月の支払い金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額療養費制度)。なお、入院や外来で医療費が高額になる場合は、事前に住所地の区役所国保年金課で限度額適用認定証の交付を受ければ、支払いが自己負担限度額までとなります。
 年間の医療費と介護費の自己負担額の合計が算定基準額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額介護合算療養費制度)。
 そのほか、出産育児一時金や葬祭費などの支給を受けることができます。

医療費の支払いでお困りの人へ

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で医療費の負担が困難になったときは、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。

保険料

 保険料は、世帯の人数や所得に応じて計算します。算定対象所得は給与所得、事業所得、公的年金などの雑所得、確定申告した株式などの譲渡所得(遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象外)です。

●保険料の軽減

 世帯全員の所得が基準を下回るときは、保険料のうち平等割額(一世帯当たりの額)と均等割額(一人当たりの額)が軽減されます。軽減の判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数や所得を含めて行います。また、解雇などにより失業した人のうち一定の条件に該当する人についても、届け出により保険料が軽減されます。
 毎年6月(特別徴収の世帯は7月)に、年間(4月~翌年3月)の保険料を各世帯にお知らせします。なお、年度途中で加入・脱退するときの保険料は、月割りで計算します。

※特別徴収(年金天引き)は、65歳以上75歳未満の被保険者だけで構成される世帯のうち、一定の条件を満たす場合に対象となります。口座振替で納付している世帯は対象外です。

保険料の納付でお困りの人へ

※災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で保険料の納付が困難になったときは、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。

相談窓口

問い合わせは各区役所国保年金課

・・・ 電話093・331・1832
・・・ 電話093・582・3400
・・・ 電話093・951・4119
・・・ 電話093・761・5951
・・・ 電話093・671・2859
西 ・・・ 電話093・642・1332
・・・ 電話093・881・2391

市の担当課 保健福祉局保険年金課 電話093・582・2415

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