住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金の申請はお早めに
新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、国の経済対策として、新たに住民税非課税となる世帯などへ1世帯当たり10万円を支給しています(世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養に入っている世帯、すでに住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受け取った世帯は除く)。
住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で本市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が新たに非課税となった世帯が対象。対象と思われる世帯に6月中旬以降に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しています。記載内容を確認し、必要事項を記入の上、9月30日(金)までに申請して下さい。支給対象と思われるのに、確認書が届いてない場合は問い合わせを。
家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯が対象。給付金を受け取るには、9月30日(金)までに申請が必要です。申請書は各区役所・出張所、市民センターなどで配布しています。
家計急変世帯に対する相談会
家計急変世帯を対象に臨時特別給付金の申請方法などについて相談会を実施します。いずれも10〜15時。2階(小倉駅北側)=7月23日(土)、8月20日(土) 2階(黒崎駅西側)=7月30日(土)、8月27日(土)。
共通の内容
詳しくは問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
- 問い合わせ
- 北九州市臨時特別給付金コールセンター フリーダイヤル0120-034-553へ。